○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
平成一五年三月二八日
規則第八二号
〔鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則〕を公布する。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
(平二七規則一三九・改称)
東京都鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(昭和五十五年東京都規則第一号)の全部を改正する。
(書類の提出先)
第一条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一号。以下「令」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号。以下「規則」という。)の規定により申請書その他の書類を提出しようとする者は、東京都多摩環境事務所の所管する区域に住所を有する者にあっては東京都多摩環境事務所長を、東京都支庁の所管する区域に住所を有する者にあっては所管の東京都支庁の長を経由して知事に提出しなければならない。
(平二七規則一三九・令三規則一三七・一部改正)
(鳥獣捕獲許可等申請書)
第二条 規則第七条第一項の申請書は、別記第一号様式による。
(従事者証交付申請書)
第三条 規則第七条第七項の申請書は、別記第二号様式による。
(狩猟免状等再交付申請書)
第四条 規則第七条第十項、第十三条の九第四項、第十五条第五項、第十九条の九第四項、第二十条第四項、第二十四条第四項、第四十六条の二第四項、第四十八条第五項若しくは第六十五条第九項の申請書又は法第二十一条第二項において準用する法第十九条第六項の規定により提出する申請書は、別記第三号様式による。
(平一九規則一五六・平二七規則一三九・一部改正)
(狩猟免状等亡失届)
第五条 規則第七条第十三項若しくは第十四項、第十三条の九第七項、第十五条第七項、第十九条の九第五項、第二十条第六項、第二十四条第六項、第四十六条の二第六項、第五十条又は第六十五条第十項の規定による届出は、別記第四号様式により行うものとする。
(平一九規則一五六・平二七規則一三九・令三規則一三七・一部改正)
(住所氏名変更届)
第六条 規則第七条第十一項若しくは第十二項、第十三条の九第五項若しくは第六項、第十五条第六項、第二十条第五項、第二十四条第五項又は第四十六条の二第五項の規定による届出は、別記第五号様式により行うものとする。
(平一九規則一五六・平二七規則一三九・令三規則一三七・一部改正)
(夜間銃猟作業計画確認申請書)
第六条の二 規則第十三条の八第一項の申請書は、別記第五号様式の二による。
(平二七規則一三九・追加)
(指定管理鳥獣捕獲等事業従事者証交付申請書)
第六条の三 規則第十三条の九第一項の申請書は、別記第五号様式の三による。
(平二七規則一三九・追加)
(指定猟法許可申請書)
第七条 規則第十五条第一項の申請書は、別記第六号様式による。
(鳥獣捕獲等事業認定等申請書等)
第七条の二 法第十八条の三第一項(法第十八条の七第二項又は第十八条の八第六項において準用する場合を含む。)の申請書は、別記第六号様式の二による。
2 規則第十九条の十二第一項の届出書は、別記第六号様式の三による。
3 法第十八条の七第四項の規定による届出は、別記第六号様式の四により行うものとする。
(平二七規則一三九・追加)
(鳥獣飼養登録申請書)
第八条 規則第二十条第一項の申請書は、別記第七号様式による。
(鳥獣飼養登録更新申請書)
第九条 法第十九条第五項の規定による申請は、別記第八号様式により行うものとする。
(登録鳥獣譲受け等届)
第十条 規則第二十一条の届出書は、別記第九号様式による。
(販売禁止鳥獣等販売許可申請書)
第十一条 規則第二十四条第一項の申請書は、別記第十号様式による。
(鳥獣の保護に支障がないと認められる行為)
第十二条 法第二十九条第七項ただし書に規定する知事の定める鳥獣の保護に支障がないと認められる行為は、次に掲げるものとする。
一 単木択伐、木竹の本数において二十パーセント以下の間伐又は保育のための下刈り若しくは除伐
二 次に掲げる工作物の設置
イ 住宅及びこれに附属する工作物
ロ ベンチ、くずかご、水槽又は墓碑
ハ 炭焼小屋、作業小屋又は幕舎
ニ 自家用水道の送水施設又は自家用発電の送電施設
ホ 面積が三十平方メートル以内の休憩所又は停留所
へ 高さが五メートル以内の展望台
ト 延長が五百メートル以内の歩道
チ 高さが三メートル以内であり、かつ、長さが五メートル以内の公園遊戯施設
リ 面積が十五平方メートル以内の公衆便所
ヌ 高さが五メートル以内であり、かつ、面積が十五平方メートル以内の仮工作物
ル 災害復旧又は人命保護のための緊急を要する応急工作物
ヲ 延長が五百メートル以内の道路(軌道を含む。)の改修のための工作物
ワ 自然木を利用した仮設の索道であって、軽易なもの
カ 既存の工作物に附属する工作物であって、その高さが五メートル以内であり、かつ、その面積が十五平方メートル以内のもの
三 令第二条各号に掲げる行為のうち、次に掲げるもの
イ 水面の埋立て若しくは干拓、木竹の伐採又は工作物の設置(前二号に掲げるもの及び法第二十九条第七項の規定による許可を受けて施行するものに限る。)を施行するために必要な行為
ロ 道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するために必要な行為
ハ 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項の河川、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された土地、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域又は海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の海岸保全区域の管理として行う行為
ニ 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第四条の基本測量若しくは同法第五条の公共測量又は水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第六条の水路測量を行うために必要な行為
ホ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うために必要な行為
ヘ 海上保安庁が行う海上における法令の励行、海難救助、海洋の汚染の防止、海上における船舶交通に関する規制、水路及び航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務に必要な行為
ト 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項の認定電気通信事業者が行うその事業の用に供する設備又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号の基幹放送若しくは有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同条第十八号のテレビジョン放送をいう。)の用に供する放送設備の管理に必要な行為
チ 国若しくは地方公共団体の試験研究機関又は大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の大学及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項の大学共同利用機関をいう。リにおいて同じ。)の用地内において、試験研究又は教育若しくは学術研究として行う行為
