○水道法施行細則

平成一六年三月三一日

規則第一〇二号

水道法施行細則を公布する。

水道法施行細則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 水道事業及び水道用水供給事業(第三条―第十五条の二)

第三章 専用水道(第十六条―第二十二条)

第四章 簡易専用水道(第二十三条・第二十四条)

第五章 雑則(第二十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)の施行については、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)及び水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(適用範囲)

第二条 第三章の規定は町村の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四の規定により専用水道に関する事務を東京都に委託した市の存する区域において、第四章の規定は町村の存する区域及び同条の規定により簡易専用水道に関する事務を東京都に委託した市の存する区域において適用する。

(平二四規則一七八・全改)

第二章 水道事業及び水道用水供給事業

(事業経営認可申請書)

第三条 法第七条第一項又は法第二十七条第一項の認可の申請は、水道(水道用水供給)事業経営認可申請書(別記第一号様式)により行うものとする。

(平二四規則一七八・一部改正)

(事業経営認可申請書記載事項変更届)

第四条 法第七条第三項又は法第二十七条第三項の規定による届出は、水道(水道用水供給)事業経営認可申請書記載事項変更届(別記第二号様式)により行うものとする。

(平二四規則一七八・一部改正)

(事業変更認可申請書)

第五条 法第十条第二項において準用する法第七条第一項又は法第三十条第二項において準用する法第二十七条第一項の変更の認可の申請は、水道(水道用水供給)事業変更認可申請書(別記第三号様式)により行うものとする。

(平二四規則一七八・一部改正)

(事業変更届)

第六条 法第十条第三項又は法第三十条第三項の規定による届出は、水道(水道用水供給)事業変更届(別記第四号様式)により行うものとする。

(平二四規則一七八・一部改正)

(休止又は廃止の許可申請書)

第七条 法第十一条第一項(法第三十一条において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする水道事業者又は水道用水供給事業者は、水道(水道用水供給)事業休止(廃止)許可申請書(別記第五号様式)を知事に提出するものとする。

(事業廃止届)

第八条 法第十一条第三項(法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、水道(水道用水供給)事業廃止届(別記第六号様式)により行うものとする。

(令元規則九五・一部改正)

第九条 削除

(平二四規則一七八)

(給水開始届)

第十条 法第十三条第一項(法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、水道(水道用水供給)事業給水開始届(別記第九号様式)により行うものとする。

(料金変更届等)

第十一条 法第十四条第五項の規定による届出は、料金変更届(別記第十号様式)により行うものとする。

2 法第十四条第六項の認可を受けようとする水道事業者は、供給条件変更認可申請書(別記第十一号様式)を知事に提出するものとする。

(水道技術管理者の設置等の報告)

第十二条 水道事業者又は水道用水供給事業者は、法第十九条第一項(法第三十一条において準用する場合を含む。)の水道技術管理者を設置したときは、速やかに水道(水道用水供給)事業水道技術管理者設置報告書(別記第十二号様式)により知事に報告するものとする。

2 水道事業者又は水道用水供給事業者は、前項の規定により知事に報告した水道技術管理者の氏名に変更があったときは、速やかに水道(水道用水供給)事業水道技術管理者変更報告書(別記第十三号様式)により知事に報告するものとする。

(水質検査結果等の報告)

第十三条 水道事業者又は水道用水供給事業者は、法第二十条第一項(法第三十一条において準用する場合を含む。)の水質検査、法第二十一条第一項(法第三十一条において準用する場合を含む。)の健康診断、施設の名称、日常の管理者の氏名及び連絡先、月間の総配水量及び消毒用塩素の使用量その他特記すべき事項について、毎月の状況を、水道(水道用水供給)事業水道事務月報(別記第十四号様式)により、当該月の翌月の末日までに、知事に報告するものとする。

(給水の緊急停止の報告)

第十四条 水道事業者又は水道用水供給事業者は、法第二十三条第一項(法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により給水の緊急停止を行ったときは、水道(水道用水供給)事業給水緊急停止報告書(別記第十五号様式)により、直ちに知事に報告するものとする。

(業務委託開始等の届出)

