○古物営業法第22条第2項の規定により警察官が携帯し、又は提示する証票に関する規則
平成15年3月19日
公安委員会規則第6号
古物営業法第22条第2項の規定により警察官が携帯し、又は提示する証票に関する規則を公布する。
古物営業法第22条第2項の規定により警察官が携帯し、又は提示する証票に関する規則
古物営業法施行規則の一部を改正する規則(平成15年国家公安委員会規則第5号)附則第3項の規定に基づき、古物営業法(昭和24年法律第108号)第22条第2項の規定により警察官が携帯し、又は提示する証票については、当分の間、警察法(昭和29年法律第162号)第68条第2項の規定に基づき当該警察官が貸与された警察手帳とする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。