○東京都交通局企業職員の通勤手当に関する規程
平成一四年三月二九日
交通局規程第四六号
東京都交通局企業職員の通勤手当に関する規程を次のように定める。
東京都交通局企業職員の通勤手当に関する規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき、東京都交通局企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する通勤手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第二条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。
一 「交通機関」とは、鉄道、軌道及び一般乗合旅客自動車等をいう。
二 「交通用具」とは、自転車、原動機付自転車及び自動車等をいう。ただし、都及びこれに準ずる者の所有に属するものを除く。
三 「定期券」とは、通勤定期乗車券をいう。
四 「新幹線等」とは、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関等であって、その利用に際して特別の料金等を必要とするものをいう。
(通勤経路及び方法の基準)
第三条 通勤の経路及び方法は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものとする。
2 通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にしてはならない。ただし、正規の勤務時間が早朝又は深夜に及ぶためこれにより難い場合は、この限りでない。
3 新幹線等の利用に係る基準は別に定める。
(支給範囲)
第四条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
一 職員の住居から勤務庁までに至る経路のうち、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる交通機関の経路の長さが、片道一キロメートル以上あり、通勤のため運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員
二 徒歩により通勤するものとした場合の経路のうち、一般に利用し得る最短の経路の長さが片道二キロメートル以上であって、通勤のために交通用具を使用することを常例とする職員
三 通勤のため、交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ交通用具を使用することを常例とする職員
2 前項の規定にかかわらず、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に掲げる程度の身体障害のため、運賃等の負担を要する交通機関を利用し、又は交通用具を使用しなければ通勤することが困難である職員に対しては、通勤手当を支給する。
(支給対象期間)
第四条の二 通勤手当は、月の初日からその月以後の月の末日までの一箇月を単位として、四月一日から九月三十日まで及び十月一日から翌年三月三十一日までの、それぞれ六箇月の期間(以下「支給対象期間」という。)について支給する。
(平一六交局規程五二・追加)
一 第四条第一項第一号に掲げる職員 支給対象期間の通勤に要する運賃等相当額(交通機関等が二以上ある場合においては、その合計額)
一 駐車場等に係る通勤手当 支給対象期間につき、五千円を超えない範囲内で一箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として第九条で定める額に支給月数を乗じて得た額
(平一六交局規程五二・令七交局規程一四・令八交局規程一四・一部改正)
(運賃等相当額の算出の基準)
第六条 前条第一項第一号に定める運賃等相当額は、原則として次に掲げる額のうち最も低廉となるものの総額とする。
一 別表第二に掲げる支給月数に応じた通用期間の定期券の組合せによる当該区間に係る定期券の価額の総額であって最も低廉となるもの
二 別に定める平均一箇月当たりの通勤所要回数分の回数乗車券の額であって最も低廉となるものに支給月数を乗じて得た額
三 別に定める平均一箇月当たりの通勤所要回数分の運賃の額であって最も低廉となるものに支給月数を乗じて得た額
(平一五交局規程三七・平一六交局規程五二・令七交局規程一四・一部改正)
一 原動機付自転車及び自動車
二 前号に掲げるもののほか、局長が特に承認する交通の用具
(令八交局規程一四・追加)
(駐車場等の要件)
第八条 駐車場等の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 在勤庁の周辺又は通勤経路若しくはこれに準ずるものとして局長が認める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
二 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
三 その利用について職員の配偶者若しくはパートナーシップ関係の根手方又は東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(昭和三十三年交通局規程第十四号。以下「給料等規程」という。)第七条に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして局長が定める施設でないこと。
(令八交局規程一四・追加)
イ 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
ロ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が二以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(令八交局規程一四・追加)
(届出)
第十条 職員は、次の各号のいずれかに該当した場合には、その通勤の実情を別に定める様式により速やかに所属長に届け出なければならない。
一 新たに第四条の職員としての要件を満たしたとき。
二 住居、通勤経路又は通勤方法を変更したとき。
三 通勤のために負担する運賃等の額に変更があったとき。
四 駐車場等の利用の開始、変更又は終了により、通勤のために負担する駐車場等の料金に変更があったとき。
五 第四条の職員としての要件を欠いたとき。
(令八交局規程一四・旧第七条繰下・一部改正)
(確認及び決定)
第十一条 所属長は、職員から前条の規定による届出があったときは、届け出られた事実を確認した上、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 所属長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、第四条の職員としての要件を満たしているかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかをその者に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(平一六交局規程五二・一部改正、令八交局規程一四・旧第八条繰下)
(支給の始期)
第十二条 通勤手当の支給は、職員が新たに第四条の職員としての要件を満たした場合は、その要件を満たした日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始する。
(平一六交局規程五二・一部改正、令八交局規程一四・旧第九条繰下・一部改正)
(支給の終期)