第十五条 法第二十四条の三第二項前段(法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による業務を委託したときの届出は水道(水道用水供給)事業業務委託開始届(別記第十六号様式)により、法第二十四条の三第二項後段(法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による委託に係る契約が効力を失ったときの届出は水道(水道用水供給)事業業務委託契約失効届(別記第十七号様式)により行うものとする。

(水道施設運営権の設定等の報告)

第十五条の二 水道事業者又は水道用水供給事業者は、法第二十四条の四第一項(法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による水道施設運営権設定の許可を受け、法第二十四条の七(法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により水道施設運営権者が水道施設運営等事業技術管理者を設置したときは、速やかに水道施設運営権設定等報告書(別記第十七号様式の二)により知事に報告するものとする。

2 水道事業者又は水道用水供給事業者は、前項の規定により知事に報告した水道施設運営等事業技術管理者の氏名に変更があったときは、速やかに水道施設運営等事業技術管理者変更報告書(別記第十七号様式の三)により知事に報告するものとする。

3 水道事業者又は水道用水供給事業者は、法第二十四条の十(法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による届出を受けたときは、速やかに水道施設運営権者に係る変更報告書(別記第十七号様式の四)により知事に報告するものとする。

4 水道事業者又は水道用水供給事業者は、法第二十四条の十三(法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による通知を行ったときは、速やかに水道施設運営権の取消し等に係る報告書(別記第十七号様式の五)により知事に報告するものとする。

(令元規則九五・追加)

第三章 専用水道

(布設工事の設計確認申請等)

第十六条 法第三十三条第一項の規定による確認の申請は、専用水道布設工事設計確認申請書(別記第十八号様式)により行うものとする。

2 知事は、前項の申請に係る設計が、法第五条の規定による施設基準に適合することを確認したときは専用水道布設工事設計適合通知書(別記第十九号様式)を、適合しないと認めたときは専用水道布設工事設計不適合通知書(別記第二十号様式)を、適合するかしないかを判断することができないときは専用水道布設工事設計確認不能通知書(別記第二十一号様式)を当該申請をした者に交付するものとする。

3 法第三十三条第三項の規定による届出は、専用水道布設工事設計変更届(別記第二十二号様式)により行うものとする。

(給水開始届)

第十七条 法第三十四条第一項において準用する法第十三条の規定による届出は、専用水道給水開始届(別記第二十三号様式)により行うものとする。

(水道技術管理者設置等の報告)

第十八条 専用水道の設置者は、法第三十四条第一項において準用する法第十九条第一項の水道技術管理者を設置したときは、速やかに専用水道技術管理者設置報告書(別記第二十四号様式)により知事に報告するものとする。

2 専用水道の設置者は、前項の規定により知事に報告した水道技術管理者の氏名に変更があったときは、速やかに専用水道技術管理者変更報告書(別記第二十五号様式)により知事に報告するものとする。

(水質検査結果等の報告)

第十九条 専用水道の設置者は、法第三十四条第一項において準用する法第二十条第一項の水質検査、法第三十四条第一項において準用する法第二十一条第一項の健康診断、施設の名称、日常の管理者の氏名及び連絡先、月間の総配水量及び消毒用塩素の使用量その他特記すべき事項について、毎月の状況を、専用水道水道事務月報(別記第二十六号様式)により、当該月の翌月の末日までに、知事に報告するものとする。

(給水の緊急停止の報告)

第二十条 専用水道の設置者は、法第三十四条第一項において準用する法第二十三条第一項の規定により給水の緊急停止を行ったときは、専用水道緊急停止報告書(別記第二十七号様式)により、直ちに知事に報告するものとする。

(業務委託開始等の届出)

第二十一条 法第三十四条第一項において準用する法第二十四条の三第二項前段の規定による業務を委託したときの届出は専用水道業務委託開始届(別記第二十八号様式)により、同項後段の規定による委託に係る契約が効力を失ったときの届出は専用水道業務委託契約失効届(別記第二十九号様式)により行うものとする。

(平二四規則一七八・一部改正)

(専用水道廃止報告書)

第二十二条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに専用水道廃止報告書(別記第三十号様式)により知事に報告するものとする。

