○東京都の印刷物に掲載する広告の取扱いに関する規程
平成一四年一二月二四日
告示第一四一〇号
東京都の印刷物に掲載する広告の取扱いに関する規程を次のように定める。
東京都の印刷物に掲載する広告の取扱いに関する規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都が発行する印刷物に有料広告を掲載することにより、紙面の有効活用とともに都財政収入の一助に寄与するため、別に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(掲載の範囲)
第二条 印刷物に掲載する広告は、次のいずれにも該当しないものとする。
一 都の印刷物の公共性及び品位を損なうおそれのあるもの
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条に掲げる営業に該当するもの
三 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人宣伝に係るもの
四 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
五 その他都の印刷物の掲載広告として妥当でないと認められるもの
(広告の掲載順位)
第三条 印刷物に広告の掲載を希望するもの(以下「広告掲載希望者」という。)の広告掲載希望が、同一の印刷物について重複した場合においては、印刷物に掲載する広告の順位は、次の各号の順序とする。
一 国、地方公共団体、公団、公社、公益法人その他非営利団体に係る広告
二 民間企業のうち、公共的性格のある企業で、都内に事業所等を有するものに係る広告
三 前二号に掲げるもの以外の広告
2 前項の規定にかかわらず、印刷物の作成上支障がないと認めるときは、印刷物に掲載する広告の順位は、申込みの受付順とすることができる。
3 広告代理店等広告主から依頼を受けて広告媒体を確保し、広告の作成を行うものを広告掲載希望者とすることができる。
(広告の割合)
第四条 印刷物に占める広告の割合は、当該印刷物の趣旨を損なわない範囲でなければならない。
(広告掲載料の決定)
第五条 東京都公報に掲載する広告の掲載料は、別表のとおりとする。
2 東京都公報以外の印刷物に掲載する広告の掲載料については、印刷物の作成に要する経費、他の一般的な印刷物の広告掲載料等を勘案して、広告を掲載する印刷物ごとに定めるものとする。
(広告掲載の申込み)
第六条 広告掲載希望者は、広告の掲載の申込みを行おうとする場合は、別記様式により申請しなければならない。
(広告掲載の決定等)
第七条 前条の申請に対して広告の掲載を認めるときは、広告の掲載を決定し、広告掲載希望者に通知するものとする。
2 前項の通知に当たっては、期限を付して広告掲載希望者に広告の版下原稿の提出及び広告掲載料の納入を求めるものとする。
3 広告の掲載を認めないときは、広告の不掲載を決定し、理由を付して広告掲載希望者に通知するものとする。
一 広告掲載希望者が、前条第二項に規定する期限までに版下原稿を提出しないとき。
二 広告掲載希望者が、前条第二項に規定する期限までに広告掲載料を納入しないとき。
三 提出した版下原稿が第二条の規定に違反するとき。
四 広告掲載希望者が虚偽の申請をしたとき。
五 その他印刷物の作成に支障が生じたとき。
(広告掲載料の返還)
第九条 広告主の責によらない理由により広告が掲載できなくなったときは、広告掲載料を返還するものとする。
附則
東京都の印刷物に掲載する広告の取扱に関する規程(昭和三十年東京都告示第七百七十六号)は、廃止する。
附則(令和元年告示第一七六号)
1 この告示は、令和元年七月一日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の東京都の印刷物に掲載する広告の取扱いに関する規程の様式(この告示により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表
広告の大きさ | 広告掲載料 |
一行二十六字詰相当 | 五百円 |
一段の三分の一 | 五千円 |
一段 | 一万五千円 |
(令元告示176・令3告示416・一部改正)