○東京都港湾管理条例

平成一六年三月三一日

条例第九三号

東京都港湾管理条例を公布する。

東京都港湾管理条例

東京都港湾設備条例(昭和二十九年東京都条例第三十七号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 係留施設等の使用等

第一節 係留施設等(第六条―第九条)

第二節 臨港道路(第十条―第十五条)

第三節 権利譲渡等の禁止等(第十六条・第十七条)

第三章 使用料等及び利用料金(第十八条―第二十一条の二)

第四章 港湾施設等の使用の規制等(第二十二条―第二十六条)

第五章 指定管理者による管理(第二十七条―第三十一条)

第六章 雑則(第三十二条)

第七章 罰則(第三十三条―第三十六条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、東京都(以下「都」という。)が管理する港湾(以下「港湾」という。)の利用及び管理に関し必要な事項を定めることにより、港湾の効率的な運営を図り、もって都民生活の向上及び地域経済の発展に資するとともに、港湾の適正な利用によって都民の安全を確保することを目的とする。

(港湾施設)

第二条 この条例において、「港湾施設」とは、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項及び第六項に規定する港湾施設のうち都が設置したもの及び国から貸付けを受け、又は管理を委託されたもの並びに都が港湾に必要なものとして設置したその他の施設をいう。ただし、港湾法第二条第五項第九号及び第九号の二に掲げるもの並びに他の条例に基づいて管理されるものを除く。

(都の責務)

第三条 都は、港湾において旅客及び貨物の円滑な運送に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その機能が最大限に発揮されるよう港湾を管理運営し、利用の促進を図るものとする。

2 都は、港湾の利用者及び関係者との連携及び協力の下に、港湾が適正に利用されるよう努めなければならない。

(港湾の利用者の責務)

第四条 港湾の利用者は、港湾を適正かつ効率的に利用するよう努めなければならない。

2 港湾の利用者は、港湾の秩序を維持し、その不正な使用を防止するための都の施策に協力しなければならない。

(港湾施設の名称、位置等)

第五条 港湾の利用に資するものとして、都が設置する港湾施設(港湾法第五十五条第四項又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第二項第一号の規定により当該港湾施設を構成する行政財産を貸し付けるものを除く。第二十六条において同じ。)の名称、位置、規模その他必要な事項については、知事が定め、その旨を告示する。

(平二五条例一三一・一部改正)

第二章 係留施設等の使用等

第一節 係留施設等

(使用の許可)

第六条 港湾施設(前条の規定により告示したものに限る。)のうち次に掲げる施設(以下「係留施設等」という。)を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

 別表第一に掲げる施設(別表第四に掲げる施設を含むものとし、臨港道路を除く。)

 港湾法第二条第五項第十号に規定する港湾厚生施設及びこれに準ずる施設として都が設置したもの(以下「船員及び港湾労働者用厚生施設」という。)

(平二八条例八八・一部改正)

(設備の設置等)

第七条 前条の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)が、係留施設等の使用に当たり、特殊の設備を設置しようとする場合は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定は、同項の許可に係る設備を廃止し、又は変更しようとする場合について準用する。

(使用の制限)

第八条 知事は、係留施設等の使用について、荷役し、若しくは蔵置する貨物の種類を制限し、又は一定の行為を命じ、若しくは禁じることができる。

(使用の区分)

第九条 係留施設等の使用の区分は、次のとおりとする。

 定期使用(係留施設等を、その使用目的に従い、原則として一年から三年までの期間を定めて継続して使用に供することをいう。以下同じ。)

 一般使用(係留施設等を、その使用目的に従い、申請の都度使用に供することをいう。以下同じ。)

2 定期使用又は一般使用に供する係留施設等の種類及び使用期間は、東京都規則(以下「規則」という。)で定める。

第二節 臨港道路

(占用の許可)

第十条 臨港道路を占用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(設備の設置等)

第十一条 前条の許可(以下「占用許可」という。)を受けた者(以下「占用者」という。)が、臨港道路の占用に当たり、特殊の設備を設置しようとする場合は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定は、同項の許可に係る設備を廃止し、又は変更しようとする場合について準用する。

3 臨港道路に面した場所で車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第八号に規定する車両をいう。以下同じ。)による出入り等を行うために臨港道路の改築に係る工事を行うことを必要とする者は、知事の承認を得て、自己の負担により、当該工事を行うことができる。

(占用の禁止又は制限区域等)

第十二条 知事は、臨港道路の損傷、交通の著しい障害又は災害発生時における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合には、必要な範囲内で臨港道路の占用許可に条件を付し、又は区域を指定して臨港道路の占用を禁止し、若しくは制限することができる。

2 知事は、前項の規定に基づいて臨港道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合には、あらかじめその旨を告示しなければならない。

(平二九条例五七・全改)

(占用許可の期間)

第十三条 臨港道路の占用許可の期間は、三年以内とする。ただし、特に知事が許可をしたときは、この限りでない。

(臨港道路の通行の制限等)

第十四条 知事は、臨港道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、次に掲げる場合においては、区間を定めて、臨港道路の通行を禁止し、又は制限することができる。

 臨港道路の破損、欠壊等の事由又は天候等の状況により、臨港道路の通行に危険が生じると認められる場合

 臨港道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

2 知事は、臨港道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあってはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引しているときにあっては当該けん引されている車両を含む。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の制限に関する基準を定め、これを超えるものの通行を禁止し、又は制限することができる。