リ 国若しくは地方公共団体の試験研究機関若しくは大学又は一般社団法人若しくは一般財団法人で学術の研究を目的とするものが試験研究又は学術研究として行う行為(あらかじめ知事に届け出たものに限る。)
ヌ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の保安林の通常の管理行為又は同法第四十一条第三項の保安施設地区における森林の造成若しくは維持に必要な行為
ル 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これに類する行為を行うために必要な行為
ヲ 法令に基づく検査、調査その他これに類する行為を行うために必要な行為
ワ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(平一六規則五二・平一九規則一五六・平二〇規則二四〇・平二五規則八五・一部改正)
(特別保護地区内行為許可申請書)
第十三条 規則第三十九条第一項の申請書は、別記第十一号様式による。
(麻酔銃猟許可申請書)
第十三条の二 規則第四十六条の二第一項の申請書は、別記第十一号様式の二による。
(平二七規則一三九・追加)
(狩猟免許申請書)
第十四条 規則第四十八条第一項の免許申請書は、別記第十二号様式による。
(狩猟免状記載事項変更届)
第十五条 規則第四十八条第四項の届出書は、別記第十三号様式による。
(狩猟免許更新申請書)
第十六条 法第五十一条第一項の申請書は、別記第十四号様式による。
(狩猟者登録申請書)
第十七条 法第五十六条の申請書は、別記第十五号様式による。
(狩猟者登録変更登録申請書)
第十八条 法第六十一条第二項の申請書は、別記第十六号様式による。
(狩猟者登録事項変更届)
第十九条 規則第六十五条第八項の届出書は、別記第十七号様式による。
(公聴会)
第二十条 知事は、法第二十八条第六項(法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会を開催しようとするときは、その日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件(以下「意見聴取案件」という。)を公示するとともに、意見聴取案件に関し意見を聴く必要があると知事が認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。
2 前項の規定による公示は、公聴会の開催期日の三週間前までに東京都公報により行うものとする。
3 第一項の規定による通知を受けた公述人は、当該通知に係る公聴会の開催期日の一週間前までに当該意見聴取案件に対する意見の要旨及び理由を記載した文書を知事に提出しなければならない。
4 公聴会は、知事又はその指名する者が議長として主宰する。
5 議長は、公聴会において、まず公述人のうちで当該意見聴取案件に対して異議を有する者に異議の要旨及び理由を陳述させなければならない。ただし、その者が出席していないときは、第三項の規定によりその者が提出した文書の朗読をもってその陳述に代えることができる。
6 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
7 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
8 公述人及び前項の規定により発言を許された者の発言は、当該意見聴取案件の範囲を超えてはならない。
10 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏当な言動をした者に退場を命ずることができる。
11 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
(平二七規則一三九・追加、令三規則一三七・一部改正)
附則
この規則は、平成十五年四月十六日から施行する。
附則(平成一六年規則第五二号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第二四〇号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二七号)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則別記第三号様式、第十二号様式及び第十四号様式から第十六号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二五年規則第八五号)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第十二条第三号トの改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二七年規則第一三九号)
1 この規則は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二八年規則第七五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則別記第六号様式の二、第六号様式の三、第十二号様式及び第十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第二九号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第一三七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和六年規則第二六号)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則別記第十二号様式から第十六号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平19規則156・平25規則85・平27規則139・令元規則29・令3規則137・一部改正)
(平25規則85・平27規則139・令元規則29・令3規則137・一部改正)
(平22規則27・全改、平25規則85・平27規則139・令元規則29・令3規則137・一部改正)
(平19規則156・平27規則139・令元規則29・令3規則137・一部改正)
(平19規則156・平25規則85・平27規則139・令元規則29・令3規則137・一部改正)
(平27規則139・追加、令元規則29・令3規則137・一部改正)
(平27規則139・追加、令元規則29・令3規則137・一部改正)
(平27規則139・令元規則29・令3規則137・一部改正)
(平27規則139・追加、平28規則75・令元規則29・令3規則137・一部改正)
(平27規則139・追加、平28規則75・令元規則29・令3規則137・一部改正)
(平27規則139・追加、令元規則29・令3規則137・一部改正)
(平25規則85・平27規則139・令元規則29・令3規則137・一部改正)
(平25規則85・平27規則139・令元規則29・令3規則137・一部改正)
(平25規則85・平27規則139・令元規則29・令3規則137・一部改正)
(平27規則139・令元規則29・令3規則137・一部改正)
(平19規則156・平27規則139・令元規則29・令3規則137・一部改正)
(平27規則139・追加、令元規則29・令3規則137・一部改正)
(平25規則85・全改、平27規則139・平28規則75・令元規則29・令3規則137・令6規則26・一部改正)
(令6規則26・全改)
(平25規則85・全改、平27規則139・平28規則75・令元規則29・令3規則137・令6規則26・一部改正)
(平25規則85・全改、平27規則139・令元規則29・令3規則137・令6規則26・一部改正)
(平25規則85・全改、平27規則139・令元規則29・令3規則137・令6規則26・一部改正)
(平25規則85・平27規則139・令元規則29・令3規則137・一部改正)