○東京都農業振興事務所処務規程

平成一六年四月一日

訓令第四八号

総務局

財務局

産業労働局

農業振興事務所

東京都農業振興事務所処務規程を次のように定める。

東京都農業振興事務所処務規程

(掌理事項)

第一条 東京都農業振興事務所(以下「所」という。)は、東京都農業振興事務所設置条例(平成十四年東京都条例第四号)に基づき、農業及び畜産業の振興の指導、助成及び監督に関する事務(本庁に属するもの又は東京都支庁の所管する区域に係るものを除く。)並びに農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号。以下「法」という。)第七条第一項、第八条及び第十二条第二項に規定する協同農業普及事業等(東京都支庁の所管する区域に係るものを除く。)をつかさどる。

(平一七訓令二〇・一部改正)

(分課)

第二条 所に次の課を置く。

農務課

振興課

(平二八訓令四五・一部改正)

(分掌事務)

第三条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

農務課

一 所所属職員の人事及び給与に関すること。

二 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

三 所の予算、決算及び会計に関すること。

四 土地、建物、工作物等の維持管理に関すること。

五 農業振興地域の管理指導及び地域農政に関すること。

六 区市町村農業振興計画に関すること。

七 農業委員会の指導、助成及び監督に関すること。

八 農業金融に関すること。

九 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の施行及び農地調整に関すること。

十 国有農地等に関すること。

十一 所内の取締りに関すること。

十二 所内他の課に属しないこと。

振興課

一 農業の振興に係る指導及び助成に関すること。

二 都市農業の支援に関すること。

三 食の安全安心に係る施策の推進に関すること。

四 農薬の取締りに関すること。

五 農作物鳥獣害対策に関すること。

六 生産緑地等の保全及び緑化の推進に関すること。

七 農業改良普及事業に関すること。

八 農業環境対策に関すること。

九 有機農業等の推進に関すること。

十 畜産業の振興に係る指導及び助成に関すること。

十一 家畜人工授精師、家畜人工授精所、ふ化業、家畜商及び養蜂業に関すること。

十二 種畜検査に関すること。

十三 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)の施行に関すること。

十四 農業専門技術の調査研究及び指導に関すること。

十五 農業基盤整備に関すること。

(平一七訓令二〇・一部改正)

(職)

第四条 所に所長を、課に課長を置く。

2 産業労働局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、課に課長代理を置く。

3 前二項に定めるもののほか、必要な職を置く。

(平二七訓令五七・平二八訓令四五・一部改正)

(職員の資格及び任免)

第五条 所長は、参事のうちから、知事が命ずる。

2 課長は、副参事のうちから、知事が命ずる。

3 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。

4 前三項に定めるもの以外の職員は、産業労働局所属職員のうちから、局長が配属する。

(平二七訓令五七・一部改正)

(職員の職責)

第六条 所長は、局長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐する。

4 前三項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平二七訓令五七・平二八訓令四五・一部改正)

(所長の決定対象事案)

第七条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長及び農業改良普及センター所長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。

 予定価格が四百万円以上二億五千万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円以上三百万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が所長の決定によることが適当であると認めたものにあっては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

 重要な告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること。

 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。

 五百万円未満の損害賠償の決定及び和解に関すること。

(平一七訓令二〇・平二一訓令三一・平二九訓令一六・一部改正)

(課長の決定対象事案)

第八条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)

 告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)

 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)

 諸証明に関すること。

 文書の受理に関すること。

(平二七訓令五七・一部改正)

(課長代理の決定対象事案)

第九条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)

 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七訓令五七・追加)

(事業計画)

第十条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、局長の承認を受けなければならない。

(平二七訓令五七・旧第九条繰下)

(事業報告等)

第十一条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について、局長に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度局長に報告しなければならない。

(平二七訓令五七・旧第十条繰下)

(農業改良普及センターの設置)

第十二条 所に次の農業改良普及センター(以下「センター」という。)を置く。

区部農業改良普及センター

西多摩農業改良普及センター

南多摩農業改良普及センター

北多摩農業改良普及センター

2 センターは、法第十二条第一項の規定に基づく普及指導センターとする。

(平一七訓令二〇・一部改正、平二七訓令五七・旧第十一条繰下、平二八訓令四五・令六訓令一六・一部改正)

