○火災予防条例に基づき消防総監が定める基準及び消防総監が火災予防上必要と認める措置
平成16年6月23日
消防庁告示第7号
火災予防条例第23条第1項ただし書に規定する消防総監が定める基準及び同条第3項第1号に規定する消防総監が火災予防上必要と認める措置を次のように定める。
火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号。以下「条例」という。)第23条第1項ただし書に規定する消防総監が定める基準及び同条第3項第1号に規定する消防総監が火災予防上必要と認める措置は、次のとおりとする。
第1 条例第23条第1項ただし書に規定する消防総監が定める基準
1 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 指定場所 火災予防施行規程(昭和37年東京消防庁告示第17号。以下「規程」という。)第7条に規定する場所をいう。
(2) 禁止行為 条例第23条第1項の規定により禁止されている、指定場所において喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に危険物品を持ち込む行為をいう。
(4) 瞬間的な火炎 裸火のうち、気体燃料又は液体燃料を熱源とする機器を用いて発生させたもので、かつ、発生から消滅までに要する時間が5秒未満であるものをいう。
(5) 解除単位 この基準を適用する場所の範囲をいう。
(6) 大規模な百貨店等 百貨店、スーパーマーケット等(連続式店舗を除く。)で床面積の合計が3,000平方メートル以上のものをいう。
(7) 防火区画 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「建基令」という。)第112条第1項に規定する一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は同項に規定する特定防火設備である防火戸(常時閉鎖式又は感知器連動のものに限る。)で区画され、かつ、同条第20項及び第21項で定める措置が講じられているものをいう。
(8) 不燃区画 不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造った壁、柱、床及び天井(天井のない場合は、はり及び屋根)又は防火戸(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)で区画され、かつ、建基令第112条第20項及び第21項で定める措置が講じられているものをいう。
(9) 階段等 階段室、避難器具設置場所又は避難の用に供する渡り廊下をいう。
(10) 出入口 公共の用に供する道路又は広場に面する出入口をいう。
2 喫煙等の行為が禁止されている場所における解除の基準
当該場所が消防法(昭和23年法律第186号)の規定及びその他の法令の規定で防火に関するものに適合しており、かつ、当該場所において行う禁止行為が次に掲げるものであること。
(1) 次のアからケまでに掲げる場所の区分に応じ、それぞれ当該アからケまでに定める基準に適合しているもの
(2) 当該場所の防火対象物の構造、消防用設備等の設置状況、収容人員、避難安全性その他の特性から、前号の基準と同等以上の安全性があるものと消防総監が認めたもの
(3) 裸火の使用について、これを行おうとする者の行った当該裸火の使用に係る実験等の結果から、消防総監が火災の発生するおそれが著しく小さいと認めたもの
(4) 前3号のほか、火災が発生した場合の初期消火、通報連絡、避難誘導、消防隊への情報提供その他の自衛消防の活動の体制から防火安全上支障ないと消防総監が認めたもの
3 解除の承認
消防署長は、火災予防条例施行規則(昭和37年東京都規則第100号。以下「規則」という。)第8条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る禁止行為が、この告示に定める基準に適合するものであるときは、条例第23条第1項ただし書の規定による承認をするものとする。
4 解除承認証
5 解除の取消し基準
消防署長は、次に掲げる場合、解除を取り消すものとする。
(1) 解除の基準を遵守しない場合
(2) 解除された行為を行っている場所から火災を発生させた場合
(平21消防庁告示11・平27消防庁告示5・平31消防庁告示3・令2消防庁告示8・令5消防庁告示9・一部改正)
第2 条例第23条第3項第1号に規定する消防総監が火災予防上必要と認める措置
次の各号に掲げる措置とする。
(1) 当該防火対象物又は消防総監が指定する場所の入口等の見やすい箇所に、当該防火対象物での喫煙を禁止する旨の標識の設置
(2) 当該防火対象物の定期的な館内巡視
(3) 当該防火対象物内での喫煙を禁止する旨の定期的な館内一斉放送
(4) 前3号のほか、当該防火対象物の使用形態等に応じ、火災予防上必要と認める措置
(令2消防庁告示8・全改)
附則
この告示は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成21年消防庁告示第11号)
この告示は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1の2の次に加える改正規定(4を加える部分に限る。)及び別表の次に別記様式を加える改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年消防庁告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年消防庁告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の火災予防条例に基づき消防総監が定める基準及び消防総監が火災予防上必要と認める措置別記様式第1号から別記様式第4号までによる解除承認証は、その承認期間中に限り、この告示による改正後の火災予防条例に基づき消防総監が定める基準及び消防総監が火災予防上必要と認める措置別記様式第1号から別記様式第4号までによる解除承認証とみなす。
附則(令和元年消防庁告示第11号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年消防庁告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年消防庁告示第9号)
