○職員の給与の特例に関する条例

平成一四年三月二九日

条例第一〇八号

職員の給与の特例に関する条例を公布する。

職員の給与の特例に関する条例

職員の給与の特例に関する条例(平成十一年東京都条例第百五十四号)の全部を改正する。

第一条 平成十五年一月一日から平成十六年三月三十一日までの間における職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)第二条に規定する給料の月額(給与条例第九条に規定する給料の調整額を除く。以下同じ。)は、給与条例第五条から第六条までの規定にかかわらず、これらの規定による給料の月額から、給与条例別表第六の適用を受ける職員にあってはその額に百分の三を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

2 平成十五年一月一日から平成十六年三月三十一日までの間における給与条例第二条に規定する給料の月額は、給与条例第五条から第六条までの規定にかかわらず、これらの規定による給料の月額から、給与条例別表第一から別表第五までの適用を受ける職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員を除く。)にあってはその額に百分の二を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平一四条例一七八・一部改正)

第二条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる手当の額等の算出の基礎となる給料の月額は、給与条例第五条から第六条までの規定による額とする。

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する手当

 給与条例第十八条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額(給与条例第十四条第一項に規定する勤務一時間当たりの給料等の額の算出の基礎となる場合を除く。)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一七八号)

この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

職員の給与の特例に関する条例

平成14年3月29日 条例第108号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第1節
沿革情報
平成14年3月29日 条例第108号
平成14年12月25日 条例第178号