○東京都食品安全条例施行規則
平成一六年三月三一日
規則第七七号
東京都食品安全条例施行規則を公布する。
東京都食品安全条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都食品安全条例(平成十六年東京都条例第六十七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(身分証明書の様式)
第三条 条例第二十一条第三項の証明書の様式は、身分証明書(別記様式)によるものとする。
(令二規則一〇一・旧第四条繰上・一部改正)
(勧告)
第四条 条例第二十二条第一項の規定による勧告は、書面により行うものとする。
(令二規則一〇一・旧第五条繰上)
(公表)
第五条 条例第二十二条第一項の規定による公表は、次に掲げる事項を広く都民に周知する方法により行うものとする。
一 勧告を受けたものの氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)
二 勧告を受けたものの住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地)
三 勧告の内容
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(令二規則一〇一・旧第六条繰上)
(意見陳述の機会の付与)
第六条 条例第二十二条第四項の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めた場合を除き、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。
2 知事は、勧告をしようとするものに対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該勧告をしようとするものに対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
一 勧告しようとする内容
二 勧告の根拠となる条例の条項
三 勧告の原因となる事実
四 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
3 前項の通知を受けたもの(以下「当事者」という。)又はその代理人は、やむを得ない事情のある場合には、知事に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。
4 知事は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。
5 知事は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者又はその代理人の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。
6 代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の提出期限又は出頭すべき日時までに知事に提出しなければならない。
7 知事は、当事者又はその代理人が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書の提出をせず、又は出頭すべき日時に口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第二十二条第一項の規定による勧告をすることができる。
(令二規則一〇一・旧第七条繰上)
附則
(施行の日=平成一六年一一月一日)
附則(平成二三年規則第一二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第一五二号)
1 この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都食品安全条例施行規則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二七年規則第一二五号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都食品安全条例施行規則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二八年規則第八八号)
1 この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都食品安全条例施行規則第八条第二項の規定は、この規則の施行の日以後に着手された自主的な回収に係る報告について適用し、同日前に着手された自主的な回収に係る報告については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年規則第一〇一号)
1 この規則は、令和三年六月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、東京都食品安全条例の一部を改正する条例(令和二年東京都条例第六十九号)による改正前の東京都食品安全条例(平成十六年東京都条例第六十七号)第二十三条第一項の規定に基づき知事に報告があった場合については、この規則による改正前の東京都食品安全条例施行規則(以下「旧規則」という。)第九条及び別記第三号様式の規定は、この規則の施行の日以後も、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際、旧規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令二規則一〇一・旧第1号様式・一部改正)