第十三条 通勤手当の支給は、通勤手当を支給されている職員が第四条の職員としての要件を欠いた場合(職員が離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年交通局規程第十四号)第五条に規定する週休日又は第十条に規定する休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い週休日又は休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。)し、又は死亡した場合を含む。)は、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
(令八交局規程一四・旧第十条繰下・一部改正)
(支給額の改定)
第十四条 通勤手当の支給額は、その月額を変更すべき事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
2 第十二条第二項の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(平一六交局規程五二・一部改正、令八交局規程一四・旧第十一条繰下・一部改正)
一 異動等又は住居の移転等に伴い、通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了した場合又は通勤方法を変更した場合
二 通勤のために負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
三 離職し、若しくは死亡した場合又は第四条に掲げる職員たる要件を欠くに至った場合若しくはその後に再び要件を具備した場合
五 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合又はその後再び通勤することとなった場合
一 異動等事由が生じた支給対象期間につき、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要することとなる額
二 異動等事由が生じた支給対象期間に係る通勤手当の額のうち、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないこととなる額
(平一六交局規程五二・追加、令八交局規程一四・旧第十一条の二繰下・一部改正)
2 前項の日割計算によって算出した額に一円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。
(平一六交局規程五二・追加、令八交局規程一四・旧第十一条の三繰下)
2 第十五条の規定により通勤手当を支給する場合については、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の給料の支給日に支給する。
(平一六交局規程五二・追加、令八交局規程一四・旧第十一条の四繰下・一部改正)
(手当の不支給)
第十八条 第四条の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない月が生じるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。
2 第四条の職員が、支給対象期間の初日から一箇月以上の期間にわたって通勤しないことが明らかな場合には、別に定める場合を除き、当該支給対象期間の当初においては通勤手当は支給しないこととし、その後、当該支給対象期間の中途において通勤することとなった場合には、通勤することとなった日の属する月の初日に支給要件を具備したものとして通勤手当の額を算出する。
(平一六交局規程五二・一部改正、令八交局規程一四・旧第十二条繰下)
(平一六交局規程五二・一部改正、令八交局規程一四・旧第十三条繰下・一部改正)
(委任)
第二十条 この規程の施行に関し必要な事項は、職員部長が別に定める。
(令八交局規程一四・旧第十四条繰下)
附則
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年交局規程第一五号)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年交局規程第三七号)
この規程は、平成十五年七月一日から施行する。
附則(平成一六年交局規程第五二号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年交局規程第四二号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二七年交局規程第三九号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和七年交局規程第一四号)
この規程は、令和七年四月一日から施行する。
附則(令和八年交局規程第一四号)
この規程は、令和八年四月一日から施行する。
別表第一(第五条関係)
(平一五交局規程一五・平一五交局規程三七・一部改正、平一六交局規程五二・旧別表・一部改正、平二〇交局規程四二・平二七交局規程三九・令八交局規程一四・一部改正)
交通用具を利用する距離 | 一般 | 身体障害者 | |
二キロメートル未満 | ― | 四千五百円 | |
二キロメートル以上 | 五キロメートル未満 | 二千六百円 | |
五キロメートル以上 | 十キロメートル未満 | 三千円 | 六千二百円 |
十キロメートル以上 | 十五キロメートル未満 | 五千二百円 | 九千九百円 |
十五キロメートル以上 | 二十キロメートル未満 | 七千三百円 | 一万三千六百円 |
二十キロメートル以上 | 二十五キロメートル未満 | 九千五百円 | 一万七千二百円 |
二十五キロメートル以上 | 三十キロメートル未満 | 一万一千六百円 | 二万九百円 |
三十キロメートル以上 | 三十五キロメートル未満 | 二万四千五百円 | |
三十五キロメートル以上 | 四十キロメートル未満 | 一万三千八百円 | 二万八千百円 |
四十キロメートル以上 | 四十五キロメートル未満 | 三万一千九百円 | |
四十五キロメートル以上 | 五十キロメートル未満 | 一万五千六百円 | 三万五千四百円 |
五十キロメートル以上 | 五十五キロメートル未満 | 一万六千二百円 | 三万八千八百円 |
五十五キロメートル以上 | 六十キロメートル未満 | 一万七千九百円 | 四万二千二百円 |
六十キロメートル以上 | 六十五キロメートル未満 | 一万八千四百円 | 四万五千六百円 |
六十五キロメートル以上 | 七十キロメートル未満 | 二万百円 | 四万九千八百円 |
七十キロメートル以上 | 七十五キロメートル未満 | 二万一千八百円 | 五万四千円 |
七十五キロメートル以上 | 八十キロメートル未満 | 二万三千五百円 | 五万八千二百円 |
八十キロメートル以上 | 八十五キロメートル未満 | 二万五千二百円 | 六万二千四百円 |
八十五キロメートル以上 | 九十キロメートル未満 | 二万六千九百円 | 六万六千六百円 |
九十キロメートル以上 | 九十五キロメートル未満 | 二万八千六百円 | 七万七百円 |
九十五キロメートル以上 | 百キロメートル未満 | 三万三百円 | 七万四千八百円 |
百キロメートル以上 | 三万二千円 | 七万八千九百円 | |
備考
一 身体障害者とは第四条第二項に規定する職員をいい、一般とは身体障害者以外の職員をいう。
二 別に定める平均一箇月当たりの通勤回数が十回未満の職員にあっては、表中の額に百分の五十を乗じて得た額を支給する。
別表第二(第六条関係)
(平一六交局規程五二・追加)
支給月数 | 通用期間の定期券の組合せ |
六 | 六箇月 |
五 | 三箇月、一箇月、一箇月 |
四 | 三箇月、一箇月 |
三 | 三箇月 |
二 | 一箇月、一箇月 |
一 | 一箇月 |
備考
一 通用期間の異なる定期券を組み合わせる場合は、上欄に掲げる支給月数に応じた下欄に掲げる通用期間の定期券の順とする。
二 通用期間六箇月の定期券が発行されていない交通機関については、「六箇月」は「三箇月、三箇月」と読み替える。
三 通用期間三箇月の定期券が発行されていない交通機関については、「三箇月」は「一箇月、一箇月、一箇月」と読み替える。