○東京都市計画事業環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業施行規程
平成一四年七月三日
条例第一三〇号
東京都市計画事業環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業施行規程を公布する。
東京都市計画事業環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業施行規程
(趣旨)
第一条 この条例は、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号。以下「法」という。)第二条の二第四項の規定により東京都(以下「都」という。)が施行する環状第二号線新橋・虎ノ門地区の市街地再開発事業(以下「事業」という。)に関し、法第五十二条第二項各号に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。
(平一六条例一六八・一部改正)
(事業の種類及び名称)
第二条 前条の事業の種類及び名称は、東京都市計画事業環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業という。
(施行地区及び工区に含まれる地域の名称)
第三条 施行地区に含まれる地域の名称は、東京都港区新橋四丁目、同区西新橋二丁目、同区虎ノ門一丁目、同区虎ノ門二丁目、同区虎ノ門三丁目及び同区愛宕一丁目の各一部とする。
2 前項の施行地区を三工区に分け、各工区の名称及び各工区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
工区の名称 | 工区に含まれる地域の名称 |
第一工区 | 東京都港区虎ノ門一丁目の一部 |
第二工区 | 東京都港区新橋四丁目の一部 |
第三工区 | 東京都港区新橋四丁目、同区西新橋二丁目、同区虎ノ門一丁目、同区虎ノ門二丁目、同区虎ノ門三丁目及び同区愛宕一丁目の各一部 |
(事業の範囲)
第四条 事業の範囲は、法第二条第一号に規定する市街地再開発事業とする。
(事務所の所在地)
第五条 事業の事務所の所在地は、東京都中野区中野一丁目二番五号東京都第二市街地整備事務所内とする。
(平二七条例三五・一部改正)
(費用の負担)
第六条 事業に要する費用は、次に掲げるものを除き、都が負担する。
一 法第百二十一条第一項の規定による公共施設管理者負担金
二 その他の負担金又は補助金
(保留床等の処分の方法)
第七条 事業により施行者としての都が取得する建築施設の部分(法第百十八条の八の規定により管理処分計画において施行者に帰属することとなる施設建築物の一部を賃借りすることができるように定めた場合における当該施設建築物の一部を除く。以下「保留床等」という。)は、次に掲げる場合を除き、公募により譲渡するものとする。
一 交番その他の派出所、電気事業者の電気工作物その他公益上欠くことができない施設の用に供する場合
二 都の管理する住宅の用に供する場合
三 次に掲げる者が居住又は業務の用に供するため東京都規則(以下「規則」という。)の定めるところにより譲受けを希望する場合
イ 施行地区内に宅地若しくは借地権を有する者、施行地区内に権原に基づき建築物を有する者又は施行地区内の建築物について借家権を有する者
ロ 東京都市計画事業環状第二号線新橋・虎ノ門地区市街地再開発事業の都市計画決定の告示(平成十年東京都告示第千二百五十四号)の日以降、当該都市計画により定められた施行区域内に宅地若しくは借地権を有していた者、当該施行区域内に権原に基づき建築物を有していた者又は当該施行区域内の建築物について借家権を有していた者で、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十六条第一項の規定による買取り又は同法第五十七条第三項の規定による先買いに伴い移転したもの
ハ 都が施行する他の市街地再開発事業により移転を要する者(都市計画法第五十六条第一項の規定による買取り又は同法第五十七条第三項の規定による先買いに伴い移転した者を含む。)及び同法第四条第十五項に規定する都市計画事業(市街地再開発事業を除く。)によりこの条例の施行の日以降移転を要する者
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める場合
2 前項の規定により保留床等の処分をすることができないときは、規則の定めるところにより処分することができるものとする。
(公募の方法)
第八条 知事は、前条第一項の規定により公募しようとするときは、必要な事項を公告するとともに、掲示その他の方法により公表するものとする。
2 前項に定めるもののほか、公募について必要な事項は、規則で定める。
(譲受人の決定の方法)
第九条 第七条第一項の規定による譲受人の決定の方法は、規則で定める。
(特定施設建築物の敷地等の譲渡等)
第十条 法第百十八条の二十八第二項において準用する法第九十九条の六第二項の規定による施設建築敷地又はその共有持分の譲渡は、規則で定めるところによる。
2 第八条第一項の規定は、法第百十八条の二十八第二項において準用する法第九十九条の三第一項の規定により特定建築者を公募する場合に準用する。
(審査会の設置)
第十一条 法第五十七条第一項の規定により、東京都市計画事業環状第二号線新橋・虎ノ門地区市街地再開発審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(委員の定数)
第十二条 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、十人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第五十七条第四項の規定により、同項第一号に掲げる者のうちから任命される委員(以下「一号委員」という。)は五人とし、同項第二号に掲げる者のうちから任命される委員(以下「二号委員」という。)は、五人とする。
(委員の欠格事由等)
第十三条 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、委員となることができない。
2 委員は、前項に該当するに至ったとき、又は二号委員にあっては、施行地区内の宅地について所有権若しくは借地権を失うに至ったときは、その職を失う。
3 知事は、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その委員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えられないとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
4 委員は、非常勤とする。
(令元条例七七・一部改正)
(委員の補充)
第十四条 知事は、委員に欠員を生じたときは、速やかに補充の委員を任命するものとする。
(委員の氏名等の公告)
第十五条 知事は、委員を任命したときは、委員の氏名、住所その他必要な事項を公告しなければならない。
(審査会の会長)
第十六条 審査会に会長を置く。
2 会長は、一号委員のうちから委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故がある場合は、あらかじめ会長が指名した委員が職務を代理する。
(審査会の招集等)
第十七条 審査会は、知事が招集する。
2 審査会を招集しようとするときは、会議を開く日の五日前までに会議の日時、場所及び目的である事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
3 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 審査会の運営は、審査会の定めるところによる。
(清算金の徴収又は交付)
第十八条 法第百十八条の二十四第一項の規定による清算金は、原則として、一括して徴収し、又は交付するものとする。
(清算金の分割徴収)
第十九条 前条の規定にかかわらず、知事は、法第百十八条の二十四第二項において準用する法第百六条第一項の規定に基づき、清算金を分割徴収することができる。
2 清算金を分割徴収する場合において当該清算金に付すべき利子については、その利率を年六パーセント以内で規則で定める率とする。
3 清算金を分割徴収する場合の基準及び方法、清算金の繰上納付又は繰上徴収その他必要な事項については、規則で定める。
(委任)
第二十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一四年規則第二四八号で平成一四年一〇月七日から施行)
附則(平成一六年条例第一六八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第三五号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第七七号)
この条例は、公布の日から施行する。