○派遣等に係る東京都水道局職員の給与の特例に関する規程
平成一四年三月二九日
水道局管理規程第三号
派遣等に係る東京都水道局職員の給与の特例に関する規程を次のように定める。
派遣等に係る東京都水道局職員の給与の特例に関する規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)第十九条の規定に基づき、公益的法人等及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される東京都水道局職員の給与の特例について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平二〇水管規程四〇・一部改正)
(準用)
第二条 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号。以下「派遣条例」という。)第五条及び第十五条並びに外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号。以下「外国派遣条例」という。)第五条の規定は、東京都水道局職員について準用する。この場合において、派遣条例第五条及び外国派遣条例第五条中「職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第二十条」とあるのは「東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)第十七条」と、派遣条例第十五条中「職員の給与に関する条例第二十条」とあるのは「東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十七条」と読み替えるものとする。
(平二〇水管規程四〇・一部改正)
附則
(平二〇水管規程四〇・一部改正)
附則(平成二〇年水管規程第四〇号)
この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。