○東京都交通局企業職員の給与の特例に関する規程

平成一四年三月二九日

交通局規程第四八号

東京都交通局企業職員の給与の特例に関する規程(平成十一年東京都交通局規程第九十一号)の全部を改正する。

東京都交通局企業職員の給与の特例に関する規程

第一条 平成十五年一月一日から平成十六年三月三十一日までの間における東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「条例」という。)第三条に規定する給料の月額は、東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(昭和三十三年交通局規程第十四号。以下「給料等規程」という。)第二条から第四条の二までの規定にかかわらず、これらの規定による給料の月額から、給料等規程別表第七の適用を受ける職員にあってはその額に百分の三を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

2 平成十五年一月一日から平成十六年三月三十一日までの間における条例第三条に規定する給料の月額は、給料等規程第二条から第四条の二までの規定にかかわらず、これらの規定による給料の月額から、給料等規程別表第一から別表第六までの適用を受ける職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員を除く。)にあってはその額に百分の二を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平一四交局規程八六・一部改正)

第二条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる手当の額等の算出の基礎となる給料の月額は、給料等規程第二条から第四条の二までの規定による額とする。

 条例第二条第二項に規定する手当

 給料等規程第十一条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額(給料等規程第十条第一項に規定する勤務一時間当たりの給料等の額の算出の基礎となる場合を除く。)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年交局規程第八六号)

この規程は、平成十五年一月一日から施行する。

東京都交通局企業職員の給与の特例に関する規程

平成14年3月29日 交通局規程第48号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第2款 事/第3項 給与及び物品給貸与
沿革情報
平成14年3月29日 交通局規程第48号
平成14年12月27日 交通局規程第86号