○水質汚濁防止法施行規則の規定に基づく汚濁負荷量の測定に係る排水期間
平成一四年七月一九日
告示第九二七号
なお、昭和五十九年東京都告示第六百二十五号(水質汚濁防止法施行規則の規定に基づく汚濁負荷量の測定に係る排水期間)は、平成十四年九月三十日限り廃止する。
別表
要件 | 排水の期間 |
一 指定地域内事業場の規模が零細であると認められる場合 | 七日 |
二 新たに設置され、若しくは構造等が変更された特定施設に係る特定排出水又は新たに設置された指定地域内事業場における特定排出水である場合 | 三日 |
三 前二号に掲げるもののほか、排水系統の状況等に照らしてやむを得ない特別の事情がある場合 | 七日 |