3 知事は、臨港道路を通行している車両の積載物の落下により臨港道路が損傷され、又は当該積載物により臨港道路が汚損される等臨港道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該車両を運転している者に対し、当該車両の通行の中止、積載方法の是正その他通行の方法について、必要な措置を講ずることを求めることができる。

4 知事は、臨港道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、臨港道路に接続する区域にある土地又は工作物が臨港道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあるときは、当該土地の管理者又は当該工作物の設置者若しくは管理者に対し、施工計画書その他必要な書類を提出し、又はその損害若しくは危険を防止するための必要な措置を講ずることを求めることができる。

(水底トンネルの通行の禁止等)

第十五条 別表第二に掲げる爆発性又は易燃性を有する物件その他の危険物の積載車両及び別表第三に掲げる危険物の積載車両で同表に車両の種類ごとに規定する要件を満たしていないもの(以下「危険物積載車両」と総称する。)は、臨港道路である水底トンネル(以下「水底トンネル」という。)を通行してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、水底トンネルの通行の目的並びに当該車両に積載される危険物の危険性及び当該車両の構造を勘案し、水底トンネルの構造を保全し、かつ、水底トンネルの交通の危険を防止する上で支障が少ないものとして規則で定める危険物積載車両については、知事は、通行方法、通行時間等の必要な条件を付して、その通行を許可することができる。

3 知事は、水底トンネルの構造を保全し、又は水底トンネルの交通の危険の発生を防止するため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。

4 知事は、第二項の規定による許可を受けた者が前二項の規定により付した条件に違反したとき、又は水底トンネルの構造を保全し、若しくは水底トンネルの交通の危険の発生を防止するため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。

5 第二項の規定による許可を受けようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

6 知事は、第二項の規定による許可をしたときは、規則で定める許可書を交付するものとする。

7 前項の規定により許可書の交付を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可書を車両に備え付けておかなければならない。

8 第一項に規定する水底トンネルの名称及び箇所並びに通行を禁止するための規制標識その他必要な事項については、知事が定め、その旨を告示する。

第三節 権利譲渡等の禁止等

(権利譲渡等の禁止)

第十六条 使用者又は占用者(以下「使用者等」という。)は、使用許可又は占用許可(以下「使用許可等」という。)を受けた港湾施設に関し、使用又は占用(以下「使用等」という。)に係る権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又は当該港湾施設を転貸してはならない。

(使用許可等の取消し、変更等)

第十七条 使用者等につき、次の各号のいずれかに該当する事実があったときは、知事は、使用許可等を取り消し、又はこれを変更し、その他必要な措置をとることができる。

 使用許可等の申請に不正があったとき。

 指定の期間内に係留施設等の使用料又は臨港道路の占用料(以下「使用料等」という。)を納付しないとき。

 この条例若しくは規則又はこれらに基づいて行う処分若しくは指示に違反したとき。

2 前項各号のいずれかに該当する事実があったときは、知事は、当該事実に係る使用者等につき、新たな使用許可等を行わないことができる。

第三章 使用料等及び利用料金

(平二八条例八八・改称)

(使用料等)

第十八条 使用料等は、別表第一に定める額の範囲内で知事が定める。

(使用料等の徴収)

第十九条 定期使用に係る使用料(島しょ港湾に係る港湾施設の使用料を除く。)は、毎月二十日までにその月分を使用者から徴収する。ただし、知事がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

2 一般使用に係る使用料及び島しょ港湾に係る定期使用の使用料は、知事の指定した日までに使用者から徴収する。

3 占用料は、占用の期間に係る分を、占用許可をした日から一月以内に占用者から一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の分に係る占用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。

4 使用料等の計算単位が月である場合において、使用等の開始が、使用者等の責に帰さない事由により月の初日でないときその他規則で定めるときにおける当該月の使用料等は、日割りにより計算するものとする。

5 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を徴収しない。

 別表第一に掲げる岸壁、桟橋、物揚場、船揚場、係船浮標、係船くい、小型油槽船係留施設及び泊地ていけい場を国又は地方公共団体が使用するとき。

 船員及び港湾労働者用厚生施設を知事の指定を受けて福利厚生事業を営む者が使用するとき。

(使用料等の減免)

第二十条 知事は、公益上の理由その他特別の事由があると認めるときは、使用料等を減免することができる。

(使用料等の不還付)

第二十一条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、使用者等の責に帰さない事由により使用し、又は占用することができないときは、この限りでない。

(利用料金)

第二十一条の二 指定管理者(第二十七条第一項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)は、別表第四に掲げる港湾施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を使用者(別表第四に掲げる港湾施設に係る許可を受けた者に限る。以下この条において同じ。)から収受する。

2 利用料金の額は、別表第四に定める額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を得て、指定管理者が定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 利用料金は、指定管理者の指定した日までに使用者から収受する。

5 指定管理者は、別表第四に掲げる港湾施設を国又は地方公共団体が使用するときは、利用料金を収受しない。

6 前二条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、第二十条中「知事」とあるのは「指定管理者」と、「使用料等」とあるのは「利用料金」と、前条中「使用料等」とあるのは「利用料金」と、「使用者等」とあるのは「使用者」と、「使用し、又は占用する」とあるのは「使用する」と読み替えるものとする。

