○東京都国民健康保険広域化等支援基金条例

平成一五年二月二六日

条例第二号

東京都国民健康保険広域化等支援基金条例を公布する。

東京都国民健康保険広域化等支援基金条例

(設置)

第一条 特別区及び市町村(国民健康保険を行う一部事務組合又は広域連合を含む。以下「区市町村」という。)の国民健康保険事業の運営の広域化及び国民健康保険の財政の安定化並びに国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六十八条の二に規定する広域化等支援方針(以下「支援方針」という。)の作成及び支援方針に定める施策の実施に資するため、同法第六十八条の三の規定に基づき、東京都国民健康保険広域化等支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平二三条例三九・全改)

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生じる収益は、毎会計年度の東京都一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第五条 基金は、次に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

 国民健康保険事業の運営の広域化を行う区市町村及び国民健康保険の財政の安定化を図るため貸付けを必要とする区市町村のうち知事が適当と認める区市町村に対し貸付金の貸付けを行う場合

 国民健康保険事業の運営の広域化を行う区市町村のうち知事が適当と認める区市町村に対し交付金の交付を行う場合

 支援方針の作成及び支援方針に定める施策の実施に係る費用に充てる場合

(平二三条例三九・一部改正)

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、東京都規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平三〇条例二四・旧附則・一部改正)

(失効等)

2 この条例は、第一条の目的を達成するための事業の実施に係る精算の終了する日限り、その効力を失う。

(平三〇条例二四・追加)

3 この条例は、平成三十年三月三十一日までに行われた事業を対象とする。

(平三〇条例二四・追加)

(平成二三年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第二四号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

東京都国民健康保険広域化等支援基金条例

平成15年2月26日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第10章
沿革情報
平成15年2月26日 条例第2号
平成23年3月18日 条例第39号
平成30年3月30日 条例第24号