○東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則

平成一四年一二月二五日

規則第二九三号

東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則を公布する。

東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(施設)

第三条 条例第二条第五号イ及び第六号イの東京都規則で定める施設は、別表第一のとおりとする。

(特定小規模貯水槽水道等の届出)

第四条 条例第六条第一号の規定による特定小規模貯水槽水道等の設置の届出は、次に掲げる事項について行うものとする。

 届出をしようとする者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

 特定小規模貯水槽水道等を設置する施設の名称及び所在地

 管理者がいる場合は、その者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

 水道施設の概要

2 条例第六条第二号又は第三号の規定による特定小規模貯水槽水道等の変更又は廃止の届出は、次に掲げる事項について行うものとする。

 届出をしようとする者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

 特定小規模貯水槽水道等を設置する施設の名称及び所在地

 変更事項又は廃止の理由

(特定飲用井戸等の水質検査)

第五条 条例第七条第一項第五号の水質検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

 給水を開始しようとするときに行う検査においては、水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項

 定期的に行う検査においては、別表第二に掲げる事項

(平一六規則八二・一部改正)

(身分証明書)

第六条 条例第十二条第二項の証明書は、別記様式による。

(委任)

第七条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(令三規則二四五・追加)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第一〇一号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第八二号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 平成十七年三月三十一日までの間、この規則による改正後の東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則別表第二 五の項の規定の適用については、同項中「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」とする。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年規則第三二七号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一八年規則第二三八号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年規則第二九三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二三四号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

(平成二四年規則第九九号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第七三号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、別表第一 三の項の改正規定(「、共同生活介護」を削る部分に限る。)及び同表四の項の改正規定(「自立支援法」を「障害者総合支援法」に改める部分を除く。)は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第二五号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第一八五号)

この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二八年規則第九〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二四五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第六五号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則別記様式による環境衛生監視員証で、現に発行済みのものは、この規則による改正後の東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則別記様式による環境衛生監視員証の交付を受けるまでの間は、なお効力を有する。

別表第一(第三条関係)

(平一五規則一〇一・平一八規則二三八・平一九規則二三四・平二四規則九九・平二五規則七三・平二六規則一八五・平二八規則九〇・平三一規則一八・令二規則八五・一部改正)

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(同条に規定する大学を除く。)並びに同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち主として十八歳未満の者が在学するもの

二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所及び同法第二条第一項に規定する助産所

三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を提供するものに限る。)、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助に限る。)を行う施設(他の項に掲げるものを除く。)

四 障害者総合支援法第五条第十一項に規定する障害者支援施設、同条第二十七項に規定する地域活動支援センター及び同条第二十八項に規定する福祉ホーム

五 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者福祉センター

六 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う施設並びに同法第七条第一項に規定する児童福祉施設(同項に規定する児童家庭支援センターを除く。)

七 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設(同条に規定する老人介護支援センターを除く。)及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム

八 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院

九 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設(同項第五号に規定する宿所提供施設を除く。)

十 日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設であって児童福祉法第三十五条第三項の届出をしていないもの又は同条第四項の認可を受けていないもの(同法第五十八条の規定により児童福祉施設の認可を取り消されたものを含む。)

別表第二(第五条関係)

(平一六規則八二・平二六規則二五・一部改正)

一 一般細菌

二 大腸菌

三 亜硝酸態窒素

四 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

五 塩化物イオン

六 有機物(全有機炭素(TOC)の量)

七 pH値

八 味

九 臭気

十 色度

十一 濁度

十二 水道施設の周辺における化学物質等の使用、排出実態等の状況を勘案し、知事が必要と認めるもの

(令5規則65・全改)

画像

東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則

平成14年12月25日 規則第293号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
平成14年12月25日 規則第293号
平成15年3月31日 規則第101号
平成16年3月31日 規則第82号
平成16年12月24日 規則第327号
平成18年9月29日 規則第238号
平成18年12月22日 規則第293号
平成19年11月5日 規則第234号
平成24年3月30日 規則第99号
平成25年3月29日 規則第73号
平成26年3月27日 規則第25号
平成26年12月26日 規則第185号
平成28年3月25日 規則第90号
平成31年2月28日 規則第18号
令和元年6月28日 規則第30号
令和2年4月1日 規則第85号
令和3年4月9日 規則第245号
令和5年3月31日 規則第65号