○東京都食品安全審議会規則
平成一六年三月三一日
規則第七八号
東京都食品安全審議会規則を公布する。
東京都食品安全審議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都食品安全条例(平成十六年東京都条例第六十七号。以下「条例」という。)第二十六条第九項の規定に基づき、東京都食品安全審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時委員)
第二条 条例第二十六条第六項に規定する臨時委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命する。
(会長及び副会長)
第三条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第四条 審議会は、知事が招集する。
(定足数及び表決数)
第五条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第六条 審議会は、必要に応じて、部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 部会は、会長が招集する。
5 部会長は、部会の事務を総理し、審議の経過及び結果を審議会に報告する。
6 部会の議事の定足数及び表決数については、前条の規定を準用する。
(庶務)
第七条 審議会の庶務は、保健医療局において処理する。
(令五規則五〇・一部改正)
(雑則)
第八条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
(令五規則五〇・旧第一項・一部改正)
附則(令和五年規則第五〇号)抄
1 この規則は、令和五年七月一日から施行する。