○派遣等に係る東京都水道局職員の給与の特例に関する規程

平成一四年三月二九日

水道局管理規程第三号

派遣等に係る東京都水道局職員の給与の特例に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)第十九条の規定に基づき、公益的法人等及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される東京都水道局職員の給与の特例について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平二〇水管規程四〇・一部改正)

(準用)

第二条 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号。以下「派遣条例」という。)第五条及び第十五条並びに外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号。以下「外国派遣条例」という。)第五条の規定は、東京都水道局職員について準用する。この場合において、派遣条例第五条及び外国派遣条例第五条中「職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第二十条」とあるのは「東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)第十七条」と、派遣条例第十五条中「職員の給与に関する条例第二十条」とあるのは「東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十七条」と読み替えるものとする。

(平二〇水管規程四〇・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条派遣条例第五条の規定を準用する部分は、平成十四年四月一日から施行し、同条派遣条例第十五条の規定を準用する部分及び次項の規定は、同年三月三十一日から施行する。

(退職派遣者の採用に関する規定の適用)

2 第二条の規定により準用される派遣条例第十五条の規定は、平成十四年三月三十一日以後に公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第一項の水道局長の要請に応じて退職した者について適用する。

(平二〇水管規程四〇・一部改正)

(平成二〇年水管規程第四〇号)

この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。

派遣等に係る東京都水道局職員の給与の特例に関する規程

平成14年3月29日 水道局管理規程第3号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第2章 水道事業/第4節 事/第3款 給与及び物品給貸与
沿革情報
平成14年3月29日 水道局管理規程第3号
平成20年11月28日 水道局管理規程第40号