○東京都食品安全審議会規則

平成一六年三月三一日

規則第七八号

東京都食品安全審議会規則を公布する。

東京都食品安全審議会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都食品安全条例(平成十六年東京都条例第六十七号。以下「条例」という。)第二十六条第九項の規定に基づき、東京都食品安全審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時委員)

第二条 条例第二十六条第六項に規定する臨時委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命する。

(会長及び副会長)

第三条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第四条 審議会は、知事が招集する。

(定足数及び表決数)

第五条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第六条 審議会は、必要に応じて、部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会は、会長が招集する。

5 部会長は、部会の事務を総理し、審議の経過及び結果を審議会に報告する。

6 部会の議事の定足数及び表決数については、前条の規定を準用する。

(庶務)

第七条 審議会の庶務は、保健医療局において処理する。

(令五規則五〇・一部改正)

(雑則)

第八条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(令五規則五〇・旧第一項・一部改正)

(令和五年規則第五〇号)

1 この規則は、令和五年七月一日から施行する。

東京都食品安全審議会規則

平成16年3月31日 規則第78号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 食品衛生
沿革情報
平成16年3月31日 規則第78号
令和5年3月31日 規則第50号