○東京都大深度地下の使用の認可に関する登録簿閲覧所の設置

平成一三年四月二日

告示第四六一号

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第十一条第一項の規定により、東京都大深度地下の使用の認可に関する登録簿閲覧所を次のように設置したので、同条第二項の規定により告示する。

一 名称

東京都大深度地下の使用の認可に関する登録簿閲覧所

二 所在地

新宿区西新宿二丁目八番一号

東京都都市整備局都市基盤部

三 閲覧できる大深度地下の使用の認可に関する登録簿

東京都の区域に係るもの

東京都大深度地下の使用の認可に関する登録簿閲覧所の設置

平成13年4月2日 告示第461号

(平成24年3月21日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第1章
沿革情報
平成13年4月2日 告示第461号
平成14年4月1日 告示第432号
平成16年4月1日 告示第504号
平成24年3月21日 告示第494号