○訴えの提起等及び和解に関する知事の専決処分について

平成一三年一〇月五日

都議会議決

訴えの提起等及び和解に関する知事の専決処分について

一 平成十三年十月十日以後次の事項は、知事が専決処分することができる。

(一) 都が提起する訴えであって、その訴訟の目的の価額が三千万円以下のもの

(二) 都が応訴した事件であって、その目的の価額が三千万円以下のもの及び前号の事件についてする和解

二 「訴えの提起等の知事専決処分について」(昭和三十九年三月二十三日東京都議会議決)は、平成十三年十月九日限り廃止する。

訴えの提起等及び和解に関する知事の専決処分について

平成13年10月5日 都議会議決

(平成13年10月5日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第2節 職制及び職務権限
沿革情報
平成13年10月5日 都議会議決