○東京のしゃれた街並みづくり推進条例

平成一五年三月一四日

条例第三〇号

東京のしゃれた街並みづくり推進条例を公布する。

東京のしゃれた街並みづくり推進条例

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 街区再編まちづくり制度(第六条―第十九条)

第三章 街並み景観づくり制度(第二十条―第三十八条)

第四章 まちづくり団体の登録制度(第三十九条―第四十五条)

第五章 雑則(第四十六条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)等の適切な運用を図りながら、東京都民(以下「都民」という。)、事業者及びまちづくり団体(以下「都民等」という。)の意欲と創意工夫をいかして、個性豊かで魅力のあるしゃれた街並みを形成するための制度を整備することにより、都民等による主体的な都市づくりを推進し、もって都市の再生を進め、東京の魅力の向上に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 都市計画 都市計画法第四条第一項の都市計画をいう。

 街区 道路、河川、鉄道等で囲まれた地域的なまとまりのある土地の区域をいう。

 街区再編まちづくり 街区ごとに、その一体性を保ちながら細分化された敷地の統合若しくは狭あいな道路の付替え等を行うこと又は街区に存する未利用地若しくは低利用地(周辺地域の土地の利用状況と比較してその利用の程度が著しく低い土地をいう。)とその周辺との一体的な開発を行うこと(以下「街区再編」という。)により、市街地の計画的な再編整備を進め、個性豊かで魅力のある街並みを形成することをいう。

 建築物 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号の建築物をいう。

 地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第一号の地区計画をいう。

 土地所有者等 都市計画法第二十一条の二第一項に規定する土地所有者等をいう。

 街並み景観づくり 街並み景観を保全し、修復し、又は創造することをいう。

 建築行為等 建築物その他の工作物の新築、増築、改築及び外観の変更並びに土地の区画形質の変更をいう。

(都の責務)

第三条 東京都(以下「都」という。)は、都民等がこの条例に基づき実施される都市づくりに参加するための条件を整備し、都民等による主体的な都市づくりを推進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 都は、この条例に基づく施策の円滑な実施を図るため、都市計画の決定等特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)が行う都市づくりに係る施策と相互に調整を図り、区市町村との適切な連携により、都市づくりを推進するよう配慮しなければならない。

3 都は、区市町村がこの条例の趣旨を踏まえて行う都市づくりに係る施策について、必要な支援及び協力を行うよう努めるものとする。

4 都は、都市づくりに係る施策を総合的かつ効果的に推進するため、都市の状況、都市づくりに係る施策の実施状況その他都市づくりに関する情報を収集するとともに、調査及び研究を実施し、その結果を公表するよう努めるものとする。

(都民の責務)

第四条 都民は、この条例に基づく都市づくりについて理解を深め、相互に協力して都民等による主体的な都市づくりを推進するよう努めなければならない。

2 都民は、都がこの条例に基づき実施する都民等による主体的な都市づくりの推進に係る施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第五条 事業者は、その事業活動に当たっては、都民等による主体的な都市づくりの推進に寄与するよう努めなければならない。

2 事業者は、都がこの条例に基づき実施する都民等による主体的な都市づくりの推進に係る施策に協力するよう努めなければならない。

第二章 街区再編まちづくり制度

(街並み再生地区の指定等)

第六条 知事は、土地利用の状況その他の東京都規則(以下「規則」という。)で定める基準に該当する土地の区域のうち、街区再編まちづくりを行う必要性が特に高いと認められる地区を街並み再生地区に指定するものとする。この場合において、知事は、街並み再生地区の名称、位置、区域及び面積を定めるものとする。

2 知事は、街並み再生地区を指定するときは、当該地区における街並み形成の方向性を明らかにするため、街並み再生方針を定めるものとする。

3 街並み再生方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 街並み再生地区の整備の目標

 街区再編まちづくりにより整備すべき公共施設(都市計画法第四条第十四項に規定する公共施設をいう。以下この章において同じ。)その他公益的施設に関する事項

 個性豊かで魅力のある街並み形成のために必要となる建築物等の配置、形態、用途等に関する基本的事項

 個性豊かで魅力のある街並みの実現に向けて講ずべき措置

 その他街並み再生地区における街並み形成の方向性を明らかにするために必要なものとして規則で定める事項

4 前三項の規定による街並み再生地区及び当該地区に係る街並み再生方針は、都市計画法第六条の二第一項の規定により都が定める都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第十八条の二第一項の規定により区市町村が定める都市計画に関する基本的な方針その他の都市計画に関する方針を踏まえたものでなければならない。

