○水質汚濁防止法施行規則の規定に基づく汚濁負荷量の測定に係る排水期間

平成一四年七月一九日

告示第九二七号

水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年/総理府/通商産業省/令第二号)第九条の二第一項第二号ただし書の規定に基づき、日平均排水量が四百立方メートル以上である指定地域内事業場における排出水の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に関する汚濁負荷量の測定に係る排水の期間を別表のとおり定め、平成十四年十月一日から施行する。ただし、別表第二号の規定は、当該特定施設又は指定地域内事業場の設置又は変更後二月を超えない期間に限り、適用するものとする。

なお、昭和五十九年東京都告示第六百二十五号(水質汚濁防止法施行規則の規定に基づく汚濁負荷量の測定に係る排水期間)は、平成十四年九月三十日限り廃止する。

別表

要件

排水の期間

一 指定地域内事業場の規模が零細であると認められる場合

七日

二 新たに設置され、若しくは構造等が変更された特定施設に係る特定排出水又は新たに設置された指定地域内事業場における特定排出水である場合

三日

三 前二号に掲げるもののほか、排水系統の状況等に照らしてやむを得ない特別の事情がある場合

七日

水質汚濁防止法施行規則の規定に基づく汚濁負荷量の測定に係る排水期間

平成14年7月19日 告示第927号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第2章 害/第3節 規制基準等
沿革情報
平成14年7月19日 告示第927号