○つきまとい行為等の禁止に関する規則

平成15年12月19日

公安委員会規則第14号

〔つきまとい行為等の再発を防止するための援助に関する規則〕を公布する。

つきまとい行為等の禁止に関する規則

(令4公委規則10・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年東京都条例第103号。以下「条例」という。)第5条の2の規定に基づき、つきまとい行為等の禁止に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4公委規則10・一部改正)

(位置情報記録・送信装置の範囲)

第2条 条例第5条の2第1項第8号の東京都公安委員会規則で定める装置は、地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)第2条第4項に規定する衛星測位の技術を用いて得られる当該装置の位置に係る位置情報を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)として記録し、又はこれを送信する機能を有する装置をいう。

(令4公委規則10・追加)

(位置情報の取得方法)

第3条 条例第5条の2第1項第8号の東京都公安委員会規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 位置情報記録・送信装置の映像面上において、電磁的記録として記録された位置情報を視覚により認識することができる状態にして閲覧する方法

(2) 位置情報記録・送信装置により記録された電磁的記録に係る記録媒体を取得する方法(当該電磁的記録を他の記録媒体に複写する方法を含む。)

(3) 位置情報記録・送信装置により送信された電磁的記録を受信する方法(当該方法により取得された位置情報を他人の求めに応じて提供する役務を提供する者から当該役務を利用して当該位置情報の提供を受ける方法を含む。)

(令4公委規則10・追加)

(位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為)

第4条 条例第5条の2第1項第9号の東京都公安委員会規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) その所持する物に位置情報記録・送信装置を差し入れること。

(2) 位置情報記録・送信装置を差し入れた物を交付すること。

(3) その移動の用に供されることとされ、又は現に供されている道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車、同項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車、同項第11号の3に規定する移動用小型車、同項第11号の4に規定する身体障害者用の車又は道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第1条第1号に規定する歩行補助車(それぞれその所持する物に該当するものを除く。)に位置情報記録・送信装置を取り付け、又は差し入れること。

(令4公委規則10・追加、令5公委規則2・一部改正)

(援助の申出の受理)

第5条 条例第5条の2第2項に規定する援助の申出の受理は、警視総監又は警察署長(以下「警視総監等」という。)が援助申出書(別記様式)の提出を受けること(当該申出が口頭によるものである場合にあっては、援助申出書に記入を求め、又は警察職員が代書すること)により行うものとする。

(令4公委規則10・旧第2条繰下)

(警視総監等の援助の措置)

第6条 警視総監等は、条例第5条の2第2項に規定する援助の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助を行うものとする。

(1) 申出に係る条例第5条の2第1項の規定に違反する行為(以下「つきまとい行為等」という。)をした者に対し、当該申出をした者が当該つきまとい行為等の再発の防止をするための交渉(以下「再発防止交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項を連絡すること。

(2) 申出に係るつきまとい行為等をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。

(3) 再発防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の再発防止交渉に関する事項について助言すること。

(4) つきまとい行為等に係る被害の防止に関する活動を行っている民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。

(5) 再発防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。

(6) 防犯ブザーその他つきまとい行為等に係る再発の防止に資する物品の教示又は貸出しをすること。

(7) その他警視総監等がつきまとい行為等の再発を防止するために必要と認める援助を行うこと。

(令4公委規則10・旧第3条繰下)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成30年公委規則第11号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年公委規則第2号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年公委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年公委規則第10号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年公委規則第2号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のつきまとい行為等の禁止に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平30公委規則11・全改、令元公委規則2・令2公委規則9・令5公委規則2・一部改正)

画像

つきまとい行為等の禁止に関する規則

平成15年12月19日 公安委員会規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第16編 察/第7章 生活安全
沿革情報
平成15年12月19日 公安委員会規則第14号
平成30年6月18日 公安委員会規則第11号
令和元年6月28日 公安委員会規則第2号
令和2年12月28日 公安委員会規則第9号
令和4年6月22日 公安委員会規則第10号
令和5年3月24日 公安委員会規則第2号