○東京都職員共済組合情報公開規則

平成一五年三月一三日

職員共済組合規則第二号

東京都職員共済組合情報公開規則を公布する。

東京都職員共済組合情報公開規則

(目的)

第一条 この規則は、東京都職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員、組合員であった者等への情報公開に関し、必要な事項を定め、もって組合の公正で透明な事業運営の推進に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において、「文書」とは、組合の役員及び職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、役職員が組織的に用いるものとして、組合が保有しているものをいう。ただし、官報、東京都公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除くものとする。

2 この規則において、「開示」とは、第五条から第十八条までに定めるところにより、文書(この規則の施行の日以後に職務上作成し、又は取得した文書に限るものとし、その写しを含む。)について、閲覧、視聴又は写しの交付等を行うことをいう。

(令五組合規則一・一部改正)

(この規則の解釈及び運用)

第三条 組合は、この規則の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第四条 この規則の定めるところにより文書の開示を請求しようとするものは、この規則の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(文書の開示を請求できるもの)

第五条 何人も、組合に対して文書の開示を請求することができる。

(平二九組合規則一・一部改正)

(開示の請求方法)

第六条 前条の規定による文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は、組合に対して開示請求書(別記第一号様式)を提出してしなければならない。

2 組合は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることとし、開示請求者が当該期間内に補正に応じないときは、当該開示請求を却下し、開示請求却下通知書(別記第二号様式)により通知するものとする。

(開示請求書の受付)

第七条 開示請求書の受付は、管理部総務課において行う。

2 前項の部署以外の部署に開示請求書が提出されたときは、当該部署は、当該開示請求書を受け付けた上で直ちに管理部総務課に回付する。

3 管理部総務課は、開示請求書に形式上の不備がないと認めるとき、又は第六条第二項の規定により形式上の不備が補正されたときは、開示請求に係る文書を所管する部署に、当該開示請求書を回付する。

(文書の原則開示)

第八条 組合は、開示請求があったときは、開示請求に係る文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該文書を開示しなければならない。

 法令、条例、組合の定款及び運営規則等(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報

 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

 法人その他の団体(組合自身を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げるものを除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

 組合並びに東京都、特別区、その他組合を構成する団体、国、他の地方公共団体及び他の共済組合等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは円滑な意思決定が不当に損なわれるおそれ、不当に組合員等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 組合が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 検査又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合又は東京都、特別区、その他組合を構成する団体、国、他の地方公共団体、他の共済組合等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その遂行に支障を及ぼすおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 東京都、特別区、その他組合を構成する団体、国、他の地方公共団体、他の共済組合等及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、組合の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第八項に規定する特定個人情報

 番号利用法第二条第五項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの

(平一九組合規則四・平二七組合規則五・令五組合規則一・一部改正)

(文書の一部開示)

第九条 組合は、開示請求に係る文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該不開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。

2 開示請求に係る文書に前条第二号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができるものとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(令五組合規則一・一部改正)

(文書の存否に関する情報)

第十条 開示請求に対し、当該開示請求に係る文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、組合は、当該文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(令五組合規則一・一部改正)

(開示請求に対する決定等)

第十一条 組合は、開示請求に係る文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を開示決定通知書(別記第三号様式)又は一部開示決定通知書(別記第四号様式)により通知しなければならない。

2 組合は、開示請求に係る文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、不開示決定通知書(別記第五号様式)により通知しなければならない。

(令五組合規則一・一部改正)

(開示決定等の手続)

第十二条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)に関する手続は、開示請求に係る文書を所管する部署が所管するものとする。

(開示決定等の期限)

第十三条 開示決定等は、開示請求があった日から原則として十四日以内に行うものとする。ただし、第六条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 組合は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないと認められる場合には、六十日以内に決定するよう努めるものとする。この場合において、組合は、開示請求者に対し、その旨を開示決定等期間延長通知書(別記第六号様式)により通知しなければならない。

(理由付記)

第十四条 組合は、第十一条各項の規定により開示請求に係る文書の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示すものとする。

(第三者保護に関する手続)

第十五条 開示請求に係る文書に組合以外のものに関する情報が記録されているときは、組合は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る組合以外のものに対し、開示請求に係る文書の表示その他組合が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 組合は、第三者に関する情報が記録されている文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第八条第二号ロ又は同条第三号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、意見照会書(別記第七号様式)により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 組合は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、組合は、開示決定後直ちに当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を開示決定に係る通知書(別記第八号様式)により通知しなければならない。