5 都は、街並み再生地区において、街区再編まちづくりを誘導するための都市計画を適切に定めるとともに、街区再編に関する事業の進ちょく状況に合わせ、都市計画の段階的な運用を行う等都民等による主体的な街区再編まちづくりを推進するために必要な方策を講ずるものとする。

(区市町村の長による求め)

第七条 区市町村の長は、当該区市町村における個性豊かで魅力のある都市づくりに係る施策の推進のため必要があると認めるときは、知事に対し、街並み再生地区及び街並み再生方針の内容となるべき事項を示して街並み再生地区の指定及び街並み再生方針の策定を求めることができる。

2 知事は、前項の求めがあったときは、当該求めを踏まえ、街並み再生地区を指定し、及び街並み再生方針を定めることができる。

(区市町村の長の意見聴取)

第八条 知事は、街並み再生地区を指定し、及び当該地区に係る街並み再生方針を定めようとするときは、あらかじめ当該地区が存することとなる区市町村(以下この章において「関係区市町村」という。)の長の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。

(公表)

第九条 知事は、街並み再生地区を指定し、及び当該地区に係る街並み再生方針を定めたときは、その旨を公表するとともに、関係区市町村の長に通知しなければならない。

(街並み再生地区の区域等又は街並み再生方針の変更)

第十条 前三条の規定は、街並み再生地区の区域等又は街並み再生方針を変更する場合について準用する。

(再開発等促進区を定める地区計画の決定)

第十一条 都は、街並み再生地区において、街並み再生方針に適合した街区再編のための事業を促進する必要があると認めるときは、当該街並み再生地区の全部又は一部の区域について、都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区(特別区の存する区域内に存するもので、かつ、面積が三ヘクタールを超えるものに限る。)を定める地区計画を都市計画に定めるものとする。

2 前項の規定による再開発等促進区を定める地区計画に関する都市計画法第十二条の五第二項第一号に規定する地区整備計画(以下「地区整備計画」という。)は、都民等による主体的な街区再編まちづくりを推進するため、原則として、同法第二十一条の二第一項若しくは第二項の規定による都市計画の変更の提案又は第十四条第一項の規定による地区整備計画の案の内容となるべき事項の申出に基づき、都市計画に定めるものとする。

(平二三条例八八・一部改正)

(計画提案の規模要件の緩和)

第十二条 前条第一項の規定により再開発等促進区を定める地区計画が定められた区域において、街区再編のための事業を行おうとする土地所有者等又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社若しくは都市計画法第二十一条の二第二項の国土交通省令で定める団体(以下「まちづくり法人等」という。)が、都に対して、同条第一項又は第二項の規定により当該地区計画に関する地区整備計画を都市計画に定めるための提案(以下「計画提案」という。)を行う場合においては、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第十五条ただし書の規定により条例で定める当該計画提案のできる一団の土地の区域の規模は、〇・一ヘクタールとする。

(平二〇条例一〇七・平二三条例八八・一部改正)

(計画提案に係る地区整備計画の決定等に関する処理期間)

第十三条 都は、計画提案が行われたときは、当該計画提案が行われた日から六月以内に当該計画提案を踏まえた地区整備計画を都市計画に定め、又は都市計画法第二十一条の五第一項の規定による当該計画提案をした者に対する都市計画を定める必要がないと判断した旨の通知をしなければならない。

2 計画提案に係る地区整備計画を都市計画に定めるため、区市町村の定める都市計画の決定又は変更が必要となる場合は、前項の規定は適用しない。

(地区整備計画の案の内容となるべき事項の申出)

第十四条 第十一条第一項の規定により再開発等促進区を定める地区計画が定められた区域において、街区再編のための事業を行おうとする土地所有者等又はまちづくり法人等は、次のいずれにも該当する場合には、規則で定めるところにより、都に対して当該地区計画に関する地区整備計画の案の内容となるべき事項を申し出ること(以下「案の申出」という。)ができる。

 当該地区計画に関する地区整備計画の案の内容となるべき一団の土地の区域の規模が〇・一ヘクタール未満であるため、計画提案を行うことができないとき。

 当該地区計画に関する地区整備計画の案の内容となるべき事項の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。)の区域内の土地所有者等の三分の二以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積との合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の三分の二以上となる場合に限る。)を得ているとき。