(平二八条例八八・追加)

第四章 港湾施設等の使用の規制等

(使用の規制)

第二十二条 知事は、次に掲げる場合において、港湾施設の管理上著しい支障が生じると認められるときは、港湾施設を使用させないことができる。

 港湾施設を使用しようとする者に係る船舶(以下「船舶」という。)が、港湾施設を損傷し、又は汚損し、その他管理上支障を来すおそれがある船舶として規則で定めるものに該当する場合

 船舶の所有者等(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)第二条第一項第二号に規定する船舶所有者等に該当する者をいう。)が、当該船舶の事故に基づく損害賠償その他の請求に対する義務を履行しないおそれがある者として規則で定めるものに該当する場合

2 知事は、船舶の入港により、都民の生命、身体又は財産その他都民生活の安全が害されるおそれが強く、これを防止するために他に適当な手段がないと認められる場合は、港湾を利用させないことができる。

(禁止行為)

第二十三条 何人も港湾施設において、次に掲げる行為をしてはならない。

 港湾施設をき損し、又は汚損すること。

 土石等の物件をたい積し、又は廃棄物等を放置すること。

 正当な理由なく港湾施設に立ち入ること。

 前三号に掲げるもののほか、港湾施設の機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(搬出撤去の命令)

第二十四条 次の各号のいずれかに該当する物件については、知事は、その所有者又は占有者に対し、搬出又は撤去を命ずることができる。

 港湾施設に放置してある物

 使用許可等その他の正当な権原なく港湾施設に蔵置した物又は設置した設備

 その他港湾施設の維持に支障を及ぼす物

(平二五条例一三一・一部改正)

(原状回復の義務)

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、直ちに港湾施設を原状に回復しなければならない。ただし、知事が原状に回復する必要がないと認める場合は、この限りでない。

 使用許可等を受けた港湾施設の使用等を終了し、又は第十七条の規定により使用許可等を取り消された者

 第十一条第三項に規定する工事を行った者で、臨港道路に面した場所に車両の出入り等を行う必要がなくなったもの

(平二五条例一三一・一部改正)

(損害賠償)

第二十六条 港湾を利用する者が、港湾施設をき損し、又は汚損したときは、知事が指定するところにより、その損害を賠償しなければならない。

第五章 指定管理者による管理

(平一七条例八〇・改称)

(指定管理者による管理)

第二十七条 知事は、地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、係留施設等のうち次に掲げる施設(以下この章において「施設」という。)の管理に関する業務を行わせることができる。

 岸壁及び桟橋(知事が指定するものに限る。)

 船舶給水施設(知事が指定するものを除く。)

 客船ターミナル施設(客船ターミナル施設に附帯する電気施設及び港湾施設用地を含み、知事が指定する部分を除く。)

2 前項の規定により指定管理者に行わせることができる業務は、次のとおりとする。

 施設の運営に関する業務

 維持管理及び修繕(知事が指定する修繕等を除く。)に関する業務

 給水その他の操作に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

3 知事は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

 第六条の規定により、施設の使用を許可すること。

 第七条の規定により、特殊の設備の設置又は廃止若しくは変更を許可すること。

 第十七条第一項の規定により、使用許可を取消し、又は変更すること。

(平一七条例八〇・全改、平二〇条例九二・平二五条例一三一・一部改正)

(指定管理者の指定)

第二十八条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条第二項各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 施設の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営を行うことができること。

 港湾法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準

3 知事は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(平一七条例八〇・追加)

(指定管理者の指定の取消し等)

第二十九条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 前条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

 第三十一条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理者の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、知事が臨時に別表第四に掲げる港湾施設の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、知事は、使用料を徴収する。

3 前項の場合における第十八条の適用については、同条中「使用料等」とあるのは「使用料」と、「別表第一」とあるのは「別表第四」と、別表第四中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平一七条例八〇・追加、平二八条例八八・一部改正)

(指定管理者の公表)

第三十条 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平一七条例八〇・追加)

(管理の基準等)

第三十一条 指定管理者は、次に掲げる基準により、施設の管理に関する業務を行わなければならない。

 港湾法その他の関係法令及び条例を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設の維持管理を適切に行うこと。

 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 事業の実績報告に関する事項

 施設の修繕等及びその財産の帰属に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関し必要な事項

(平一七条例八〇・追加)

第六章 雑則

(委任)

第三十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例八〇・旧第二十八条繰下)

第七章 罰則

(罰則)

第三十三条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 第十四条第一項又は第二項の規定による禁止又は制限に違反して臨港道路を通行した者

 第十五条第一項の規定に違反して水底トンネルを通行した者

 第十五条第二項又は第三項の規定により知事が付した条件に違反して水底トンネルを通行した者

(平一七条例八〇・旧第二十九条繰下)

(両罰規定)

第三十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(平一七条例八〇・旧第三十条繰下)

(過料)

第三十五条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 不正の手段で使用許可等を受けて港湾施設を使用し、又は占用した者

 使用許可等の条件に違反して港湾施設を使用し、又は占用した者

(平一七条例八〇・旧第三十一条繰下)

第三十六条 偽りその他不正の手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(平一七条例八〇・旧第三十二条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十八条第二十二条及び別表第一 一の項の規定(港湾施設名に係る部分を除く。)は、同年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成十六年四月三十日までの間の係留施設等に係る使用料については、この条例による改正前の東京都港湾設備条例(以下「旧条例」という。)第十一条及び別表第三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同表の規定中「専用使用」とあるのは「定期使用」と、次の表の上欄に掲げる語句は同表の下欄に掲げる語句に読み替えるものとする。

