○東京都砂防指定地等管理条例第四条第二項の規定による治水上砂防のため支障がない軽易な行為

平成一五年四月一日

告示第四五〇号

東京都砂防指定地等管理条例(平成十五年東京都条例第七十八号)第四条第二項の規定により、次のとおり治水上砂防のため支障がない軽易な行為を定める。

一 砂防設備及び水路から十五メートル以上離れた土地で行う次に掲げる行為

(一) 深さが五十センチメートル以下の掘削

(二) 高さが一メートル以下の盛土

(三) 高さが五十センチメートル以下の切土

(四) 土地の形状変更が前記(一)(二)(三)の範囲内で行われる施設又は工作物の新築、改築、移転又は除却

二 除伐又は倒竹木若しくは枯損竹木の伐採

三 その他次に掲げる行為

(一) 耕うん

(二) 宅地内における植栽又は伐採

(三) 道路の軽易な維持補修

東京都砂防指定地等管理条例第四条第二項の規程による治水上砂防のため支障がない軽易な行為

平成15年4月1日 告示第450号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 河川、水路/第2節 理/第1款 維持修繕
沿革情報
平成15年4月1日 告示第450号