○東京都水道局多摩水道改革推進本部処務規程

平成一四年四月一日

水道局訓令第四号

局内一般

各事業所

東京都水道局多摩水道改革推進本部処務規程

(掌理事項)

第一条 東京都水道局多摩水道改革推進本部(以下「本部」という。)は、次に掲げる事項をつかさどる。

 多摩地区水道事業の経営改革に関すること。

 多摩地区水道の管理運営に関すること。

 分水業務に関すること。

 多摩地区市町村における水道事業の一元的経営に必要な事項に関すること。

 多摩地区市町からの下水道料金の徴収に関する事務の受託及び受託した事務の処理に関すること。

(平一六水局訓令二・一部改正)

(分課)

第二条 本部に次の部及び課を置く。

調整部

管理課

経営改善課

業務指導課

技術指導課

施設部

工務課

設計課

工事課

(平一五水局訓令二・平一六水局訓令二・平一八水局訓令二・平一九水局訓令五・平二〇水局訓令二・平二八水局訓令六・一部改正)

(分掌事務)

第三条 各部課の分掌事務は、次のとおりとする。

調整部

管理課

一 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

二 公印の管理に関すること。

三 人事及び給与に関すること。

四 多摩地区市町村及び関係局等との連絡に関すること。

五 配当予算に関すること。

六 固定資産に関すること。

七 物件の調達に関すること。

八 工事請負、物品購買その他の契約に関すること。

九 本部内他の課に属しないこと。

経営改善課

一 多摩地区水道事業の経営改善の推進に関すること。

二 多摩地区市町村水道事業の調査並びに都営統合に係る企画及び調整に関すること。

三 分水業務の事務に関すること。

四 局の国内貢献に係る企画、調査及び調整に関すること。

業務指導課

一 多摩地区における営業業務に係る企画及び調整に関すること。

二 多摩地区の営業業務に係る指導及び統括に関すること。

三 水道の使用承認に関すること。

四 水道料金、下水道料金等の徴収に関すること。

技術指導課

一 多摩地区水道施設の整備に係る調査及び計画に関すること。

二 多摩地区市町村水道施設の調査並びに都営統合に係る企画及び調整に関すること。

三 水道施設の維持管理に係る計画及び調整に関すること。

四 給水装置の工事に係る業務の企画及び調整に関すること。

五 水質に関すること。

施設部

工務課

一 工事の実施計画に関すること。

二 工事の設計審査に関すること。

三 起工に関すること。

四 部内他の課に属しないこと。

設計課

一 多摩地区水道施設の工事の設計に関すること。

工事課

一 多摩地区水道施設の工事の実施及び清算に関すること。

(平一六水局訓令二・平一七水局訓令二・平一八水局訓令二・平一九水局訓令五・平二〇水局訓令二・平二一水局訓令二・平二四水局訓令六・平二七水局訓令四・平二九水局訓令二・令五水局訓令五・一部改正)

(職)

第四条 本部に本部長を、部に部長を、課に課長を置く。

2 本部に技術調整担当部長を置く。

3 調整部に技術業務改善担当課長、水質管理担当課長及び設備管理調整専門課長を置く。

4 課に課長代理を置く。

5 前各項のほか、必要な職を置くことができる。

(平一五水局訓令二・平一六水局訓令二・平一八水局訓令二・平一九水局訓令五・平二〇水局訓令二・平二二水局訓令五・平二七水局訓令四・平二八水局訓令一五・令二水局訓令二・一部改正)

(職員の資格及び任免)

