○東京都青少年の健全な育成に関する条例第17条第3項及び第18条第4項の規定に基づく様式を定める規則

平成16年3月31日

公安委員会規則第2号

東京都青少年の健全な育成に関する条例第17条第3項及び第18条第4項の規定に基づく様式を定める規則を公布する。

東京都青少年の健全な育成に関する条例第17条第3項及び第18条第4項の規定に基づく様式を定める規則

(警告書の様式)

第2条 条例第18条第4項の警告書の様式は、別記様式第2号とする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年公委規則第2号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年公委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2公委規則9・一部改正)

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(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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東京都青少年の健全な育成に関する条例第17条第3項及び第18条第4項の規定に基づく様式を…

平成16年3月31日 公安委員会規則第2号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第16編 察/第7章 生活安全
沿革情報
平成16年3月31日 公安委員会規則第2号
令和元年6月28日 公安委員会規則第2号
令和2年12月28日 公安委員会規則第9号