○使用済自動車の再資源化等に関する法律関係手数料条例

平成一六年三月三一日

条例第六〇号

使用済自動車の再資源化等に関する法律関係手数料条例を公布する。

使用済自動車の再資源化等に関する法律関係手数料条例

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定により、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号。以下「法」という。)に基づく事務に関する手数料は、この条例の定めるところにより徴収する。

(手数料を徴収する事務等)

第二条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表に定めるところによる。

(手数料の減免)

第三条 手数料は、知事において特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(手数料の不還付)

第四条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

この条例は、平成十六年七月一日から施行する。ただし、別表一の項から四の項までの規定は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成三〇年条例第四二号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平三〇条例四二・一部改正)

事務

名称

徴収時期

一 法第四十二条第一項の規定に基づく引取業者の登録の申請に対する審査

引取業者登録申請手数料

六千百円

登録申請のとき。

二 法第四十二条第二項の規定に基づく引取業者の登録の更新の申請に対する審査

引取業者登録更新申請手数料

四千二百円

更新申請のとき。

三 法第五十三条第一項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の申請に対する審査

フロン類回収業者登録申請手数料

六千百円

登録申請のとき。

四 法第五十三条第二項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の更新の申請に対する審査

フロン類回収業者登録更新申請手数料

四千二百円

更新申請のとき。

五 法第六十条第一項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査

解体業許可申請手数料

七万八千円

許可申請のとき。

六 法第六十条第二項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査

解体業許可更新申請手数料

七万円

更新申請のとき。

七 法第六十七条第一項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査

破砕業許可申請手数料

八万四千円

許可申請のとき。

八 法第六十七条第二項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査

破砕業許可更新申請手数料

七万七千円

更新申請のとき。

九 法第七十条第一項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

破砕業変更許可申請手数料

六万七千円

許可申請のとき。

使用済自動車の再資源化等に関する法律関係手数料条例

平成16年3月31日 条例第60号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第11章 掃/第1節
沿革情報
平成16年3月31日 条例第60号
平成30年3月30日 条例第42号