○と畜場法施行条例

平成一五年三月一四日

条例第五五号

畜場法施行条例〕を公布する。

と畜場法施行条例

(平一五条例一三一・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)の規定による一般と畜場の構造設備の基準を定めるものとする。

(平一五条例一三一・一部改正)

(構造設備の基準)

第二条 と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第一条第十一号の規定による構造設備の基準は、次のとおりとする。

 生体検査所は、生後一年以上の牛及び馬(以下「大動物」という。)並びに生後一年未満の牛及び馬、豚、めん羊並びに山羊(以下「小動物」という。)をそれぞれ別に取り扱うことができるように区分した設備を設けること。

 通例として一日当たり大動物五頭以上又は小動物五十頭以上を処理すると畜場にあっては、大動物を取り扱うと室及び小動物を取り扱うと室とに区分すること。

 と畜場の周囲には、獣畜の逸走を防止し、外部と明確に区分できるように、塀等を設けること。

 従業者専用の更衣室及び浴室又はこれらに代わるべき設備を設けること。

 食肉運搬用器具及び車両を洗浄する設備を設けること。

 食用に供することができないと認められた臓器等を一定の箇所に収容する設備を設けること。

 検査室には、給湯設備を設けること。

 取引室及び便所には、洗浄消毒液を備えた専用の流水受槽式手洗い設備を設けること。

2 前項各号の規定は、土地の状況等により、知事が特別の事情があると認めるときは、これによらないことができる。

(平一五条例一三一・一部改正)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

と畜場法施行条例

平成15年3月14日 条例第55号

(平成15年10月14日施行)

体系情報
第6編 生/第10章 動物の愛護及び管理・獣医衛生/第3節 食肉衛生
沿革情報
平成15年3月14日 条例第55号
平成15年10月14日 条例第131号