○麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第二項の規定に基づく麻薬取締員に関する規則

平成一五年九月一〇日

規則第二一八号

〔麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第二項の規定に基づく麻薬取締員に貸与する麻薬取締員証に関する規則〕を公布する。

麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第二項の規定に基づく麻薬取締員に関する規則

(平二六規則一六一・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十四条第二項の規定により知事が命ずる麻薬取締員(以下「麻薬取締員」という。)の資格及び麻薬取締員に貸与する麻薬取締員証に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二六規則一六一・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において「麻薬取締員証」とは、本体、身分証及び記章をいう。

(麻薬取締員の資格)

第三条 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、麻薬取締員となることができない。

 通算して二年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者

 通算して三年以上薬事に関する行政事務に従事した者

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において、法律又は薬事に関する科目を修めて卒業し、学士の学位(同法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(同法に基づく専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。)を有する者

 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、法律又は薬事に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、通算して一年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者

(平二六規則一六一・追加、平三一規則二八・一部改正)

(麻薬取締員証)

第四条 麻薬取締員証の制式は、別記様式のとおりとする。

(平二六規則一六一・旧第三条繰下)

(身分証及び記章の提示)

第五条 麻薬取締員は、職務の執行に当たり、司法警察員としての職務を行う者であることを示す必要があるときは、身分証及び記章を提示しなければならない。

(平二六規則一六一・旧第四条繰下)

(麻薬取締員証の携帯)

第六条 麻薬取締員は、麻薬取締員証の取扱いを慎重にし、司法警察員としての職務を行うときは、常にこれを携帯しなければならない。

2 麻薬取締員は、麻薬取締員証を紛失することのないように特に留意しなければならない。

3 麻薬取締員は、麻薬取締員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(平二六規則一六一・旧第五条繰下)

(届出)

第七条 麻薬取締員は、麻薬取締員証を紛失し、又は損傷し、若しくは汚損したときは、直ちに知事に届け出なければならない。

(平二六規則一六一・旧第六条繰下)

(返納)

第八条 麻薬取締員は、麻薬取締員を免ぜられたときは、直ちに麻薬取締員証を知事に返納しなければならない。

(平二六規則一六一・旧第七条繰下)

この規則は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成二六年規則第一六一号)

この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

(平成三一年規則第二八号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平26規則161・一部改正)

画像画像画像画像

麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第二項の規定に基づく麻薬取締員に関する規則

平成15年9月10日 規則第218号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第9章 務/第3節
沿革情報
平成15年9月10日 規則第218号
平成26年11月21日 規則第161号
平成31年3月27日 規則第28号