この告示は、令和5年12月26日から施行する。
別表第1(第1 2(1)ア関係)
(平31消防庁告示3・全改、令元消防庁告示11・令2消防庁告示8・一部改正)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場 | |||||||||||||||
指定場所 | 禁止行為の種類 | 解除の基準 | |||||||||||||
舞台 | 喫煙 | 1 演出のために必要なものに限ること。 2 喫煙設備を設けること。 3 消火器具を設けること。 4 従業員等による監視、消火等の体制が講じられていること。 | |||||||||||||
裸火使用(瞬間的な火炎以外の裸火) | 1 共通事項 (1) 演出のために必要なものに限ること。 (2) 周囲の可燃物の転倒、落下等のおそれがないこと。 (3) 使用者が裸火使用を容易に停止できる措置が講じられていること。 (4) 消火器具を設けること。 (5) 従業員等による監視、消火等の体制が講じられていること。 2 火気使用設備器具等を使用するもの (1) 次に掲げる安全な措置が講じられていること。 ア 条例第3章において可燃物との火災予防上安全な距離が定められているものは、当該距離以上の距離を確保すること。 イ アの距離が定められていないものは、4(1)又は(2)の規定に適合するものであること。 (2) 液体燃料を熱源とするものは、次に掲げるものであること。 ア 危険物(消防法第2条第7号に規定する危険物をいう。以下同じ。)は、引火点が40度以上で、かつ、消費量が100ml以内であること。 イ 危険物は、漏れ、あふれ、又は飛散しないよう措置が講じられていること。 (3) 固体燃料を熱源とするものは、燃焼時に火の粉が発生しないものであること。 3 火薬類を消費するもの (1) 火花を噴き出す煙火は、次に定めるところによること。 ア 煙火は、固定して消費すること。 イ 消費中の煙火を移動しないこと。 ウ 次に掲げる火花の噴き出す方向に応じて、それぞれ定めるところに適合すること。 (ア) 上方に噴き出す場合 a 火花の最大となる高さ及び幅で囲んだ円筒形の範囲内には、演技者等がいないこと。 b aの範囲内及びその範囲の周囲2m以内の床面を防火性能を有する材料(準不燃材料等)で覆うこと。 c aの範囲内並びにその範囲の上方4m及び周囲2m以内には、可燃物を置かないこと。 d aの範囲の周囲6m以内には、観客がいないこと。 (イ) 斜めに噴き出す場合 a 噴き出し角は、水平面から45度以上を確保すること。 b 噴き出し方向を軸として、火花の最大となる高さ及び幅で囲んだ円筒形の範囲内並びに当該範囲を水平投影した範囲内には、演技者等がいないこと。 c 噴き出し方向を軸として、bの円筒形の範囲の上方4m及び周囲2mの部分を囲んだ円筒形の範囲内並びに当該範囲を水平投影した範囲内には、可燃物を置かないこと。 d cの範囲内の床面を防火性能を有する材料(準不燃材料等)で覆うこと。 e bの範囲の周囲6m以内には、観客がいないこと。 (ウ) 下方に噴き出す場合 a 煙火から床面までの高さ及び火花の最大となる幅で囲んだ円筒形の範囲内には、演技者等がいないこと。 b aの範囲内及びその範囲の周囲2m以内の床面を防火性能を有する材料(準不燃材料等)で覆うこと。 c aの範囲内並びにその範囲の上方2m及び周囲2m以内には、可燃物を置かないこと。 d aの範囲の周囲6m以内には、観客がいないこと。 エ 実験により特性を確認したものであること。 オ 火薬類取扱いに関する知識及び技術を有する専従員が取り扱うこと。 カ 煙火消費後、排煙の措置を講ずること。 キ 消火器を増設するほか、必要に応じて屋内消火栓設備等の使用準備をすること。 ク 0.1gを超える火薬類を消費する場合において、同時に消費する数は、10個以下とすること。 (2) 火花を噴き出す煙火以外のものは、次に定めるところによること。 ア 煙火は、固定して消費すること(拳銃等の形態による消費を除く。)。 イ 飛散した火花は、床面に落下する前に燃え尽きるものであること。 ウ 煙火は、飛しょうするものでないこと。 エ 火薬類取扱いに関する知識及び技術を有する専従員が取り扱うこと。 オ 0.1gを超える火薬類を消費する場合において、同時に消費する数は、10個以下とすること。 4 その他の裸火 次に掲げる裸火の性状等に応じて、それぞれ定めるところによること。 (1) 固体の衝撃摩擦又は電気による火花を発生するもの ア 火花の最大となる高さ及び幅で囲んだ円筒形の範囲内には、可燃物を置かないこと。 イ アの範囲内及びその範囲の周囲2m以内の床面を防火性能を有する材料(準不燃材料等)で覆うこと。 (2) 火炎を有するもの 周囲の可燃物から、次に掲げる距離以上の距離を確保していること。 ア 可燃物の着火限界熱流束が10kw/m2以上の場合は、火炎の幅及び長さに応じて、表1に規定する距離 表1 単位:cm | ||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
| 火炎の幅 |
| ||||||||||||
20以内 | 40以内 | 60以内 | 80以内 | 100以内 | 120以内 | 140以内 | 160以内 | 180以内 | 200以内 | ||||||
火炎の長さ | 20以内 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||
40以内 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||
60以内 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |||||||
80以内 | 50 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |||||||
100以内 | 60 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | ||||||
120以内 | 60 | 90 | 110 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | ||||||
