○東京都地震災害警戒本部条例
平成一四年一〇月二一日
条例第一四三号
東京都地震災害警戒本部条例を公布する。
東京都地震災害警戒本部条例
(趣旨)
第一条 この条例は、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第十七条第九項の規定に基づき、東京都地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 東京都地震災害警戒本部長(以下「本部長」という。)は、警戒本部の事務を総括し、警戒本部の職員(以下「本部職員」という。)を指揮監督する。
2 本部職員のうち東京都地震災害警戒本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、警戒本部の事務に従事する。
3 本部職員のうち東京都地震災害警戒副本部長(以下「副本部長」という。)及び本部員以外の本部職員は、本部員の命を受け、警戒本部の所掌事務について本部員を補佐する。
(局、地方隊及び現地警戒本部)
第三条 本部長は、必要と認めるときは、警戒本部に局、地方隊及び東京都現地地震災害警戒本部(以下「現地警戒本部」という。)を置くことができる。
2 局、地方隊及び現地警戒本部に属すべき職員については、本部職員のうちから本部長が指名する。
3 局に局長を、地方隊に地方隊長を、現地警戒本部に現地警戒本部長を置き、局長及び地方隊長については本部員のうちから、現地警戒本部長については副本部長又は本部員のうちから本部長が指名する。
4 局長に事故があるときは局に属する本部職員のうちから局長があらかじめ指名する者が、地方隊長に事故があるときは地方隊に属する本部職員のうちから地方隊長があらかじめ指名する者が、現地警戒本部長に事故があるときは現地警戒本部に属する本部職員のうちから現地警戒本部長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(委任)
第四条 前三条に定めるもののほか、警戒本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。