○遊漁船業の適正化に関する法律施行細則
平成一五年三月一四日
規則第五五号
遊漁船業の適正化に関する法律施行細則を公布する。
遊漁船業の適正化に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号。以下「法」という。)の施行については、法及び遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(申請又は届出の経由機関)
第二条 法又は施行規則に基づき知事に申請又は届出をしようとする者のうち東京都支庁の所管する区域に主たる営業所を有する者は、所管の東京都支庁の長を経由して、知事に申請書又は届出書を提出しなければならない。
(登録の通知)
第三条 法第五条第二項の規定による遊漁船業者登録簿への登録の通知は、遊漁船業者登録簿登録通知書(別記第一号様式)により行うものとする。
(登録拒否の通知)
第四条 法第六条第二項の規定による遊漁船業者の登録拒否の通知は、遊漁船業者登録簿登録拒否通知書(別記第二号様式)により行うものとする。
(遊漁船業者登録簿の閲覧)
第五条 法第九条の規定により遊漁船業者登録簿(以下「登録簿」という。)を一般の閲覧に供するため、遊漁船業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を別表のとおり設置する。
2 登録簿の閲覧日は、東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)第一条第一項各号に掲げる日以外の日とし、閲覧時間は、午前九時から午後四時三十分までとする。
3 知事は、登録簿の整理その他の理由により必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。
4 前項の規定により臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮するときは、その旨を閲覧所に掲示する。
5 登録簿を閲覧しようとする者は、遊漁船業者登録簿閲覧申込票(別記第三号様式)を知事に提出しなければならない。
6 登録簿は、閲覧所外の場所で閲覧することができない。
7 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を停止し、又は禁止することができる。
一 この規則に違反し、又は係員の指示に従わない者
二 登録簿を汚損し、損傷し、若しくは紛失し、又はそのおそれがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(令六規則一〇二・一部改正)
(令六規則一〇二・一部改正)
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第三六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第三二号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和六年規則第一〇二号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第五条関係)
(平一八規則一・一部改正)
番号 | 名称 | 所在地 |
一 | 東京都庁遊漁船業者登録簿閲覧所 | 東京都新宿区西新宿二丁目八番一号 東京都産業労働局農林水産部水産課内 |
二 | 大島支庁遊漁船業者登録簿閲覧所 | 東京都大島町元町オンダシ二二二番地一 東京都大島支庁産業課内 |
三 | 三宅支庁遊漁船業者登録簿閲覧所 | 東京都三宅村伊豆六四二番地 東京都三宅支庁産業課内 |
四 | 八丈支庁遊漁船業者登録簿閲覧所 | 東京都八丈島八丈町大賀郷二四六六番地二 東京都八丈支庁産業課内 |
五 | 小笠原支庁遊漁船業者登録簿閲覧所 | 東京都小笠原村父島字西町 東京都小笠原支庁産業課内 |
別記
(令元規則32・令6規則102・一部改正)
(平18規則1・平28規則36・令元規則32・令6規則102・一部改正)
(令元規則32・一部改正)
(平18規則1・平28規則36・令元規則32・令6規則102・一部改正)
(平18規則1・平28規則36・令元規則32・令6規則102・一部改正)