○昭和五十四年環境庁告示第二十号、平成十三年環境省告示第七十七号及び平成十三年環境省告示第七十八号の規定に定める計測法によることができる場合の要件

平成一四年七月一九日

告示第九二八号

昭和五十四年環境庁告示第二十号(化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法。以下「化学的酸素要求量告示」という。)第一の一ただし書、第二の一ただし書及び第二の三、平成十三年環境省告示第七十七号(窒素含有量に係る汚濁負荷量の測定方法。以下「窒素含有量告示」という。)第一の一ただし書、第二の一ただし書及び第二の三並びに平成十三年環境省告示第七十八号(りん含有量に係る汚濁負荷量の測定方法。以下「りん含有量告示」という。)第一の一ただし書、第二の一ただし書及び第二の三の規定に基づき、これらの規定に定める計測法によることができる場合の要件を次のように定め、平成十四年十月一日から施行する。ただし、一の(三)の規定は、当該特定施設又は指定地域内事業場の設置又は変更後二月を超えない期間に限り、適用するものとする。

なお、昭和五十九年東京都告示第六百二十六号(昭和五十四年環境庁告示第二十号の規定に定める計測方法によることができる場合の要件)は、平成十四年九月三十日限り廃止する。

一 化学的酸素要求量告示第一の一ただし書、窒素含有量告示第一の一ただし書及びりん含有量告示第一の一ただし書に規定する計測法によることができる場合の要件

(一) 指定地域内事業場の規模が零細であると認められる場合

(二) 汚染状態が一定の特定排出水である場合

(三) 新たに設置され、若しくは構造等が変更された特定施設に係る特定排出水又は新たに設置された指定地域内事業場における特定排出水である場合

(四) (一)から(三)までに掲げるもののほか、排水系統の状況等に照らしてやむを得ない特別の事情がある場合

二 化学的酸素要求量告示第二の一ただし書、窒素含有量告示第二の一ただし書及びりん含有量告示第二の一ただし書に規定する計測法によることができる場合の要件

(一) 指定地域内事業場の規模が零細であると認められる場合

(二) (一)に掲げるもののほか、排水系統の状況等に照らしてやむを得ない特別の事情がある場合

三 化学的酸素要求量告示第二の三、窒素含有量告示第二の三及びりん含有量告示第二の三によることができる場合の要件

用水の量と特定排出水の量との関係が一定であって、当該特定排出水の量を直接計測した場合と同等の計測結果を得ることができる場合

昭和五十四年環境庁告示第二十号、平成十三年環境省告示第七十七号及び平成十三年環境省告示第…

平成14年7月19日 告示第928号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第2章 害/第3節 規制基準等
沿革情報
平成14年7月19日 告示第928号