○東京都食品安全情報評価委員会規則
平成一六年三月三一日
規則第七九号
東京都食品安全情報評価委員会規則を公布する。
東京都食品安全情報評価委員会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都食品安全条例(平成十六年東京都条例第六十七号。以下「条例」という。)第二十七条第八項の規定に基づき、東京都食品安全情報評価委員会(以下「情報評価委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(専門委員)
第二条 条例第二十七条第五項に規定する専門委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命する。
(委員長及び副委員長)
第三条 情報評価委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、情報評価委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第四条 情報評価委員会は、知事が招集する。
(定足数及び表決数)
第五条 情報評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 情報評価委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門委員会)
第六条 情報評価委員会は、所掌事務を分掌させるため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、委員長の指名する委員及び専門委員をもって組織する。
3 専門委員会に座長を置き、専門委員会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 専門委員会は、委員長が招集する。
5 専門委員会は、所掌事項に係る調査を行うため必要があると認めるときは、学識経験を有する者から意見又は説明を聴くことができる。
6 専門委員会の議事の定足数及び表決数については、前条の規定を準用する。
7 座長は、専門委員会の事務を総理し、調査の経過及び結果を情報評価委員会に報告する。
8 情報評価委員会は、その議決により専門委員会の議決をもって情報評価委員会の議決とすることができる。
(庶務)
第七条 情報評価委員会の庶務は、保健医療局において処理する。
(令五規則五〇・一部改正)
(雑則)
第八条 この規則に定めるもののほか、情報評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が情報評価委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
(令五規則五〇・旧第一項・一部改正)
附則(令和五年規則第五〇号)抄
1 この規則は、令和五年七月一日から施行する。