(センターの掌理事務)

第十三条 センターの掌理事務は、次のとおりとする。

 普及指導員が法第八条第二項各号に掲げる事務を行うことにより得られた知見の集約その他農業経営及び農村生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導を総合するための活動を行うこと。

 農業者に対し農業経営又は農村生活の改善に関する情報を提供すること。

 新規就農を促進するための情報の提供、相談その他の活動を行うこと。

(平一七訓令二〇・一部改正、平二七訓令五七・旧第十二条繰下)

(センターの職)

第十四条 センターに所長(以下「センター所長」という。)を置く。

2 局長は、知事の承認を得て、センターに課長代理を置く。

3 局長は、知事の承認を得て、センターに主任普及指導員を置くことができる。

4 前三項に定めるもののほか、必要な職を置く。

(平二二訓令二四・一部改正、平二七訓令五七・旧第十三条繰下・一部改正)

(センター職員の資格及び任免)

第十五条 センター所長は、副参事のうちから、知事が命ずる。

2 課長代理及び主任普及指導員は、主事のうちから、局長が命ずる。

3 前二項に定めるもの以外の職員は、所所属職員のうちから、所長が配属する。

(平二二訓令二四・一部改正、平二七訓令五七・旧第十四条繰下・一部改正)

(センター職員の職責)

第十六条 センター所長は、所長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 課長代理及び主任普及指導員は、センター所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、センター所長を補佐する。

3 前二項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平二二訓令二四・一部改正、平二七訓令五七・旧第十五条繰下・一部改正、平二八訓令四五・一部改正)

(センター所長の決定対象事案)

第十七条 センター所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 センター所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理及び主任普及指導員の権限に属するものを除く。)

 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているものにあっては、四十万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)

 告示、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)

 諸証明に関すること。

 文書の受理に関すること。

(平二七訓令五七・旧第十六条繰下・一部改正)

(センターの課長代理及び主任普及指導員の決定対象事案)

第十八条 センターの課長代理及び主任普及指導員の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長代理及び主任普及指導員が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七訓令五七・追加)

(センターの事業計画)

第十九条 センター所長は、毎年三月二十五日までに、翌年度の年間事業計画を定め、所長の承認を受けなければならない。

(平二七訓令五七・旧第十七条繰下)

(センターの事業報告等)

第二十条 センター所長は、毎月三日までに、次に掲げる事項について、所長に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、センター所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度所長に報告しなければならない。

(平二七訓令五七・旧第十八条繰下)

(決定事案の細目)

第二十一条 局長は、第七条から第九条まで、第十七条及び第十八条の規定により所長、課長、センター所長、課長代理又は主任普及指導員の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。

(平一七訓令二〇・旧第二十七条繰上・一部改正、平二七訓令五七・旧第十九条繰下・一部改正)

(文書の発信者名)

第二十二条 発送文書は、他に定めのない限り、所長名又はセンター所長名を用いる。

(平一七訓令二〇・旧第二十八条繰上・一部改正、平二七訓令五七・旧第二十条繰下)

(所の処務細則)

第二十三条 所長は、あらかじめ局長の承認を得て、所の処務細則を定めることができる。

(平一七訓令二〇・旧第二十九条繰上、平二七訓令五七・旧第二十一条繰下)

(準用)

第二十四条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。

(平一七訓令二〇・旧第三十条繰上、平二七訓令五七・旧第二十二条繰下)

次に掲げる訓令は、廃止する。

 東京都農業事務所処務規程(平成十四年東京都訓令第四十一号)

 東京都地域農業改良普及センター処務規程(昭和四十四年東京都訓令甲第百二十七号)

(平成二二年訓令第二四号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令第五七号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第四五号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年訓令第一六号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和六年訓令第一六号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

東京都農業振興事務所処務規程

平成16年4月1日 訓令第48号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 済/第2章 業/第1節 業/第1款 則/第1項
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第48号
平成17年4月1日 訓令第20号
平成21年4月1日 訓令第31号
平成22年3月31日 訓令第24号
平成27年3月25日 訓令第57号
平成28年3月25日 訓令第45号
平成29年3月31日 訓令第16号
令和6年3月29日 訓令第16号