(文書の開示の方法)

第十六条 文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等で別に定める方法により行う。

2 前項の視聴又は閲覧の方法による文書の開示にあっては、組合は、当該文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該文書の写しによりこれを行うことができる。

(開示手数料)

第十七条 組合が前条第一項の規定により文書の開示を写しの交付の方法により行うときは、別表に定めるところにより開示手数料を徴収するものとする。

(令五組合規則一・追加)

(他の制度等との調整)

第十八条 組合は、法令等の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる文書については、文書の開示をしないものとする。

(令五組合規則一・旧第十七条繰下)

(文書の管理)

第十九条 組合は、文書を適正に管理するものとする。

(令五組合規則一・旧第二十条繰上)

(委任)

第二十条 この規則に定めがないもの及びこの規則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(令五組合規則一・旧第二十一条繰上)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年組合規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年組合規則第四号)

(施行日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二五年組合規則第一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年組合規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第八条の改正規定については、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 組合がした開示決定等についての不服申立てであって、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行前になされた開示決定等に係るものは、なお従前の例による。

(平成二八年組合規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 組合がした開示決定等についての不服申立てであって、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行前になされた開示決定等に係るものは、なお従前の例による。

(平成二九年組合規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合情報公開規則(以下「旧規則」という。)第五条の規定により現にされている文書の開示の請求のうち、旧規則第十一条の規定による処分のなされていないものについては、この規則による改正後の東京都職員共済組合情報公開規則の規定を適用する。

(令和元年組合規則第一号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員共済組合規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年組合規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第17条関係)

(平25組合規則1・一部改正、平27組合規則5・旧別表・一部改正、平29組合規則1・令元組合規則1・一部改正、令5組合規則1・旧別表1・一部改正)

文書の種類

開示手数料の金額

徴収時期

文書、図画及び写真

写し(単色刷り)1枚につき

10円

写しの交付のとき。

写し(多色刷り)1枚につき

20円

写しの交付のとき。

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を複写した光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)1枚につき

100円

写しの交付のとき。

フィルム

マイクロフィルム

印刷物として出力したもの(単色刷り)1枚につき

10円

写しの交付のとき。

印刷物として出力したもの(多色刷り)1枚につき

20円

写しの交付のとき。

電磁的記録

ビデオテープ

複写したビデオテープ1巻につき

290円

写しの交付のとき。

録音テープ

複写した録音テープ1巻につき

150円

写しの交付のとき。

その他の電磁的記録(パーソナルコンピュータで作成されたものに限る。)

印刷物として出力したもの(単色刷り)1枚につき

10円

写しの交付のとき。

印刷物として出力したもの(多色刷り)1枚につき

20円

写しの交付のとき。

複写した光ディスク1枚につき

100円

写しの交付のとき。

備考

1 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

2 文書の写し(マイクロフィルム及び電磁的記録の場合においては、印刷物として出力したもの)を交付する場合は、原則として日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

3 フィルム(マイクロフィルムを除く。)の写しを交付する場合及び電磁的記録の写しの交付においてこの表に掲げる開示手数料の金額によりがたい場合には、東京都の例により写しの交付に係る費用を徴収する。

別記

(平29組合規則1・全改、令元組合規則1・一部改正)

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(平20組合規則4・平28組合規則8・令元組合規則1・令5組合規則1・一部改正)

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(平20組合規則4・令元組合規則1・令5組合規則1・一部改正)

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(平20組合規則4・平28組合規則8・令元組合規則1・令5組合規則1・一部改正)

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(平20組合規則4・平28組合規則8・令元組合規則1・令5組合規則1・一部改正)

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(平20組合規則4・令元組合規則1・令5組合規則1・一部改正)

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(平20組合規則4・令元組合規則1・令5組合規則1・一部改正)

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(平20組合規則4・平28組合規則8・令元組合規則1・令5組合規則1・一部改正)

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東京都職員共済組合情報公開規則

平成15年3月13日 組合規則第2号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第2編 事/第11章 共済制度/第1節 共済組合
沿革情報
平成15年3月13日 組合規則第2号
平成19年12月20日 組合規則第4号
平成20年3月31日 組合規則第4号
平成25年3月29日 組合規則第1号
平成27年12月25日 組合規則第5号
平成28年3月4日 組合規則第8号
平成29年6月14日 組合規則第1号
令和元年6月28日 組合規則第1号
令和5年12月22日 組合規則第1号