第四章 簡易専用水道

(給水開始等の報告)

第二十三条 法第三条第七項の簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道による給水を開始したときは、速やかに簡易専用水道給水開始報告書(別記第三十一号様式)により知事に報告するものとする。ただし、簡易専用水道の設置者が東京都給水条例(昭和三十三年東京都条例第四十一号)第三十三条の四第一項の規定による届出を行った場合は、この限りでない。

2 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道給水開始報告書に記載した事項に変更があったとき、又は簡易専用水道を廃止したときは、速やかに簡易専用水道給水開始報告事項変更(廃止)報告書(別記第三十二号様式)により知事に報告するものとする。ただし、簡易専用水道の設置者が東京都給水条例第三十三条の四第二項の規定による届出を行った場合は、この限りでない。

(受検等の報告)

第二十四条 簡易専用水道の設置者は、法第三十四条の二第二項の規定により、簡易専用水道の管理について厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けたときは、速やかに簡易専用水道受検報告書(別記第三十三号様式)により、知事に報告するものとする。

2 簡易専用水道の設置者は、前項の検査を受け、検査を行った者から特に衛生上問題があるとして、知事にその旨を報告するよう助言を受けたときは、直ちに、知事に報告するものとする。

第五章 雑則

(令三規則二四四・追加)

(委任)

第二十五条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(令三規則二四四・追加)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に、法、水道法施行令及び水道法施行規則の規定によりされた申請、届出その他の手続は、それぞれこの規則の相当の規定に基づいてされた申請、届出その他の手続とみなす。

(平成一六年規則第三二六号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第一八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第二九二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一七八号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の水道法施行細則別記第一号様式から第六号様式まで、第九号様式、第十二号様式から第十七号様式まで及び第二十三号様式から第二十九号様式までの用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年規則第七〇号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の水道法施行細則別記第二十号様式及び第二十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第九五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の水道法施行細則別記第五号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二四四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の水道法施行細則別記第九号様式、第十号様式、第十二号様式から第十七号様式の五まで及び第十九号様式から第二十一号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平24規則178・令元規則30・一部改正)

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(平24規則178・令元規則30・一部改正)

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(平24規則178・令元規則30・一部改正)

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(平24規則178・令元規則30・一部改正)

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(令元規則95・全改)

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(平24規則178・令元規則30・令元規則95・一部改正)

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第7号様式及び第8号様式 削除

(平24規則178)

(平24規則178・令元規則30・令3規則244・一部改正)

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(令元規則30・令3規則244・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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(平24規則178・令元規則30・令3規則244・一部改正)

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(平24規則178・令元規則30・令3規則244・一部改正)

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(平24規則178・令元規則30・令3規則244・一部改正)

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(平24規則178・令元規則30・令3規則244・一部改正)

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(平24規則178・令元規則30・令3規則244・一部改正)

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(平24規則178・令元規則30・令3規則244・一部改正)

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(令元規則95・追加、令3規則244・一部改正)

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(令元規則95・追加、令3規則244・一部改正)

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(令元規則95・追加、令3規則244・一部改正)

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(令元規則95・追加、令3規則244・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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(令元規則30・令3規則244・一部改正)

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(平17規則185・平28規則70・令元規則30・令3規則244・一部改正)

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(平17規則185・平28規則70・令元規則30・令3規則244・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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(平24規則178・令元規則30・一部改正)

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(平24規則178・令元規則30・一部改正)

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(平24規則178・令元規則30・一部改正)

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(平24規則178・令元規則30・一部改正)

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(平24規則178・令元規則30・一部改正)

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(平24規則178・令元規則30・一部改正)

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(平24規則178・令元規則30・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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水道法施行細則

平成16年3月31日 規則第102号

(令和3年4月9日施行)

体系情報
第6編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
平成16年3月31日 規則第102号
平成16年12月24日 規則第326号
平成17年9月26日 規則第185号
平成18年12月22日 規則第292号
平成24年12月21日 規則第178号
平成28年2月10日 規則第70号
令和元年6月28日 規則第30号
令和元年11月11日 規則第95号
令和3年4月9日 規則第244号