140以内 | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | |||||
160以内 | 70 | 100 | 130 | 150 | 170 | 180 | 190 | 210 | 220 | 230 | |||||
180以内 | 70 | 110 | 140 | 160 | 180 | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 | |||||
200以内 | 70 | 110 | 140 | 170 | 190 | 200 | 220 | 230 | 240 | 260 | |||||
イ 可燃物の着火限界熱流束が3kw/m2以上10kw/m2未満の場合は、火炎の幅及び長さに応じて、表2に規定する距離 表2 単位:cm | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
| 火炎の幅 |
| ||||||||||||
20以内 | 40以内 | 60以内 | 80以内 | 100以内 | 120以内 | 140以内 | 160以内 | 180以内 | 200以内 | ||||||
火炎の長さ | 20以内 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||||||
40以内 | 80 | 110 | 130 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | |||||
60以内 | 100 | 130 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 260 | 270 | |||||
80以内 | 110 | 160 | 190 | 210 | 240 | 250 | 270 | 290 | 300 | 320 | |||||
100以内 | 120 | 170 | 210 | 240 | 270 | 290 | 310 | 330 | 340 | 360 | |||||
120以内 | 130 | 190 | 230 | 260 | 290 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | |||||
140以内 | 140 | 200 | 250 | 290 | 320 | 340 | 370 | 390 | 410 | 430 | |||||
160以内 | 150 | 220 | 270 | 310 | 340 | 370 | 400 | 420 | 440 | 470 | |||||
180以内 | 160 | 230 | 280 | 320 | 360 | 390 | 420 | 450 | 470 | 500 | |||||
200以内 | 170 | 240 | 300 | 340 | 380 | 410 | 450 | 470 | 500 | 530 | |||||
ウ ア又はイにより難い場合は、火炎の形状を円筒に見立てた次の図を用いて、次の(ア)の式により求めた形態係数を、次の(イ)の式に当てはめて得た値が、可燃物の着火限界熱流束を超えない距離 図 | |||||||||||||||
A2は、火炎 hは、火炎の長さ rは、火炎の幅の半径 dA1は、受熱面(可燃物) | |||||||||||||||
(ア) Fは、形態係数 Sは、s/r Xは、x/r Yは、y/r Hは、h/r Aは、X2+Y2+S2 Bは、S2+X2 Cは、(H-Y)2 (イ) qは、A2(火炎)からdA1(受熱面)が受ける熱流束 σは、5.67×10-11(単位 kW/m2K4) εは、1 Tfは、1,093(単位 K) Toは、293(単位 K) (3) 微小な火源を有するもの 演出上必要最小限の範囲内であること。 (4) 瞬間的に燃焼するもの 演出上必要最小限の範囲内であること。 5 直接屋外に開放された場所における使用については、2から4までの規定にかかわらず、演出上必要最小限の範囲内であること。 | |||||||||||||||
裸火使用(瞬間的な火炎による裸火) | 1 共通事項 (1) 演出のために必要なものに限ること。 (2) 周囲の可燃物の転倒、落下等のおそれがないこと。 (3) 使用者が裸火使用を容易に停止できる措置が講じられていること。 (4) 消火器具を設けること。 (5) 従業員等による監視、消火等の体制が講じられていること。 2 気体燃料を熱源とするもの (1) 機器は、安定した火炎を発生できるものであること。 (2) カートリッジ式のものに限ること。 (3) 燃料の逆流を防止する構造又は対策が講じられていること。 (4) 燃料容器を機器に設置する場合に、燃料が漏えいしないこと。 (5) 燃料への点火は、電気点火とすること。 (6) 床面等に固定して使用すること。 (7) 可燃性のガスが滞留するおそれのない場所で使用すること。 (8) 次に掲げる火炎の噴き出す方向に応じて、それぞれ定めるところによること。 ア 上方に噴き出す場合 (ア) 火炎の発生から消滅までの時間が1秒以内のもの a 火炎の頂部の上方及び最大となる火炎の幅の側方にそれぞれ表1に規定する距離を加え、当該部分と機器の噴き出し面とを囲んだ円筒形の範囲内には、可燃物を置かないこと。 表1 単位:cm | ||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
| 火炎の幅 |
| ||||||||||||
20以内 | 40以内 | 60以内 | 80以内 | 100以内 | 120以内 | 140以内 | 160以内 | 180以内 | 200以内 | ||||||
火炎の長さ | 200以内 | 25 | 50 | ||||||||||||
300以内 | 25 | 50 | 100 | ||||||||||||
400以内 | 25 | 50 | 100 | ||||||||||||
500以内 | 25 | 50 | 100 | ||||||||||||
600以内 | 25 | 50 | 100 | ||||||||||||
700以内 | 25 | 50 | 100 | ||||||||||||
