○東京都児童福祉施設条例施行規則
平成一五年三月一四日
規則第三〇号
東京都児童福祉施設条例施行規則を公布する。
東京都児童福祉施設条例施行規則
(使用及び診療の申込み)
第一条 東京都児童福祉施設条例(昭和三十九年東京都条例第三十九号。以下「条例」という。)第二条第二項第一号に規定する障害児入所支援(以下「入所支援」という。)又は同項第二号に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を受けようとする者は、使用申込書(別記第一号様式)を東京都福祉局長(以下「局長」という。)又は指定管理者(条例第十条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 条例第二条第二項第三号の診療を受けようとする者は、診療申込書(別記第二号様式)を局長又は指定管理者に提出しなければならない。
(平一六規則一七二・平一七規則八〇・平一八規則一四二・平一八規則二二四・平二四規則二五・令五規則五〇・一部改正)
(平一八規則一四二・追加)
(平一八規則一四二・追加、平一八規則二二四・平一九規則一一四・平二四規則二五・一部改正)
一 使用料及び手数料を免除する場合
イ 使用料及び手数料を納付すべき者が、災害等不時の事故によって生計を維持することが困難であると認められるとき又はその者の属する世帯構成者全員のその月の収入の総額が生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号。以下「生活保護基準」という。)に定める額に満たない場合で、現に同法の保護を受けていないとき。
ロ その他特別な理由がある場合で、特に知事が必要と認めるとき。
二 使用料及び手数料を減額する場合
イ 五割減額
使用料及び手数料を納付すべき者の属する世帯構成者全員のその月の収入の総額が生活保護基準に定める額以上で、その一・三倍の額に満たないとき。
ロ 三割減額
使用料及び手数料を納付すべき者の属する世帯構成者全員のその月の収入の総額が生活保護基準に定める額の一・三倍以上で、その一・七倍の額に満たないとき。
(平一八規則一四二・旧第二条繰下・一部改正、平一八規則二二四・平一九規則一一四・一部改正)
(平一八規則一四二・旧第三条繰下・一部改正、平一九規則一一四・一部改正)
(使用料の納入期限)
第五条の二 条例第六条第二項ただし書に規定する使用期間が翌月に引き続く場合の当該月分の使用料については、翌月の末日までに納めなければならない。ただし、当該日前に使用期間が終了する場合にあっては、使用期間が終了する日までに納めなければならない。
(平一八規則二二四・追加)
(平一七規則八〇・一部改正、平一八規則一四二・旧第五条繰下・一部改正、平一八規則二二四・平一九規則一一四・平二四規則二五・一部改正)
2 前項の規定により使用料及び手数料の徴収事務を受託した指定管理者(以下この条において「徴収事務受託法人」という。)は、使用料又は手数料を徴収したときは、納入者に対し、領収書を交付しなければならない。
3 徴収事務受託法人は、徴収した使用料又は手数料を、計算書(別記第六号様式)を添えて、速やかに指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。
4 前二項に定めるもののほか、使用料及び手数料の徴収事務について必要な事項は、委託契約で定めるところによる。
(平一五規則一一一・平一七規則八〇・一部改正、平一八規則一四二・旧第六条繰下・一部改正、平一八規則二二四・平一九規則一一四・平一九規則二二七・一部改正)
一 定款
二 法人の登記事項証明書
三 事業計画書
五 貸借対照表及び収支計算書
六 役員の経歴書
七 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一七規則八〇・追加、平一八規則一四二・旧第七条繰下、平一八規則二二四・一部改正)
(指定管理者の指定の基準)
第九条 条例第十一条第二項第四号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 役員が児童福祉施設の事業について熱意と識見を有する者であること。
二 専門知識及び技術に係る指導育成体制が整備されていること。
三 児童福祉施設における良好な運営実績を有すること。
四 前三号に掲げるもののほか、児童福祉施設の適正な運営を行うために知事が定める基準
(平一七規則八〇・追加、平一八規則一四二・旧第八条繰下)
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第一一一号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第一七二号)
1 この規則は、平成十六年八月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都児童福祉施設条例施行規則別記第一号様式、第三号様式及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一七年規則第八〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第四号様式の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成十八年九月一日(同日前に東京都児童福祉施設条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第五十一号)による改正後の東京都児童福祉施設条例第十一条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間、この規則による改正後の東京都児童福祉施設条例施行規則第六条中「指定管理者」とあるのは「東京都児童福祉施設条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第五十一号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の条例第十条第一項の規定により児童福祉施設の管理事務を受託した法人」と読み替えるものとする。