2 都は、案の申出があった場合において、当該案の申出に係る地区整備計画の案の内容となるべき事項が街並み再生方針に適合し、かつ、街並み再生地区における街区再編まちづくりの計画的な促進のため必要があると認めるときは、当該案の申出を踏まえた再開発等促進区を定める地区計画に関する地区整備計画を都市計画に定めるための手続を進めるものとする。

3 都は、案の申出があった場合において、当該案の申出を踏まえた再開発等促進区を定める地区計画に関する地区整備計画を都市計画に定める必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該案の申出を行った者に通知しなければならない。

(平二〇条例一〇七・一部改正)

(地区整備計画の廃止の申出)

第十五条 計画提案又は案の申出を踏まえて定められた再開発等促進区を定める地区計画に関する地区整備計画の区域における土地所有者等又はまちづくり法人等は、次のいずれにも該当する場合には、規則で定めるところにより、都に対して当該地区整備計画を廃止するため、地区計画を変更することを申し出ること(以下「廃止の申出」という。)ができる。

 都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定により当該地区整備計画を定める再開発等促進区を定める地区計画の変更が告示された日から五年を経過しているとき。

 当該地区整備計画の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。)の区域内の土地所有者等の過半数の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積との合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の二分の一を超える場合に限る。)を得ているとき。

2 都は、廃止の申出があった場合において、廃止の申出に係る地区整備計画に係る街区再編のための事業の実施状況等を勘案して当該地区整備計画を廃止する必要があると判断したときは、遅滞なく、当該地区整備計画を定める再開発等促進区を定める地区計画を変更するための手続を進めるものとする。

3 都は、廃止の申出があった場合において、当該地区整備計画を廃止する必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該廃止の申出を行った者に通知しなければならない。

(平二〇条例一〇七・一部改正)

(区市町村に対する支援等)

第十六条 都は、街並み再生地区の区域において、区市町村が街区再編まちづくりを行うため必要な都市計画を定めようとするときは、当該地区に係る街並み再生方針と区市町村が定める都市計画とが調和を保つよう、必要な技術的支援及び協力を行うものとする。

(既定の地区計画等が存する場合の措置)

第十七条 知事が街並み再生地区を指定し、又は変更しようとする区域に、都が定めた再開発等促進区を定める地区計画が既に存する場合において、都は、必要があると認めるときは、当該街並み再生地区に係る街並み再生方針と当該再開発等促進区を定める地区計画との調和を図るための措置を講ずるものとする。

2 知事が街並み再生地区を指定し、又は変更しようとする区域に、区市町村が定めた地区計画等(都市計画法第十二条の四第一項各号に掲げる計画をいう。)が既に存する場合においては、都は、区市町村と協力して、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(都民等に対する支援)

第十八条 知事は、第十一条第一項の規定により再開発等促進区を定める地区計画が定められた区域において、街区再編のための事業を行おうとする都民等の主体的な取組を誘導するため、技術的支援、街並み再生方針の趣旨を踏まえた都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の運用その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(東京都建築安全条例の特例)

第十九条 第十一条第一項の規定により定められた再開発等促進区を定める地区計画に関する地区整備計画に適合する建築物については、東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第四条第三項及び第十条の三ただし書の適用については、これらの規定中「建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により」とあるのは「街並み再生地区内において、再開発等促進区を定める地区計画に関する地区整備計画に適合することにより」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、第六条第一項の規定により指定された街並み再生地区において区市町村が再開発等促進区を定める地区計画に関する地区整備計画を定めている場合において、当該地区整備計画が街並み再生方針に適合しているときは、当該地区整備計画に適合する建築物について準用する。

第三章 街並み景観づくり制度

(街並み景観重点地区の指定)

第二十条 知事は、次の各号のいずれかに該当する区域のうち、個性豊かで魅力のある街並み景観づくりを一体的に推進する必要性が特に高いと認められるものを、街並み景観重点地区(以下「重点地区」という。)に指定するものとする。

 東京の歴史的又は文化的な特色を継承し、特徴のある街並み景観を備えている地区

 幹線道路の沿道

 都市計画法第八条第一項第四号の特定街区、同法第十二条の五第三項の規定により再開発等促進区を定める地区計画その他規則で定める一団の土地

2 知事は、前項の規定により重点地区を指定しようとするときは、あらかじめ当該重点地区の存することとなる区市町村(以下この章において「関係区市町村」という。)の長の意見を聴かなければならない。

