○公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例における単純労務職員の取扱いに関する規則
平成一四年三月二九日
規則第一〇〇号
〔公益法人等への東京都職員の派遣等に関する条例における単純労務職員の取扱いに関する規則〕を公布する。
公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例における単純労務職員の取扱いに関する規則
(平二〇規則二二九・改称)
〔公益法人等への東京都職員の派遣等に関する条例における単純労務職員の取扱いに関する規則〕を次のように定める。
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者であって、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員のうち地方公営企業に勤務する職員以外のもの(以下「単純労務職員」という。)が公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号。以下「条例」という。)に基づき公益的法人等へ派遣される際の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(平二〇規則二二九・一部改正)
(平二〇規則二二九・一部改正)
附則
附則(平成二〇年規則第二二九号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。