附則(平成一八年規則第一四二号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二二四号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第二二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第四二号)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都児童福祉施設条例施行規則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二二年規則第一〇七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第一二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第二五号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都児童福祉施設条例施行規則別記第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二五年規則第三二号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第五一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第九号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第二五〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都児童福祉施設条例施行規則別記第三号様式から第五号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年規則第二一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都児童福祉施設条例施行規則別記第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和五年規則第五〇号)
1 この規則は、令和五年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和五年規則第一一六号)
この規則は、令和五年七月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一〇一号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平二四規則二五・全改、平二五規則三二・平三〇規則九・令五規則一一六・令六規則一〇一・一部改正)
施設の名称 | 障害福祉サービス等の内容 | 使用期間 | 定員 |
東京都七生福祉園 | 一 入所支援 二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第八項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。) | 障害福祉サービス等の内容に応じ、法第二十四条の三第四項に規定する障害児入所給付費を支給する期間又は障害者総合支援法第二十三条に規定する支給決定の有効期間 | 一 百五十六人 二 七人 |
東京都東村山福祉園 | 一 入所支援 二 短期入所 | 一 八十人 二 十人 | |
東京都千葉福祉園 | 入所支援 | 四十八人 |
別表第二(第三条関係)
(平一九規則一一四・全改、平二二規則一〇七・平二三規則一三・平二四規則二五・平二五規則三二・一部改正)
施設の名称 | 障害福祉サービス等の内容 | 項目 | 額 | |
東京都七生福祉園 | 入所支援 | 食費 | 朝食 二百七十円 | |
昼食 六百五十円 | ||||
夕食 六百五十円 | ||||
居住費 | 一日 百十円 | |||
短期入所 | 食費 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第十七条第一号に規定する者 | 朝食 二百七十円 | |
昼食 六百五十円 | ||||
夕食 六百五十円 | ||||
令第十七条第二号から第四号までに規定する者 | 朝食 百円 | |||
昼食 二百三十円 | ||||
夕食 二百三十円 | ||||
滞在費 | 一日 百十円 | |||
東京都東村山福祉園 | 入所支援 | 食費 | 朝食 二百七十円 | |
昼食 六百五十円 | ||||
夕食 六百五十円 | ||||
居住費 | 一日 七十円 | |||
短期入所 | 食費 | 令第十七条第一号に規定する者 | 朝食 二百七十円 | |
昼食 六百五十円 | ||||
夕食 六百五十円 | ||||
令第十七条第二号から第四号までに規定する者 | 朝食 百円 | |||
昼食 二百三十円 | ||||
夕食 二百三十円 | ||||
滞在費 | 一日 七十円 | |||
東京都千葉福祉園 | 入所支援 | 食費 | 朝食 二百七十円 | |
昼食 六百五十円 | ||||
夕食 六百五十円 | ||||
居住費 | 一日 七十円 |
別表第三(第三条関係)
(平一九規則一一四・追加、平二〇規則四二・一部改正)
予防接種料 | 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法(以下「厚生労働大臣が定める算定方法」という。)による初診料(以下「初診料」という。)又は再診料(二回目以降の接種に限る。)に厚生労働大臣が定める算定方法による注射の費用を加えて得た額。ただし、別に厚生労働大臣が定める使用薬剤に定めのない薬剤を使用した場合の薬剤料は、使用薬剤の購入価額とする。 |
健康診断料 | 初診料に、厚生労働大臣が定める算定方法による検査の費用及び画像診断の費用を加えて得た額 |
その他 | 厚生労働大臣が定める算定方法に準じて得た額又は実費相当額 |
別記
(平16規則172・平17規則80・平18規則142・平18規則224・令元規則30・一部改正)
(平20規則42・令元規則30・一部改正)
(平16規則172・平18規則142・平19規則114・令元規則30・令3規則250・令5規則50・一部改正)
(平16規則172・平17規則80・平18規則142・平18規則224・平28規則51・令元規則30・令3規則250・一部改正)
(平17規則80・平18規則142・平24規則25・令元規則30・令3規則250・一部改正)
(平18規則224・全改、令元規則30・令4規則21・一部改正)
(平17規則80・追加、平18規則142・一部改正、平18規則224・旧第8号様式繰上、令元規則30・一部改正)