3 知事は、第一項の規定により重点地区を指定したときは、その旨を公表するとともに、関係区市町村の長に通知しなければならない。

(重点地区の変更等)

第二十一条 前条第二項及び第三項の規定は、重点地区を変更し、又は廃止する場合について準用する。

(街並み景観準備協議会の結成)

第二十二条 重点地区の住民、土地所有者等その他重点地区において街並み景観づくりを推進しようとする者は、規則で定めるところにより、自らが主体的に運用し、かつ、次条から第三十八条までの規定により知事の支援等を受けることができる当該重点地区において個性豊かで魅力のある街並み景観づくりを行うために必要となる基本的な方針(以下「街並み景観ガイドライン」という。)を定めるため、街並み景観準備協議会(以下「準備協議会」という。)を共同して結成することができる。ただし、一の土地所有者以外に土地に関する権利を有する者が存しない場合には、当該土地所有者は単独で準備協議会を設置することができる。

2 前項の規定により準備協議会の結成又は設置をしたときは、その代表者は、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(街並みデザイナーの選任)

第二十三条 準備協議会が第二十五条第一項に規定する街並み景観ガイドラインの案を作成しようとするときは、当該準備協議会の代表者は、知事に、当該準備協議会と共同して街並み景観ガイドラインの案の作成に当たる者(以下「街並みデザイナー」という。)の選任を申請するものとする。

2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、当該準備協議会が街並み景観ガイドラインの案を作成することができる団体であると認めるときは、当該準備協議会の意見を聴いて、次条第一項に規定する街並みデザイナー候補者名簿に登載された者の中から、当該準備協議会と共同して街並み景観ガイドラインの案を作成する街並みデザイナーを選任するものとする。

3 知事は、前項の規定により選任された街並みデザイナーが、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、準備協議会の意見を聴いて、街並みデザイナー候補者名簿に登載された者の中から、当該街並みデザイナーに代わる街並みデザイナーを選任するものとする。

 自らその任を辞したとき。

 街並みデザイナー候補者名簿から削除されたとき。

 街並みデザイナーとしての任を遂行できなくなったと知事が認めるとき。

(街並みデザイナー候補者名簿)

第二十四条 知事は、街並みデザイナー候補者名簿を作成し、公表するものとする。

2 街並みデザイナー候補者名簿への登載を希望する個人又は法人は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

3 知事は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請をした個人又は法人が、建築意匠又は都市景観に関する専門知識を有することその他規則で定める要件を満たすと認めるときは、街並みデザイナー候補者名簿に登載するものとする。

4 知事は、前項の規定により街並みデザイナー候補者名簿に登載された者が、規則で定める要件を満たさなくなったときは、その者を街並みデザイナー候補者名簿から削除するものとする。

(街並み景観ガイドラインの案の作成)

第二十五条 準備協議会は、個性豊かで魅力のある街並み景観づくりを一体的に推進するため、第二十三条第二項又は第三項の規定により選任された街並みデザイナーと共同して、街並み景観ガイドラインの案を作成するものとする。

2 前項の街並み景観ガイドラインの案には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 街並み景観ガイドラインの名称

 街並み景観ガイドラインの対象となる重点地区の名称、位置、区域及び面積

 街並み景観づくりの目標

 建築物の配置、形態及び外観等に関する基準

 建築行為等を行うための計画の策定から建築行為等の実施に至るまでの間における建築行為等を行おうとする者との協議の方法

 その他規則で定める事項

3 準備協議会は、街並み景観ガイドラインの案を作成しようとするときは、説明会の開催等重点地区内の住民の意見を反映させるよう努めなければならない。

4 準備協議会は、街並み景観ガイドラインの案を作成しようとするときは、関係区市町村の長及び当該重点地区内に存する道路、公園、河川その他規則で定める公共施設の管理者又は管理者となるべき者の意見を聴くものとする。

5 準備協議会は、前二項の規定による住民並びに関係区市町村の長及び公共施設の管理者又は管理者となるべき者(以下この条において「関係者」という。)の意見を尊重するものとする。

6 準備協議会は、街並み景観ガイドラインの案を作成したときは、関係者にその旨を周知するものとする。

(まちづくり団体の登録)

第二十六条 準備協議会は、作成した街並み景観ガイドラインの案について次条第二項の規定による知事の承認を受けようとするときは、あらかじめ街並み景観づくりを行うまちづくり団体として、第三十九条第一項の規定により登録を受け、街並み景観協議会(以下「協議会」という。)とならなければならない。