東京港港湾設備使用料等

東京港港湾施設使用料等

係船岸壁、係船桟橋、物揚場使用料

岸壁、桟橋、物揚場使用料

小型油槽船係留設備使用料

小型油槽船係留施設使用料

船舶給水設備使用料

船舶給水施設使用料

電気設備使用料

電気施設使用料

港湾設備用地使用料

港湾施設用地使用料

冷蔵コンテナ用荷役設備使用料

冷蔵コンテナ用荷役施設使用料

コンテナ用荷役機器整備点検設備使用料

コンテナ用荷役機器整備点検施設使用料

散水設備使用料

散水施設使用料

木材用荷役設備使用料

木材用荷役施設使用料

水産物用荷役設備使用料

水産物用荷役施設使用料

島しよ港湾設備使用料

島しょ港湾施設使用料

係船岸壁、係船桟橋、船揚場、物揚場使用料

岸壁、桟橋、船揚場、物揚場使用料

輸送管設備使用料

輸送管施設使用料

3 施行日前に、旧条例の規定によりなされた許可その他の行為又はこの条例の施行の際、現に旧条例の規定によりなされている申請その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定に基づいてなされた行為又は手続とみなす。

4 旧条例第二条第二項の規定によりなされた港湾設備の名称、位置、規模その他必要な事項に係る告示は、第五条の規定によりなされた港湾施設の名称、位置、規模その他必要な事項に係る告示とみなす。この場合において、旧条例の規定によりなされた告示中港湾設備の名称中に「設備」とあるのは「施設」とする。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第八〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都港湾管理条例第二十七条の規定により管理を委託している係留施設等については、同条の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の東京都港湾管理条例第二十八条第二項の規定により当該係留施設等の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

(平成二〇年条例第九二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定(港湾施設名に係る部分を除く。)は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

(平成二五年条例第一三一号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、別表第三 四の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第七一号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第八八号)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、この条例による改正前の東京都港湾管理条例の規定に基づいて岸壁又は桟橋を使用している者で、その使用の期間が施行日以後にわたるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第五七号)

この条例は、平成二十九年九月一日から施行する。

(令和元年条例第一五号)

1 この条例は、令和二年七月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、この条例による改正前の東京都港湾管理条例の規定に基づいて客船ターミナル施設を使用している者で、その使用の期間が施行日以後にわたるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和二年条例第三七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

別表第一(第六条、第十八条関係)

(平二〇条例九二・平二六条例七一・令元条例一五・令二条例三七・一部改正)

一 係留施設等

(一) 東京港

港湾施設名

単位

使用料

岸壁

桟橋

物揚場

係留一時間未満の船舶

総トン数一トンにつき

三円七十銭

係留一時間以上二時間未満の船舶

総トン数一トンにつき

七円三十銭

係留二時間以上十二時間までの船舶

総トン数一トンにつき

十円五銭

係留十二時間を超える船舶

総トン数一トンにつき

係留二時間以上十二時間までの使用料に十二時間を超える十二時間までごとに六円七十銭を加算した額

係船浮標

係船くい

総トン数千トン未満の船舶一隻につき

十二時間まで

四千四十円

十二時間を超える場合

十二時間までの使用料に十二時間を超える十二時間までごとに二千六百九十円を加算した額

総トン数千トン以上三千トン未満の船舶一隻につき

十二時間まで

八千八十円

十二時間を超える場合

十二時間までの使用料に十二時間を超える十二時間までごとに五千三百九十円を加算した額

総トン数三千トン以上五千トン未満の船舶一隻につき

十二時間まで

一万二千百十円

十二時間を超える場合

十二時間までの使用料に十二時間を超える十二時間までごとに八千八十円を加算した額

総トン数五千トン以上一万トン未満の船舶一隻につき

十二時間まで

一万八千百九十円

十二時間を超える場合

十二時間までの使用料に十二時間を超える十二時間までごとに一万二千百三十円を加算した額

総トン数一万トン以上一万五千トン未満の船舶一隻につき

十二時間まで

三万三百円

十二時間を超える場合

十二時間までの使用料に十二時間を超える十二時間までごとに二万二百円を加算した額

総トン数一万五千トン以上の船舶一隻につき

十二時間まで

三万六千三百五十円

十二時間を超える場合

十二時間までの使用料に十二時間を超える十二時間までごとに二万四千二百四十円を加算した額

小型油槽船係留施設

総トン数一トンにつき

二十四時間までごとに

三円

泊地ていけい

総トン数三百トン以上の船舶

係船浮標使用料の五割に相当する額

船舶給水施設

岸壁給水

給水量二十立方メートルまで

一万三千円

給水量二十立方メートルを超える場合

給水量二十立方メートルまでの使用料に二十立方メートルを超える一立方メートルまでごとに六百五十円を加算した額

給水作業を自ら行った場合

給水量一立方メートルまでごとに

五百五十円

運搬給水

給水量二十五立方メートルまで

一万六千二百五十円

給水量二十五立方メートルを超え五十立方メートルまで

三万二千五百円

給水量五十立方メートルを超える場合

給水量二十五立方メートルを超え五十立方メートルまでの使用料に五十立方メートルを超える一立方メートルまでごとに六百五十円を加算した額

荷役機械

重量物用走行式起重機

一台三十分間までごとに

四万五千円

ばら物用走行式起重機

アンローダー

一台一時間までごとに

五万三千円

ベルトコンベアー

一台一時間までごとに

三万六千円

電気施設

百ワット 一時間までごとに

六円

上屋

一般上屋(自動車上屋、食品上屋及びばら物上屋以外のもの)

