○東京都大深度地下の使用の認可に関する登録簿閲覧所の設置
平成一三年四月二日
告示第四六一号
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第十一条第一項の規定により、東京都大深度地下の使用の認可に関する登録簿閲覧所を次のように設置したので、同条第二項の規定により告示する。
一 名称
東京都大深度地下の使用の認可に関する登録簿閲覧所
二 所在地
新宿区西新宿二丁目八番一号
東京都都市整備局都市基盤部
三 閲覧できる大深度地下の使用の認可に関する登録簿
東京都の区域に係るもの