(街並み景観ガイドラインの承認)

第二十七条 協議会は、街並み景観ガイドラインの案について、知事の承認を受けようとするときは、規則で定めるところにより申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があった場合においては、あらかじめ関係区市町村の長及び公共施設の管理者又は管理者となるべき者の意見を聴いて、当該街並み景観ガイドラインの案が、当該重点地区において個性豊かで魅力のある街並み景観づくりを一体的に推進するために必要な要件を備えていると認めるときは、当該重点地区に係る街並み景観ガイドラインとして承認するものとする。この場合において、知事は当該申請を行った協議会にその旨を通知するものとする。

3 知事は、第一項の規定による申請があった場合において、当該街並み景観ガイドラインの案が、当該重点地区において個性豊かで魅力のある街並み景観づくりを一体的に推進するために必要な要件を備えていると認められないときは、当該重点地区に係る街並み景観ガイドラインとして承認しないものとする。この場合において、知事は、遅滞なく、当該申請を行った協議会にその旨を通知するものとする。

4 知事は、第二項の規定による街並み景観ガイドラインの承認をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

 街並み景観ガイドラインの名称

 街並み景観ガイドラインの対象となる重点地区の名称、位置、区域及び面積

 建築物の配置、形態及び外観等に関する基準の概要

 協議会の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 その他規則で定める事項

(街並み景観ガイドラインの変更)

第二十八条 第二十三条第二十五条及び前条の規定は、街並み景観ガイドラインの内容を変更する場合について準用する。

(協議会に関する事項の変更)

第二十九条 協議会は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地を変更したときは、規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による変更の届出があったときは、第二十七条第四項第一号第二号第四号及び第五号に掲げる事項を告示するものとする。

(重点地区内における建築行為等の誘導)

第三十条 街並み景観ガイドラインの対象となる重点地区内で建築行為等を行おうとする者は、当該建築行為等の計画を街並み景観ガイドラインに適合させるよう努めるとともに、街並み景観ガイドラインの定めるところにより、あらかじめ当該街並み景観ガイドラインを運用する協議会と協議を行うよう努めなければならない。

2 協議会は、協議を受けた建築行為等の計画が街並み景観ガイドラインに適合していると認めるときは、その旨を建築行為等を行おうとする者に通知するものとする。

3 協議会は、協議を受けた建築行為等の計画が街並み景観ガイドラインに適合していないと認めるときは、当該建築行為等を行おうとする者に対し、当該計画を街並み景観ガイドラインに適合させるように修正を求めるものとする。

(知事への報告)

第三十一条 協議会は、前条第三項に規定する修正を求めた後、なお当該建築行為等の計画が街並み景観ガイドラインに適合するに至らないときは、知事に対し、その旨を報告することができる。

2 協議会は、前条第一項に規定する協議を経ない建築行為等が計画されていることを知ったときは、当該建築行為等を行おうとする者に対し、協議を行うよう求めるものとする。

3 協議会が前項の規定により協議を求めた場合において、当該建築行為等を行おうとする者が求めに応じないときは、協議会は、知事に対し、その旨を報告することができる。

(指導及び助言)

第三十二条 知事は、前条第一項若しくは第三項の規定による報告を受けた場合又は自ら第三十条第一項に規定する協議を経ない建築行為等が計画されていることを知った場合において、当該重点地区において個性豊かで魅力のある街並み景観づくりを一体的に推進する観点から街並み景観ガイドラインの確実な運用を確保する必要があると認めるときは、当該建築行為等を行おうとする者に対し、必要な指導又は助言を行うものとする。

2 知事は、前項の指導又は助言を行うために必要があると認めるときは、当該街並み景観ガイドラインの案の作成に当たった街並みデザイナーの意見を聴くことができる。

3 知事は、第一項の規定により指導又は助言を行ったときは、その旨を協議会に通知するものとする。

(報告の聴取)

第三十三条 知事は、前条第一項の規定による指導又は助言を受けた者及び協議会に対し、知事が指導又は助言を行った後における協議の状況について報告を求めることができる。

第三十四条 削除

(平一八条例一三八)

(街並み景観ガイドラインの承認の取消し)

第三十五条 知事は、街並み景観ガイドラインを運用するべき協議会が次に掲げる事由のいずれかに該当するに至ったときは、当該協議会に係る街並み景観ガイドラインの承認を取り消すものとする。