一月一平方メートルまでごとに

七百五十円

自動車上屋(知事が指定する上屋)

屋上部

一月一平方メートルまでごとに

百五十二円

一階部

一月一平方メートルまでごとに

百九十四円

食品上屋(知事が指定する上屋)

一月一平方メートルまでごとに

二千三百七十三円

ばら物上屋(知事が指定する上屋)

一月一平方メートルまでごとに

二百四十八円

野積場

一般野積場(ばら物野積場以外のもの)

一月一平方メートルまでごとに

三百六十五円

ばら物野積場

(知事が指定する野積場)

一月一平方メートルまでごとに

二百七十四円

貯木場

定期使用

一月一平方メートルまでごとに

二十二円

一般使用

六十日までは、一日一平方メートルまでごとに

八十銭

六十一日以後は、一日一平方メートルまでごとに

一円六十銭

コンテナ搬送用台車置場

一月一平方メートルまでごとに

三百六十円

コンテナ置場

一月一平方メートルまでごとに

三百六十円

港湾施設用地

柱類

一月一本につき

四百九十六円

地下埋設物

一月一メートルまでごとに

五十七円

架空管

一月一メートルまでごとに

五百七十円

その他

定期使用

一月一平方メートルまでごとに

四百五十四円

一般使用

一日一平方メートルまでごとに

十二円

冷蔵コンテナ用荷役施設

一日につき

二千六十円

荷役連絡所

一月一平方メートルまでごとに

二千七百円

コンテナ用荷役機器整備点検施設

一月までごとに

百十九万六千八百五十五円

船客待合所

定期使用

一月一平方メートルまでごとに

四百六十円

一般使用

一日一平方メートルまでごとに

十五円

荷役機械器具置場

定期使用

一月一平方メートルまでごとに

三百四十円

一般使用

一日一平方メートルまでごとに

十一円

車両乗降用施設

一台一月までごとに

二十七万一千二百三十円

散水施設

一台一時間までごとに

二千円

自動車はかり

一台一月までごとに

二十四万二千円

木材用荷役施設

一月

五千八百八万円

水産物用荷役施設

一月

四千五百二万円

客船ターミナル施設

事務室

定期使用

一月一平方メートルまでごとに

五千二百円

店舗

一月一平方メートルまでごとに

五千二百円

食堂

一月一平方メートルまでごとに

二千三百円

駐車場

一月一台につき

十一万五千円

その他

土地、工作物又は床面。ただし、港湾施設用地に係るものを除く。

一月一平方メートルまでごとに

五千二百円

壁面

一月一平方メートルまでごとに

二千六百円

ホール

一般使用

午前(午前九時から正午まで)

二万円

午後(午後一時から午後四時三十分まで)

四万円

夜間(午後五時三十分から午後九時三十分まで)

五万円

全日(午前九時から午後九時三十分まで)

十万円

午前九時前又は午後九時三十分後

それぞれ一時間までごとに

一万二千五百円

正午から午後一時まで(午前及び午後を継続して使用する場合を除く。)

八千円

午後四時三十分から午後五時三十分まで(午後及び夜間を継続して使用する場合を除く。)

八千円

駐車場

一日一台につき

四千円

旅客乗降用渡橋

一台二十四時間までごとに

三万円

待合所施設

一日一平方メートルまでごとに

百七十円

業としての写真等の撮影のための使用

写真の撮影

一時間までごとに

一万二千円

映画、テレビ及びビデオの撮影

一時間までごとに

三万六千円

橋りょう附帯施設

店舗

定期使用

一月一平方メートルまでごとに

二千三百円

その他

一月一平方メートルまでごとに

二千三百円

一般使用

一日一平方メートルまでごとに

五十円

清掃施設

一台一時間までごとに

千九百円

備考

一 泊地ていけい場を総トン数三百トン未満の船舶が使用する場合については、使用料を徴収しない。

二 港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)別表第一京浜の部東京区の款第一区の項及び第二区の項に規定する区域以外の区域において船舶給水施設のうち運搬給水を行う場合の使用料については、五割増しとする。

三 船舶給水施設を次に掲げる日又は時間に使用する場合の使用料については、五割増しとする。ただし、岸壁給水における給水作業を自ら行った場合の使用料については、この限りでない。