第五条 本部長は、理事である事務系又は技術系の職員のうちから、水道局長(以下「局長」という。)が命ずる。

2 部長(技術調整担当部長を含む。以下同じ。)は、参事である事務系又は技術系の職員のうちから、局長が命ずる。

3 課長(技術業務改善担当課長及び水質管理担当課長を含む。以下同じ。)は、副参事である事務系又は技術系の職員のうちから、局長が命ずる。

4 専門課長は、専門副参事である事務系又は技術系の職員のうちから、局長が命ずる。

5 課長代理は、主事である事務系又は技術系の職員のうちから、局長が命ずる。

6 前各項以外の職員は、水道局所属職員のうちから、局長が命ずる。

(平一五水局訓令二・平一六水局訓令二・平一八水局訓令二・平一九水局訓令五・平二〇水局訓令二・平二二水局訓令五・平二七水局訓令四・平二八水局訓令六・平二八水局訓令一五・令二水局訓令二・一部改正)

(職員の職責)

第六条 本部長は、局長の命を受け、本部の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 部長は、本部長の命を受け、部の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 課長は、部長の命を受け、課の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 専門課長は、部長の命を受け、専門分野につき担任の事務を処理する。

5 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時課長に報告するものとする。

6 前各項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平一五水局訓令二・平一六水局訓令二・平一八水局訓令二・平一九水局訓令五・平二〇水局訓令二・平二二水局訓令五・平二七水局訓令四・平二八水局訓令六・平二八水局訓令一五・一部改正)

(本部長、部長、課長及び課長代理の決定対象事案)

第七条 本部長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 局外の関係者に対する表彰状、感謝状等の発行(重要なものを除く。)

 式典の挙行(重要なもの及び軽易なものを除く。)

 三〇〇万円以上五〇〇万円未満の賠償金額の事件に係る示談締結

 所属職員の部又は給水管理事務所への配属命令

 部長の職(部長に相当する職を含む。以下同じ。)にある者の出張命令及び休暇に関すること。

 予算の配当要求

 一、〇〇〇万円未満の予算の節間の流用

 予定価格四、〇〇〇万円以上一億五、〇〇〇万円未満の物件の調達若しくは貸借又は修繕、設計、運送その他の請負若しくは委託

 四、〇〇〇万円以上八、〇〇〇万円未満の契約(単価契約にあっては、年間予定取引額が四、〇〇〇万円以上八、〇〇〇万円未満のもの)

 予定価格六億円以上九億円未満の起工

十一 前号の起工に係る起工変更(軽易なものを除く。)及び局長決定の起工に係る起工変更(重要なもの及び軽易なものを除く。)

十二 特に重要な照会及び回答

2 部長、課長及び課長代理の決定すべき事案は、おおむね東京都水道局処務規程(昭和二十七年東京都水道局訓令第十四号。以下「処務規程」という。)別表第一を準用する。

3 前二項の規定により本部長、部長、課長及び課長代理の決定の対象とされる事案の実施細目は、局長が別に定める。

(平二七水局訓令四・全改)

(決定事案に係る報告等)

第八条 前条の決定事案のうち異例なもの又は疑義のあるものについては、上司の指揮を受けるほか、重要なものについては、随時上司に報告しなければならない。

(実施計画)

第九条 本部長は、毎年三月末日までに、翌年度の事業の年間実施計画を定め、局長の承認を受けなければならない。

(事業報告等)

第十条 本部長は、毎月十日までに、次に掲げる事項について、局長に報告しなければならない。

 毎月分の職員の勤務状況

 毎月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、本部長は、重要又は異例に属する事項については、その都度局長に報告しなければならない。

(給水管理事務所の設置)

第十一条 本部に給水管理事務所を置く。

(平二〇水局訓令二・全改)

(掌理事項)

第十二条 給水管理事務所は、次に掲げる事項をつかさどる。

 水道施設の維持管理及び配水調整に関すること。

 漏水防止に関すること。

 断減水等の際の応急措置に関すること。

 手数料、工費等の収納に関すること。

 給水装置に関すること。

(平二〇水局訓令二・全改、令五水局訓令五・一部改正)

(分課)

第十三条 給水管理事務所に次の課を置く。

庶務課

工務課

施設課

(平二〇水局訓令二・全改、平二八水局訓令六・令五水局訓令五・一部改正)

