○住民基本台帳法関係手数料条例
平成一四年七月三日
条例第一一八号
住民基本台帳法関係手数料条例を公布する。
住民基本台帳法関係手数料条例
(趣旨)
第一条 この条例は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)に基づく事務に関する手数料について必要な事項を定めるものとする。
(自己に係る都道府県知事保存本人確認情報等の開示手数料)
第二条 法第三十条の三十二第一項(法第三十条の四十四の十三において準用する場合を含む。)の規定により知事に対し自己に係る都道府県知事保存本人確認情報又は都道府県知事保存附票本人確認情報の開示を請求する者は、書面の交付による開示を受ける場合においては、その開示を受ける際、開示手数料を納めなければならない。
2 開示手数料の額は、書面(日本産業規格A列四番の用紙を用いるものとする。)一枚につき十円とする。
3 既納の開示手数料は、還付しない。
4 知事は、特別の理由があると認めるときは、開示手数料を減額し、又は免除することができる。
(平二七条例一一三・旧第三条繰上・一部改正、平二九条例四五・平三一条例九・令六条例一一・一部改正)
附則
(施行の日=平成一四年八月五日)
2 指定情報処理機関は、施行日前においても、情報提供手数料の額を定めることができる。
3 知事は、施行日前においても、情報提供手数料の額を承認することができる。
附則(平成二七年条例第一一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第四五号)
この条例は、平成二十九年七月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第九号)
この条例は、平成三十一年七月一日から施行する。
附則(令和六年条例第一一号)
1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「令和五年改正法」という。)の施行の日又はこの条例の公布の日(以下「公布日」という。)のいずれか遅い日から施行する。ただし、次項の規定は、公布日から施行する。
(施行の日=令和六年五月二七日)
2 令和五年改正法の施行の日が、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に規定する日又は公布日のいずれか遅い日後となる場合には、同日から令和五年改正法の施行の日の前日までの間におけるこの条例による改正前の住民基本台帳法関係手数料条例第二条の規定の適用については、同条の見出し中「都道府県知事保存本人確認情報」とあるのは「都道府県知事保存本人確認情報等」と、同条第一項中「第三十条の三十二第一項」とあるのは「第三十条の三十二第一項(法第三十条の四十四の十二において準用する場合を含む。)」と、「都道府県知事保存本人確認情報」とあるのは「都道府県知事保存本人確認情報又は都道府県知事保存附票本人確認情報」とする。