ア 日曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

ウ 一月二日及び同月三日

エ 十二月二十九日から同月三十一日まで

オ アからエまでに掲げる日以外の日の午前零時から午前八時三十分まで及び午後五時から翌日の午前零時まで

(二) 島しょ港湾

港湾施設名

単位

使用料

岸壁

桟橋

船揚場

物揚場

総トン数一トンにつき

係留二十四時間までごとに

二円十銭

係船浮標

総トン数千トン未満の船舶一隻につき

二十四時間までごとに

八百六十四円

総トン数千トン以上三千トン未満の船舶一隻につき

二十四時間までごとに

千七百二十八円

総トン数三千トン以上の船舶一隻につき

二十四時間までごとに

二千五百九十二円

船舶給水施設

給水量一立方メートルまでごとに

九百六十円

上屋

一月一平方メートルまでごとに

四百四十円

港湾施設用地

柱類

一月一本につき

五十二円

地下埋設物

一月一メートルまでごとに

八円

その他

一月一平方メートルまでごとに

二十一円

冷蔵コンテナ用荷役施設

一日につき

千九十円

船客待合所

一月一平方メートルまでごとに

六十四円

輸送管施設

輸送量五十キロリットル以下のもの

五千百円

輸送量五十キロリットルを超える場合

輸送量五十キロリットル以下のものの使用料に五十キロリットルを超える一キロリットルまでごとに百二円を加算した額

備考

一 岸壁、桟橋、船揚場、物揚場及び係船浮標を総トン数百トン未満の船舶が使用する場合については、使用料を徴収しない。

二 前号の各施設を定期船が使用する場合の使用料については、各使用料の五割とする。

三 船舶給水施設を次に掲げる日又は時間に使用する場合の使用料については、五割増しとする。

ア 日曜日

イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日

ウ 一月二日及び同月三日

エ 十二月二十九日から同月三十一日まで

オ アからエまでに掲げる日以外の日の午前零時から午前八時三十分まで及び午後五時から翌日の午前零時まで

二 臨港道路(東京港)

港湾施設名

単位

占用料

臨港道路

柱類その他これらに類する工作物

柱類

一月一本につき

七百八十三円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

一月一個につき

五百十六円

広告塔

表示面積一月一平方メートルまでごとに

千六百五十八円

架空線等

長さ一月一メートルまでごとに

三円

路上に設ける変圧器

一月一個につき

二百五十円

地下に設ける変圧器

占用面積一月一平方メートルまでごとに

百六十六円

その他

占用面積一月一平方メートルまでごとに

五百十六円

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

長さ一月一メートルまでごとに

三百三十三円

鉄道、軌道その他これらに類する施設

占用面積一月一平方メートルまでごとに

五百十六円

日よけその他これに類する施設

占用面積一月一平方メートルまでごとに

四百九十九円

上空又は地下に設ける通路その他これらに類する施設

占用面積一月一平方メートルまでごとに

八百三十二円

売店、露店その他これらに類する施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積一日一平方メートルまでごとに

百九十円

その他

占用面積一月一平方メートルまでごとに

千六百五十八円

看板その他これに類する工作物

看板

表示面積一月一平方メートルまでごとに

千六百五十八円

標識

一月一本につき

四百十六円

太陽光発電設備及び風力発電設備

占用面積一月一平方メートルまでごとに

四百六十六円

津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設

占用面積一月一平方メートルまでごとに

当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して、知事が算定した当該土地の一平方メートル当たりの評価額に一万二千分の二十四を乗じて得た額

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設、危険防止施設及び工事用材料置場

占用面積一月一平方メートルまでごとに

千六百五十八円

高架の道路の路面下に設ける自動車駐車場その他これに類する施設

占用面積一月一平方メートルまでごとに

当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して、知事が算定した当該土地の一平方メートル当たりの評価額に一万二千分の十二を乗じて得た額

その他

占用面積一月一平方メートルまでごとに

千六百五十八円

別表第二(第十五条関係)

一 火薬類及び火薬類以外の爆発性物質

項目

品名

火薬類

ジアゾジニトロフェノール

テトラセン

その他火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に規定する起爆薬

四硝酸ペンタエリスリット

ニトログリコール

ニトログリセリン

その他火薬類取締法に規定する爆発の用途に供せられる硝酸エステル煙火(がん具煙火を除く。)

火薬類以外の爆発性物質

ニトロメタン

その他これと同程度以上の爆発性を有するもの

二 毒物・劇物及びその他の有毒性物質

項目

品名

毒物

塩化シアノゲン

シアン化水素

四アルキル鉛

ホスゲン

劇物

クロルピクリン

毒物・劇物以外の有毒性物質

二酸化窒素(四酸化窒素)

その他これらと同程度以上の毒性を有するもの

三 水又は空気と作用して発火性を有する物質

項目

品名

水又は空気と作用して発火性を有する物質

シラン

ジシラン

トリシラン

ホスフィン

その他これらと同程度以上の発火性を有するもの

別表第三(第十五条関係)

(平二五条例一三一・一部改正)

一 火薬類及びがん具煙火

項目

品名

車両の種類

要件

積載数量

その他

火薬

黒色火薬

無色火薬

その他火薬類取締法に規定する火薬

普通自動車及び四輪以上の小型自動車

一〇キログラム以下

火薬類取締法その他関係法令に定める事項を遵守すること。

爆薬


カーリット

硝安爆薬

ダイナマイト

テトリル

トリニトロトルエン

トリメチレントリニトロアミン

ピクリン酸

その他火薬類取締法に規定する爆薬

五キログラム以下

火工品

工業雷管

電気雷管

信号雷管

一〇〇個以下

導火管付き雷管

二五個以下

銃用雷管

一〇、〇〇〇個以下

実包

空包

一、〇〇〇個以下

導爆線

一〇〇メートル以下

制御発破用コード

二〇メートル以下

導火線

二、〇〇〇メートル以下

信号えん管

信号火せん

一〇〇個以下

その他火薬類取締法に規定する火工品

その原料を成す火薬一〇キログラム又は爆薬五キログラム以下

がん具煙火

がん具煙火

二 高圧ガス

項目

品名

車両の種類

要件

積載数量

容器の内容積

その他

可燃性ガス及び毒性ガス

アクリロニトリル

アクロレイン

亜酸化窒素

アセチレン

アセトアルデヒド

アルシン

アンモニア

イソブタン

一酸化炭素

エタン

エチルアミン

エチルベンゼン

エチレン

エチレンオキシド(酸化エチレン)

