○東京都青少年の健全な育成に関する条例第17条第3項及び第18条第4項の規定に基づく様式を定める規則
平成16年3月31日
公安委員会規則第2号
東京都青少年の健全な育成に関する条例第17条第3項及び第18条第4項の規定に基づく様式を定める規則を公布する。
東京都青少年の健全な育成に関する条例第17条第3項及び第18条第4項の規定に基づく様式を定める規則
(立入調査の証票の様式)
第1条 東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和39年東京都条例第181号。以下「条例」という。)第17条第3項の証票の様式は、別記様式第1号とする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和元年公委規則第2号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年公委規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令2公委規則9・一部改正)
(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)