○東京都下水道局流域下水道本部水再生センターの設置

平成一六年四月一日

下水道局告示第四号

平成二年東京都下水道局告示第百五十三号(東京都下水道局流域下水道本部処理場の設置)の全部を次のように改正する。

東京都下水道局流域下水道本部水再生センターの設置

名称

位置

東京都下水道局流域下水道本部北多摩一号水再生センター

府中市小柳町六丁目六番地

東京都下水道局流域下水道本部北多摩二号水再生センター

国立市泉一丁目二十四番地の三十二

東京都下水道局流域下水道本部多摩川上流水再生センター

昭島市宮沢町三丁目十五番一号

東京都下水道局流域下水道本部清瀬水再生センター

清瀬市下宿三丁目千三百七十五番地

東京都下水道局流域下水道本部水再生センターの設置

平成16年4月1日 下水道局告示第4号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第1節 職制及び職務権限
沿革情報
平成16年4月1日 下水道局告示第4号