塩化エチル

塩化ビニル

塩化メチル(クロルメチル)

塩素

クロロプレン

五フッ化ヒ素

五フッ化リン

酸化プロピレン

三フッ化窒素

三フッ化ホウ素

三フッ化リン

シクロプロパン

ジエチルアミン

四フッ化硫黄

四フッ化ケイ素

ジボラン

ジメチルアミン

臭化メチル(ブロムメチル)

水素

石油ガス

セレン化水素

天然ガス

トリメチルアミン

二酸化硫黄(亜硫酸ガス)

二硫化炭素

ブタジエン

ブタン

ブチレン

ふっ素

プロパン

プロピレン

ベンゼン

メタン

メチルエーテル

メルマルブタン

モノゲルマン

モノシラン

モノメチルアミン

硫化水素

六フッ化硫黄

その他高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)に規定する可燃性ガス及び毒性ガス

普通自動車及び四輪以上の小型自動車

圧縮ガスの場合は、ガス容積六〇立方メートル以下

液化ガスの場合は、六〇〇キログラム以下

一二〇リットル未満

高圧ガス保安法その他関係法令に定める事項を遵守すること。

酸素

酸素

不活性ガス

アルゴン

空気

窒素

二酸化炭素

ネオン

ヘリウム

その他高圧ガス保安法に規定する可燃性ガス、毒性ガス及び酸素以外のガス

圧縮ガスの場合は、ガス容積九〇立方メートル以下

液化ガスの場合は、一八、〇〇〇リットル以下

圧縮ガスの場合は、一二〇リットル未満

液化ガスの場合は、一八、〇〇〇リットル以下

備考 圧縮ガスのガス容積は、温度零度、ゲージ圧力零キログラム毎平方センチメートルの状態に換算したときの容積である。

三 毒物又は劇物

項目

品名

車両の種類

要件

積載数量

その他

毒物

フッ化水素

フッ化水素を含有する製剤無機シアン化合物を含有する製剤(紺青、フェリシアン塩及びフェロシアン塩のいずれかを含有する製剤を除く。)で液体状のもの

その他毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)に規定する毒物であって液体状のもの

普通自動車及び四輪以上の小型自動車

一、〇〇〇キログラム未満

毒物及び劇物取締法その他関係法令で定める事項を遵守すること。

劇物

アンモニアを含有する製剤(アンモニア一〇パーセント以下を含有するものを除く。)

けいフッ化水素酸

ジメチル硫酸

臭素

ホルマリン(ホルムアルデヒド一パーセント以下を含有するものを除く。)

その他毒物及び劇物取締法に規定する劇物であって液体状のもの(次に掲げるものを除く。)

一 水酸化トリアルキルすず、その塩類及びこれらの無水物並びにこれらのいずれかを含有する製剤

二 ロダン酢酸エチル及びこれを含有する製剤

四 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表第一に掲げるもの

項目

品名

性状等

車両の種類

要件

積載数量

その他

第一類・酸化性固体

塩素酸塩類

過塩素酸塩類

無機過酸化物

亜塩素酸塩類

臭素酸塩類

硝酸塩類

よう素酸塩類

過マンガン酸塩類

重クロム酸塩類

その他のもので危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第一条第一項に定めるもの

前記に掲げるもののいずれかを含有するもの

品名欄に掲げる物質は、消防法別表第一備考第一号に掲げる性状を示すものとする。

普通自動車及び四輪以上の小型自動車

第一種酸化性固体五〇キログラム未満

第二種酸化性固体三〇〇キログラム未満

第三種酸化性固体一、〇〇〇キログラム未満

消防法その他関係法令で定める事項を遵守すること。

第二類・可燃性固体

硫化りん

赤りん

硫黄

一 品名欄に掲げる物質は、消防法別表第一備考第二号に掲げる性状又は引火性を示すものとする。ただし、硫化りん、赤りん、硫黄及び鉄粉は、同表備考第四号によるものとする。

二 その他品名欄に掲げる物質については、消防法別表第一備考第三号及び第五号から第七号までによるものとする。

一〇〇キログラム未満

鉄粉

五〇〇キログラム未満

金属粉

マグネシウム

第一種可燃性固体一〇〇キログラム未満

第二種可燃性固体五〇〇キログラム未満

前記に掲げるもののいずれかを含有するもの

引火性固体

一、〇〇〇キログラム未満

第三類・自然発火性物質及び禁水性物質

カリウム

ナトリウム

アルキルアルミニウム

アルキルリチウム

品名欄に掲げる物質は、消防法別表第一備考第八号に掲げる性状を示すものとする。ただし、カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんは、同表備考第九号によるものとする。

一〇キログラム未満

黄りん

二〇キログラム未満

アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)

