○健康増進法施行細則

平成一五年五月一日

規則第一五三号

健康増進法施行細則を公布する。

健康増進法施行細則

(書類の経由)

第一条 健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下「法」という。)又はこの細則の定めるところにより、知事に提出する届書及び報告書は、所轄保健所長を経由しなければならない。

(平二二規則二・令元規則五二・一部改正)

(国民健康・栄養調査世帯指定の通知)

第二条 健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号。以下「規則」という。)第二条第二項の通知は、国民健康・栄養調査世帯指定通知書(別記第一号様式)により行うものとする。

(特定給食施設の届出)

第三条 法第二十条第一項の規定による同項の特定給食施設(以下単に「特定給食施設」という。)の事業の開始の届出は、給食開始届(別記第二号様式)によらなければならない。

2 法第二十条第二項の規定による特定給食施設の変更の届出は給食届出事項変更届(別記第三号様式)に、休止又は廃止の届出は給食廃止(休止)(別記第四号様式)によらなければならない。

(管理栄養士の必置指定)

第四条 法第二十一条第一項の規定による施設の指定は、管理栄養士必置指定通知書(別記第五号様式)により行うものとする。

2 知事は、前項の規定により指定した施設が規則第七条各号に該当しなくなったときは、管理栄養士の必置指定解除通知書(別記第六号様式)により、当該指定を取り消すものとする。

(指導票の交付)

第五条 法第十九条の栄養指導員は、法第二十二条の規定により指導又は助言を行った場合は、指導票を当該施設の設置者に交付しなければならない。

(給食の報告)

第六条 特定給食施設の管理者は、毎年五月及び十一月に実施した給食について、実施した月の翌月十五日までに報告書を知事に提出しなければならない。

(平一八規則二二・一部改正)

(収去した特別用途食品等)

第七条 知事は、法第六十一条第一項(法第六十三条第二項及び第六十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、食品衛生監視員が特別用途食品等(特別用途食品、法第六十三条第一項の承認を受けた食品又は食品として販売に供する物であって健康保持増進効果等についての表示がされたもの(特別用途食品及び法第六十三条第一項の承認を受けた食品を除く。)をいう。以下同じ。)を収去したときは、速やかに食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十九条第三項に規定する食品衛生検査施設の長(以下単に「食品衛生検査施設の長」という。)に送付しなければならない。

2 食品衛生検査施設の長は、第一項の規定により送付のあった特別用途食品等を検査し、その結果を速やかに知事に報告しなければならない。

3 知事は、内閣総理大臣から依頼があったとき、及び知事が必要と認めたときは、前二項の規定にかかわらず、第一項の規定により収去した特別用途食品等を、検査のために内閣総理大臣に送付することができる。

(平一五規則二一一・平一五規則二四一・平二二規則二・平二七規則一三六・令二規則一〇・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(栄養改善法施行細則の廃止)

2 栄養改善法施行細則(昭和二十八年東京都規則第十号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に、前項の規定による廃止前の栄養改善法施行細則の規定によりされている届出、報告その他の手続は、それぞれこの規則の相当の規定に基づいてされた届出、報告その他の手続とみなす。

(平成一五年規則第二一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第二四一号)

この規則は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十五号)附則第一条第三号に規定する日から施行する。

(規定する日=平成一六年二月二七日)

(平成一八年規則第二二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第一三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第五二号)

この規則は、令和元年九月七日から施行する。

(令和二年規則第一〇号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年規則第六一号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の健康増進法施行細則別記第二号様式から第四号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(令元規則30・一部改正)

画像

(令元規則30・令5規則61・一部改正)

画像

(平18規則22・令元規則30・令5規則61・一部改正)

画像

(令元規則30・令5規則61・一部改正)

画像

(令元規則30・一部改正)

画像

(令元規則30・一部改正)

画像

健康増進法施行細則

平成15年5月1日 規則第153号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 食品衛生
沿革情報
平成15年5月1日 規則第153号
平成15年8月29日 規則第211号
平成15年12月24日 規則第241号
平成18年3月13日 規則第22号
平成22年1月21日 規則第2号
平成27年5月12日 規則第136号
令和元年6月28日 規則第30号
令和元年9月6日 規則第52号
令和2年3月3日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第61号