○東京都介護保険財政安定化基金の平成十二年度から平成十四年度までの基金事業貸付金の償還方法の特例に関する規則
平成一五年三月一四日
規則第三七号
東京都介護保険財政安定化基金の平成十二年度から平成十四年度までの基金事業貸付金の償還方法の特例に関する規則を公布する。
東京都介護保険財政安定化基金の平成十二年度から平成十四年度までの基金事業貸付金の償還方法の特例に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号。以下「令」という。)附則第二条第一項及び第二項並びに東京都介護保険財政安定化基金条例(平成十二年東京都条例第三十六号。以下「条例」という。)附則第二項及び第三項の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(償還期限の延長の申請)
第二条 令附則第二条第一項の規定により平成十二年度から平成十四年度までの基金事業貸付金の償還期限の延長の適用を受けようとする特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)は、知事が定める期日までに、平成十二年度から平成十四年度までの基金事業貸付金償還期限の延長適用申請書(平成二十年度償還期限用)(別記第一号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。
一 平成十二年度から平成十四年度までの基金事業貸付金(地方債)償還計画書(平成二十年度償還期限用)(別記第二号様式)
二 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
2 令附則第二条第二項の規定により平成十二年度から平成十四年度までの基金事業貸付金の償還期限の延長の適用を受けようとする区市町村は、知事が定める期日までに、平成十二年度から平成十四年度までの基金事業貸付金償還期限の延長適用申請書(平成二十三年度償還期限用)(別記第三号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。
一 平成十二年度から平成十四年度までの基金事業貸付金(地方債)償還計画書(平成二十三年度償還期限用)(別記第四号様式)
二 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
区分 | 償還額 |
平成十五年度に償還する額 | 当該区市町村に係る平成十二年度から平成十四年度までの基金事業貸付金(以下単に「貸付金」という。)の額の六分の一に相当する額以上の額 |
平成十五年度及び平成十六年度に償還する額の合算額 | 貸付金の額の六分の二に相当する額以上の額 |
平成十五年度から平成十七年度までの期間に償還する額の合算額 | 貸付金の額の六分の三に相当する額以上の額 |
平成十五年度から平成十八年度までの期間に償還する額の合算額 | 貸付金の額の六分の四に相当する額以上の額 |
平成十五年度から平成十九年度までの期間に償還する額の合算額 | 貸付金の額の六分の五に相当する額以上の額 |
区分 | 償還額 |
平成十五年度に償還する額 | 貸付金の額の九分の一に相当する額以上の額 |
平成十五年度及び平成十六年度に償還する額の合算額 | 貸付金の額の九分の二に相当する額以上の額 |
平成十五年度から平成十七年度までの期間に償還する額の合算額 | 貸付金の額の九分の三に相当する額以上の額 |
平成十五年度から平成十八年度までの期間に償還する額の合算額 | 貸付金の額の九分の四に相当する額以上の額 |
平成十五年度から平成十九年度までの期間に償還する額の合算額 | 貸付金の額の九分の五に相当する額以上の額 |
平成十五年度から平成二十年度までの期間に償還する額の合算額 | 貸付金の額の九分の六に相当する額以上の額 |
平成十五年度から平成二十一年度までの期間に償還する額の合算額 | 貸付金の額の九分の七に相当する額以上の額 |
平成十五年度から平成二十二年度までの期間に償還する額の合算額 | 貸付金の額の九分の八に相当する額以上の額 |
(委任)
第六条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)
(令元規則30・一部改正)