(分掌事務)

第十四条 給水管理事務所の各課の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務課

一 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

二 公印の管理に関すること。

三 人事及び給与に関すること。

四 所における広報及び広聴に関すること。

五 令達予算の経理に関すること。

六 物件の調達に関すること。

七 工事の請負、物品購買その他契約に関すること。

八 手数料、工費等の収納に関すること。

九 所内の連絡調整に関すること。

十 所内他の課に属しないこと。

工務課

一 水道施設工事の設計、起工及び清算に関すること。

二 水道施設工事の道路調整に関すること。

三 浄水所、給水所及び関連施設の維持管理に関すること。

四 浄水所、給水所及び関連施設の運用調整に関すること。

五 水道施設工事に係る委託会社の指導及び調整に関すること。

施設課

一 水道施設の維持管理及び配水調整に関すること。

二 給水装置に関すること。

三 漏水防止に関すること。

四 浄水所、給水所及び関連施設の保全管理に関すること。

五 浄水所、給水所及び関連施設の運転管理に関すること。

六 水道施設管理業務に係る委託会社の指導及び調整に関すること。

七 サービスステーションの給水装置業務に係る委託会社の指導及び調整に関すること。

八 水道施設運転管理業務に係る委託会社の指導及び調整に関すること。

(平二〇水局訓令二・全改、平二一水局訓令二・平二二水局訓令二・平二四水局訓令六・令五水局訓令五・一部改正)

(給水管理事務所の職)

第十五条 給水管理事務所に給水管理事務所長を置く。

2 課に課長を置く。

3 課に課長代理を置く。

4 前三項のほか、必要な職を置くことができる。

(平二〇水局訓令二・全改、平二七水局訓令四・一部改正)

(給水管理事務所職員の資格及び任免)

第十六条 給水管理事務所長は、参事のうちから、局長が命ずる。

2 課長は、副参事のうちから、局長が命ずる。

3 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。

(平二〇水局訓令二・全改、平二七水局訓令四・一部改正)

(給水管理事務所の職員の職責)

第十七条 給水管理事務所長は、局長の命を受け、給水管理事務所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、給水管理事務所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時課長に報告するものとする。

4 前三項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平二〇水局訓令二・全改、平二七水局訓令四・平二八水局訓令六・一部改正)

(給水管理事務所長、課長及び課長代理の決定対象事案)

第十八条 給水管理事務所長、課長及び課長代理の決定すべき事案は、おおむね処務規程別表第一を準用する。この場合において、処務規程別表第一中「部長決定」とあるのは、「給水管理事務所長決定」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により給水管理事務所長、課長及び課長代理の決定の対象とされる事案の実施細目は、局長が別に定める。

(平二七水局訓令四・全改)

(決定事案に係る報告等)

第十九条 前条の決定事案のうち異例又は疑義のあるものについては、上司の指揮を受けるほか、重要なものについては、随時上司に報告しなければならない。

(平二〇水局訓令二・追加)

(事業報告等)

第二十条 給水管理事務所長は、毎月七日までに、次に掲げる事項について、本部長に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、給水管理事務所長は、重要又は異例に属する事項は、そのつど本部長に報告しなければならない。

(平二〇水局訓令二・追加)

(給水事務所の設置)

第二十一条 給水管理事務所に給水事務所を置く。

(平二〇水局訓令二・追加、平二八水局訓令六・一部改正)

(分掌事務)

第二十二条 給水事務所の分掌事務は、次のとおりとする。

 手数料、工費等の収納に関すること。

 浄水所、給水所及び関連施設の維持管理に関すること。

 給水装置に関すること。

 漏水防止に関すること。

 浄水所、給水所及び関連施設の保全管理に関すること。

 浄水所、給水所及び関連施設の運転管理に関すること。

 水道施設管理業務に係る委託会社の指導及び調整に関すること。

 サービスステーションの給水装置業務に係る委託会社の指導及び調整に関すること。

 水道施設運転管理業務に係る委託会社の指導及び調整に関すること。

(平二〇水局訓令二・追加、平二六水局訓令一・令五水局訓令五・一部改正)

