○東京都多摩ニュータウン整備事務所処務規程
平成一六年四月一日
訓令第六〇号
総務局
財務局
都市整備局
多摩ニュータウン整備事務所
東京都多摩ニュータウン整備事務所処務規程(平成十四年東京都訓令第五十七号)の全部を次のように改正する。
東京都多摩ニュータウン整備事務所処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都多摩ニュータウン整備事務所(以下「所」という。)は、次の事務をつかさどる。
一 多摩ニュータウン事業に係る宅地造成、諸施設建設、再生支援等に関すること。
二 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の施行に関すること。
(平一九訓令一六・平二〇訓令一九・平二九訓令七・平三一訓令三〇・一部改正)
(職)
第二条 所に所長を置く。
2 都市整備局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、所に課長代理を置く。
3 前二項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(平二七訓令二六・一部改正、平二八訓令一六・旧第三条繰上・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第三条 所長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
2 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
3 前二項に定めるもの以外の職員は、都市整備局多摩まちづくり政策部所属職員のうちから、都市整備局多摩まちづくり政策部長(以下「部長」という。)が配属する。
(平二七訓令二六・一部改正、平二八訓令一六・旧第四条繰上、令六訓令一八・一部改正)
(職員の職責)
第四条 所長は、部長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもって所長に報告するものとする。
3 前二項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平二七訓令二六・一部改正、平二八訓令一六・旧第五条繰上・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第五条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているものにあっては、四十万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)。
六 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
七 告示、公告、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
八 諸証明に関すること。
九 文書の受理に関すること。
(平二七訓令二六・一部改正、平二八訓令一六・旧第六条繰上)
(課長代理の決定対象事案)
第六条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)。
三 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
四 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
五 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
六 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令二六・追加、平二八訓令一六・旧第七条繰上)
(決定事案の細目)
第七条 局長は、前二条の規定により、所長又は課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。
(平二七訓令二六・旧第七条繰下・一部改正、平二八訓令一六・旧第八条繰上)
(事業計画)
第八条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、部長の承認を受けなければならない。
(平二七訓令二六・旧第八条繰下、平二八訓令一六・旧第九条繰上)
(事業報告等)
第九条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について、部長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度部長に報告しなければならない。
(平二七訓令二六・旧第九条繰下、平二八訓令一六・旧第十条繰上)
(所の処務細則)
第十条 所長は、あらかじめ局長の承認を得て、所の処務細則を定めることができる。
(平二七訓令二六・旧第十条繰下、平二八訓令一六・旧第十一条繰上)
(準用)
第十一条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(平二七訓令二六・旧第十一条繰下、平二八訓令一六・旧第十二条繰上)
附則(平成一九年訓令第一六号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第二六号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第一六号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年訓令第七号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年訓令第三〇号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令第一八号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。