○東京都開発登録簿閲覧所の設置

平成一四年四月一日

告示第四三八号

都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第三十八条第一項の規定により、東京都開発登録簿閲覧所を次のように設置したので、同条第二項の規定により告示し、平成三年東京都告示第三百十四号は、廃止する。

名称

所在地

閲覧できる開発登録簿

東京都開発登録簿閲覧所

新宿区西新宿二丁目八番一号

東京都都市整備局市街地整備部内

東京都の区域に係るもののうち、東京都都市整備局市街地整備部所管のもの

立川市錦町四丁目六番三号

東京都多摩建築指導事務所開発指導第一課内

東京都多摩建築指導事務所所管区域に係るもののうち、同所開発指導第一課所管のもの

府中市宮西町一丁目二十六番地の一

東京都多摩建築指導事務所開発指導第二課内

東京都多摩建築指導事務所所管区域に係るもののうち、同所開発指導第二課所管のもの

(平成二四年告示第八二五号)

この告示は、平成二十四年五月一日から施行する。

(平成二七年告示第二二三号)

この告示は、平成二十七年三月二日から施行する。

(平成二七年告示第八一三号)

この告示は、平成二十七年五月七日から施行する。

東京都開発登録簿閲覧所の設置

平成14年4月1日 告示第438号

(平成27年5月7日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第1章
沿革情報
平成14年4月1日 告示第438号
平成16年4月1日 告示第506号
平成22年3月1日 告示第208号
平成24年4月27日 告示第825号
平成27年2月24日 告示第223号
平成27年4月30日 告示第813号