○東京都開発登録簿閲覧所の設置
平成一四年四月一日
告示第四三八号
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第三十八条第一項の規定により、東京都開発登録簿閲覧所を次のように設置したので、同条第二項の規定により告示し、平成三年東京都告示第三百十四号は、廃止する。
名称 | 所在地 | 閲覧できる開発登録簿 |
東京都開発登録簿閲覧所 | 新宿区西新宿二丁目八番一号 東京都都市整備局市街地整備部内 | 東京都の区域に係るもののうち、東京都都市整備局市街地整備部所管のもの |
立川市錦町四丁目六番三号 東京都多摩建築指導事務所開発指導第一課内 | 東京都多摩建築指導事務所所管区域に係るもののうち、同所開発指導第一課所管のもの | |
府中市宮西町一丁目二十六番地の一 東京都多摩建築指導事務所開発指導第二課内 | 東京都多摩建築指導事務所所管区域に係るもののうち、同所開発指導第二課所管のもの |
附則(平成二四年告示第八二五号)
この告示は、平成二十四年五月一日から施行する。
附則(平成二七年告示第二二三号)
この告示は、平成二十七年三月二日から施行する。
附則(平成二七年告示第八一三号)
この告示は、平成二十七年五月七日から施行する。