○東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例
平成一六年三月三一日
条例第九五号
東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例を公布する。
東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号。以下「法」という。)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)が、専ら居住を目的とする建物(建物の一部を含む。以下「住宅」という。)の賃貸借に伴い、あらかじめ明らかにすべき事項を定めること等により、住宅の賃貸借に係る紛争の防止を図り、もって都民の住生活の安定向上に寄与することを目的とする。
(宅地建物取引業者の説明等の義務)
第二条 宅地建物取引業者は、住宅の賃貸借の代理又は媒介をする場合は、当該住宅を借りようとする者に対して法第三十五条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により行う同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項の説明に併せて、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。ただし、当該住宅を借りようとする者が宅地建物取引業者である場合は、当該書面についての説明を要しないものとする。
一 退去時における住宅の損耗等の復旧並びに住宅の使用及び収益に必要な修繕に関し東京都規則(以下「規則」という。)で定める事項
二 前号に掲げるもののほか、住宅の賃貸借に係る紛争の防止を図るため、あらかじめ明らかにすべきこととして規則で定める事項
(平二九条例六七・令四条例三四・一部改正)
(紛争の防止のための措置)
第三条 知事は、住宅の賃貸借に係る紛争の防止のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(報告の聴取等)
第四条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、宅地建物取引業者に対し、その業務に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
(指導及び勧告)
第五条 知事は、宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該宅地建物取引業者に対し、書面の交付若しくは説明を行い、又は報告若しくは資料の提出をし、若しくは報告若しくは資料の内容を是正するよう指導及び勧告をすることができる。
一 第二条第一項の規定による書面の交付又は説明の全部又は一部を行わなかったとき。
二 前条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(平二九条例六七・令四条例三四・一部改正)
(公表等)
第六条 知事は、前条の勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。
(委任)
第七条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第六七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に締結された契約に係る指導及び勧告については、なお従前の例による。
附則(令和四年条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。
(令和四年規則第一二四号で令和四年五月一八日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の書面の交付に係る指導及び勧告については、なお従前の例による。