○東京都地方独立行政法人評価委員会条例
平成一六年六月二三日
条例第一一八号
〔東京都公立大学法人評価委員会条例〕を公布する。
東京都地方独立行政法人評価委員会条例
(平一七条例一一七・改称)
(設置)
第一条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第十一条第一項の規定に基づき、東京都が設立する地方独立行政法人の業務の実績に関する評価等を行うため、知事の附属機関として、東京都地方独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平一七条例一一七・平二九条例七五・一部改正)
(所掌事務)
第二条 委員会は、法第十一条第二項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一 法第二十六条第一項に規定する中期計画の作成及び変更に係る認可について知事に意見を述べること。
二 法第二十八条第一項に規定する当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績に係る評価について知事に意見を述べること。
(平二九条例七五・追加)
(組織)
第三条 委員会は、委員二十八人以内で組織する。
2 委員は、経営、教育研究、試験研究、医療又は高齢者研究に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
3 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
(平一七条例一一七・平二〇条例一〇〇・一部改正、平二九条例七五・旧第二条繰下、令三条例八三・一部改正)
(委員の任期等)
第四条 委員の任期は、二年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議期間とする。
(平二九条例七五・旧第三条繰下)
(委員長)
第五条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(平二九条例七五・旧第四条繰下)
(分科会)
第六条 委員会は、専門的事項を分掌させるため、分科会を置くことができる。
2 分科会に属すべき委員及び臨時委員は、知事が指名する。
3 分科会に分科会長を置き、分科会長は、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
(平一七条例一一七・追加、平二九条例七五・旧第五条繰下)
(議事)
第七条 委員会は、知事が招集する。
2 委員長は、委員会の議長となる。
3 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前各項の規定は、分科会の議事に準用する。
(平一七条例一一七・旧第五条繰下・一部改正、平二九条例七五・旧第六条繰下)
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、東京都規則で定める。
(平一七条例一一七・旧第六条繰下・一部改正、平二九条例七五・旧第七条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第一一七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都公立大学法人評価委員会条例第一条に規定する東京都公立大学法人評価委員会並びにその委員長及び委員は、この条例による改正後の東京都地方独立行政法人評価委員会条例第一条に規定する東京都地方独立行政法人評価委員会並びにその委員長及び委員となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(平成二〇年条例第一〇〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第七五号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第八三号)
この条例は、公布の日から施行する。