アルカリ土類金属

第一種自然発火性物質及び禁水性物質一〇キログラム未満

第二種自然発火性物質及び禁水性物質五〇キログラム未満

第三種自然発火性物質及び禁水性物質三〇〇キログラム未満

有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)

金属の水素化物

金属のりん化物

カルシウム又はアルミニウムの炭化物

その他のもので危険物の規制に関する政令第一条第二項に定めるもの

前記に掲げるもののいずれかを含有するもの

第四類・引火性液体

特殊引火物

一 品名欄に掲げる物質は、消防法別表第一備考第十号に掲げる引火性を示すものとする。

二 その他品名欄に掲げる物質については、消防法別表第一備考第十一号から第十四号までによるものとする。

五〇リットル未満

第一石油類

非水溶性液体二〇〇リットル未満

水溶性液体四〇〇リットル未満

アルコール類

四〇〇リットル未満

第二石油類

非水溶性液体一、〇〇〇リットル未満

水溶性液体二、〇〇〇リットル未満

第五類・自己反応性物質

有機過酸化物

硝酸エステル類

ニトロ化合物

ニトロソ化合物

アゾ化合物

ジアゾ化合物

ヒドラジンの誘導体

ヒドロキシルアミン

ヒドロキシルアミン塩類

その他のもので危険物の規制に関する政令第一条第三項に定めるもの

前記に掲げるもののいずれかを含有するもの

一 品名欄に掲げる物質は、消防法別表第一備考第十八号に掲げる性状を示すものとする。

二 品名欄に掲げる「前記に掲げるもののいずれかを含有するもの」については、消防法別表第一備考第十九号によるものとする。

第一種自己反応性物質一〇キログラム未満

第二種自己反応性物質一〇〇キログラム未満

第六類・酸化性液体

過塩素酸

過酸化水素

硝酸

その他のもので危険物の規制に関する政令第一条第四項に定めるもの

前記に掲げるもののいずれかを含有するもの

品名欄に掲げる物質は、消防法別表第一備考第二十号に掲げる性状を示すものとする。

三〇〇キログラム未満

備考

一 性状等欄に掲げる性状の二以上を有する物品については、消防法別表第一備考第二十一号によるものとする。

二 積載数量欄に掲げる種別は、危険物の規制に関する政令別表第三備考各号に定める分類をいう。

五 腐食性を有する物質

項目

品名

車両の種類

要件

積載数量

その他

腐食性を有する物質

ナトリウムアミド

普通自動車及び四輪以上の小型自動車

二〇〇キログラム未満

関係法令に定める事項を遵守すること。

塩化スルフリル

四〇〇キログラム未満

六 マッチ

項目

品名

車両の種類

要件

積載数量

その他

マッチ

マッチ

普通自動車及び四輪以上の小型自動車

五〇キログラム以下

関係法令に定める事項を遵守すること。

備考

一 別表第三の品名欄に掲げる物質は、別表第二に掲げる物質を含まないものとする。

二 「車両の種類」は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に定めるところによる。

三 別表第三の一の項から四の項までの品名欄に掲げる物質で、一の項から四の項までの二箇所以上に重複するものは、積載数量の厳しい方の項に含まれるものとする。

四 別表第三の品名欄に掲げる品名の異なる危険物等を運搬するときの数量は、品名ごとの危険物等の運搬しようとする数量を、それぞれ当該品名で定める積載数量で除し、それらの商を加えた和が一となる数量とする。

別表第四(第二十一条の二関係)

(令元条例一五・全改)

港湾施設名

単位

利用料金

岸壁

桟橋

(別表第一 一の部(一)の款岸壁 桟橋 物揚場の項に掲げる港湾施設のうち知事が指定するものに限る。)

係留一時間未満の船舶

総トン数一トンにつき

三円七十銭

係留一時間以上二時間未満の船舶

総トン数一トンにつき

七円三十銭

係留二時間以上十二時間までの船舶

総トン数一トンにつき

十円五銭

係留十二時間を超える船舶

総トン数一トンにつき

係留二時間以上十二時間までの利用料金に十二時間を超える十二時間までごとに六円七十銭を加算した額

客船ターミナル施設

(別表第一 一の部(一)の款客船ターミナル施設の項に掲げる港湾施設のうち知事が指定するものに限る。)

事務室

定期使用

一月一平方メートルまでごとに

五千二百円

店舗

一月一平方メートルまでごとに

五千二百円

駐車場

一月一台につき

十一万五千円

その他

土地、工作物又は床面。ただし、港湾施設用地に係るものを除く。

一月一平方メートルまでごとに

五千二百円

壁面

一月一平方メートルまでごとに

二千六百円

駐車場

一般使用

一日一台につき

四千円

待合所施設

一日一平方メートルまでごとに

百七十円

業としての写真等の撮影のための使用

写真の撮影

一時間までごとに

一万二千円

映画、テレビ及びビデオの撮影

一時間までごとに

三万六千円

東京都港湾管理条例

平成16年3月31日 条例第93号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第12編 湾/第2章 港湾の管理・運営
沿革情報
平成16年3月31日 条例第93号
平成17年3月31日 条例第80号
平成20年7月2日 条例第92号
平成25年12月20日 条例第131号
平成26年3月31日 条例第71号
平成28年6月21日 条例第88号
平成29年6月14日 条例第57号
令和元年6月26日 条例第15号
令和2年3月31日 条例第37号