 第四十三条の規定により登録団体の登録を抹消されたとき。

 街並み景観ガイドラインの適切な運用を継続することが困難な状況に至ったと認められるとき。

2 知事は、前項の規定により街並み景観ガイドラインの承認を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

(街並み景観ガイドラインの運用状況の報告)

第三十六条 協議会は、毎年度の街並み景観ガイドラインの運用状況について、規則で定めるところにより、知事に報告するものとする。

(重点地区内における公共事業)

第三十七条 知事は、街並み景観ガイドラインの対象となっている重点地区内で公共施設の設置に係る事業(以下「公共事業」という。)を施行するときは、当該街並み景観ガイドラインに配慮しなければならない。

2 知事は、国、区市町村その他規則で定める公共的団体が、街並み景観ガイドラインの対象となっている重点地区において公共事業を施行しようとする場合において、個性豊かで魅力のある街並み景観づくりを一体的に推進するために必要があると認めるときは、当該公共事業を施行しようとする者に対し、街並み景観ガイドラインに配慮するよう協力を求めるものとする。

(都民等に対する支援)

第三十八条 知事は、個性豊かで魅力のある街並み景観づくりを一体的に推進するため、準備協議会、協議会又は街並み景観ガイドラインの対象となっている重点地区において建築行為等を行おうとする者に対し、技術的支援その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

第四章 まちづくり団体の登録制度

(まちづくり団体の登録)

第三十九条 知事は、個性豊かで魅力のある街並みの形成を促進するため、この条例に基づき街並み景観づくりその他の地域の特性をいかし魅力を高める規則で定めるまちづくり活動(以下「地域まちづくり活動」という。)を主体的に行う団体をまちづくり団体として登録するものとする。

2 前項の規定により登録を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

3 知事は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請を行った団体が、次に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、次条第一項の規定により拒否する場合を除き、規則で定めるところにより登録簿に登録し、当該団体にその旨を通知するものとする。

 団体が実施しようとしている活動が、地域まちづくり活動に該当すると認められるとき。

 団体が特定非営利活動促進法第二条第二項の特定非営利活動法人その他規則で定める法人格を有するとき。

 その他地域まちづくり活動の内容に応じて規則で定める要件に該当するとき。

4 前項の規定による登録の有効期間は、三年とする。

(平二〇条例一〇七・一部改正)

(登録の拒否)

第四十条 知事は、前条第二項の規定による申請を行った団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録簿への登録を拒否するものとする。

 第四十三条第二号又は第三号に該当することにより登録を抹消され、その登録の抹消の日から三年を経過していないとき。

 その他規則で定める要件に該当するとき。

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を当該団体に通知しなければならない。

(登録内容の変更)

第四十一条 登録簿に登録された団体(以下「登録団体」という。)は、登録内容に変更があったときは、規則で定めるところにより、直ちにその旨及びその内容を知事に届け出なければならない。

(登録の更新)

第四十二条 第三十九条第四項の有効期間の満了後引き続き知事の登録を受けようとする登録団体は、規則で定めるところにより、当該有効期間が満了する日の三十日前までに登録の更新の申請を行わなければならない。

2 第三十九条第三項及び第四十条の規定は、前項の登録の更新の申請について準用する。

(登録の抹消)

第四十三条 知事は、登録団体が次に掲げる事由のいずれかに該当するに至ったときは、当該登録団体の登録を抹消するものとする。

 規則で定めるところにより、解散等の届出が行われたとき又は解散等に該当する事実が判明したとき。

 偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。

 登録団体の行っている活動が申請内容と著しく異なることが判明したとき。

 その他規則で定める要件に該当するとき。

(活動状況の報告)

第四十四条 登録団体は、規則で定めるところにより、当該登録団体が行う地域まちづくり活動の状況を知事に報告しなければならない。

(地域まちづくり活動の促進)

第四十五条 知事は、規則に定めるところにより、登録団体が行う地域まちづくり活動に対し、当該活動を促進するために必要な方策を講ずるものとする。

第五章 雑則

(委任)

第四十六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成十五年十月一日から施行する。

2 都は、この条例の施行後五年以内に、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成一八年条例第一三八号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一〇七号)

この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二三年条例第八八号)

この条例は、公布の日から施行する。

東京のしゃれた街並みづくり推進条例

平成15年3月14日 条例第30号

(平成23年12月22日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第1章
沿革情報
平成15年3月14日 条例第30号
平成18年10月12日 条例第138号
平成20年10月14日 条例第107号
平成23年12月22日 条例第88号