(給水事務所の職)

第二十三条 給水事務所に給水事務所長を置く。

2 給水事務所に課長代理を置く。

3 前二項のほか、必要な職を置くことができる。

(平二〇水局訓令二・追加、平二七水局訓令四・一部改正)

(給水事務所職員の資格及び任免)

第二十四条 給水事務所長は、副参事のうちから、局長が命ずる。

2 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。

3 前二項以外の職員は、給水管理事務所所属職員のうちから、給水管理事務所長が配属する。

(平二〇水局訓令二・追加、平二七水局訓令四・一部改正)

(給水事務所の職員の職責)

第二十五条 給水事務所長は、給水管理事務所長の命を受け、給水事務所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 課長代理は、給水事務所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、給水事務所長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時給水事務所長に報告するものとする。

3 前二項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平二〇水局訓令二・追加、平二七水局訓令四・平二八水局訓令六・一部改正)

(給水事務所長及び課長代理の決定対象事案)

第二十六条 給水事務所長及び課長代理の決定すべき事案は、おおむね処務規程別表第一を準用する。この場合において、処務規程別表第一中「課長決定」とあるのは、「給水事務所長決定」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により給水管理事務所長、課長及び課長代理の決定の対象とされる事案の実施細目は、局長が別に定める。

(平二七水局訓令四・全改)

(決定事案に係る報告等)

第二十七条 前条の決定事案のうち異例又は疑義のあるものについては、給水管理事務所長の指揮を受けるほか、重要なものについては、随時給水管理事務所長に報告しなければならない。

(平二〇水局訓令二・追加)

(給水事務所の事務成績の報告)

第二十八条 給水事務所長は、毎月五日までに、前月中の事務成績を給水管理事務所長に報告しなければならない。

(平二〇水局訓令二・追加)

(本部の処務細則)

第二十九条 本部長は、あらかじめ局長の承認を得て、本部の処務細則を定めることができる。

(平二〇水局訓令二・旧第十九条繰下、平二七水局訓令四・一部改正)

(準用)

第三十条 この規程に定めるものを除いては、処務規程を準用する。

(平二〇水局訓令二・旧第二十条繰下、平二七水局訓令四・一部改正)

(平成一六年水局訓令第二号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年水局訓令第二号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年水局訓令第二号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年水局訓令第五号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年水局訓令第二号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年水局訓令第五号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二四年水局訓令第六号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年水局訓令第一号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年水局訓令第四号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年水局訓令第六号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年水局訓令第一五号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年水局訓令第二号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年水局訓令第二号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年水局訓令第五号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

東京都水道局多摩水道改革推進本部処務規程

平成14年4月1日 水道局訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第2章 水道事業/第2節 職制及び職務権限
沿革情報
平成14年4月1日 水道局訓令第4号
平成15年4月1日 水道局訓令第2号
平成16年3月31日 水道局訓令第2号
平成17年3月31日 水道局訓令第2号
平成18年3月31日 水道局訓令第2号
平成19年3月30日 水道局訓令第5号
平成20年4月1日 水道局訓令第2号
平成21年4月1日 水道局訓令第2号
平成22年3月31日 水道局訓令第2号
平成22年7月15日 水道局訓令第5号
平成24年3月30日 水道局訓令第6号
平成26年3月31日 水道局訓令第1号
平成27年3月25日 水道局訓令第4号
平成28年3月25日 水道局訓令第6号
平成28年12月16日 水道局訓令第15号
平成29年3月30日 水道局訓令第2号
令和2年3月31日 水道局訓令第2号
令和5年3月31日 水道局訓令第5号