○平成十四年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例

平成一五年二月二六日

条例第一号

平成十四年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例を公布する。

平成十四年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例

都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(昭和四十三年東京都条例第十五号。以下「条例」という。)第二条第二号に規定する基準財政需要額は、平成十四年度分に限り、都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例(平成十二年東京都条例第十二号)附則第四項の規定にかかわらず、条例第九条の規定により算定した額から、地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)の施行による条例第三条第一項に規定する都民税の市町村税相当分の減税に伴う地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十三条の規定に基づく減税補てん債により補てんされる減収見込額と東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号)第百三十四条第一項第四号の規定に基づき知事が行う小規模の非住宅用地に係る条例第三条第一項に規定する固定資産税の減免に伴う減収見込額との合算額に相当する財源対策経費として東京都規則で定めるところにより算定した額を減額した額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

平成十四年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例

平成15年2月26日 条例第1号

(平成15年2月26日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 財政調整
沿革情報
平成15年2月26日 条例第1号