800以内 | 25 | 50 | 100 | ||||||||||||
b aの範囲の上方及び側方にそれぞれ表2に規定する距離を加え、当該部分と機器の噴き出し面の下方0.2mの部分とを囲んだ範囲内に可燃物がある場合は、JIS(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。以下同じ。)A1323に適合する工事用シートで防火上有効に覆う等の措置が講じられていること。 表2 単位:cm | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
| 火炎の幅 |
| ||||||||||||
20以内 | 40以内 | 60以内 | 80以内 | 100以内 | 120以内 | 140以内 | 160以内 | 180以内 | 200以内 | ||||||
火炎の長さ | 200以内 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||
300以内 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||||
400以内 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||||
500以内 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||||
600以内 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |||||||||
700以内 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |||||||||
800以内 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |||||||||
c aの範囲内並びにその範囲の上方及び周囲にそれぞれ表2に規定する距離を加えた範囲内には、演技者等がいないこと。 d aの範囲の周囲6m以内には、観客がいないこと。 (イ) 火炎の発生から消滅までの時間が1秒を超え5秒未満のもの a 火炎の頂部の上方及び最大となる火炎の幅の側方にそれぞれ表3に規定する距離を加え、当該部分と機器の噴き出し面とを囲んだ円筒形の範囲内には、可燃物を置かないこと。 表3 単位:cm | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
| 火炎の幅 |
| ||||||||||||
20以内 | 40以内 | 60以内 | 80以内 | 100以内 | 120以内 | 140以内 | 160以内 | 180以内 | 200以内 | ||||||
火炎の長さ | 200以内 | 25 | 50 | 100 | 150 | ||||||||||
300以内 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||
400以内 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||
500以内 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |||||||||
600以内 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||||
700以内 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||||
800以内 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||||
b aの範囲の上方及び側方にそれぞれ表4に規定する距離を加え、当該部分と機器の噴き出し面の下方0.2mの部分とを囲んだ範囲内に可燃物がある場合は、JISA1323に適合する工事用シートで防火上有効に覆う等の措置が講じられていること。 表4 単位:cm | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
| 火炎の幅 |
| ||||||||||||
20以内 | 40以内 | 60以内 | 80以内 | 100以内 | 120以内 | 140以内 | 160以内 | 180以内 | 200以内 | ||||||
火炎の長さ | 200以内 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |||||||||
300以内 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
400以内 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
500以内 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||||
600以内 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||||
700以内 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||||||||
800以内 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||||||||
c aの範囲内並びにその範囲の上方及び周囲にそれぞれ表4に規定する距離を加えた範囲内には、演技者等がいないこと。 d aの範囲の周囲6m以内には、観客がいないこと。 イ 斜めに噴き出す場合 (ア) 火炎の発生から消滅までの時間が1秒以内のもの a 噴き出し角は、水平面から45度以上を確保すること。 b 噴き出し方向を軸として、火炎の頂部の上方及び最大となる火炎の幅の側方にそれぞれ表1に規定する距離を加え、当該部分と機器の噴き出し面とを囲んだ円筒形の範囲内及び当該範囲を水平投影した範囲内には、可燃物を置かないこと。 c 噴き出し方向を軸として、bの円筒形の範囲の上方及び周囲にそれぞれ表2に規定する距離を加えた範囲内に可燃物がある場合は、JISA1323に適合する工事用シートで防火上有効に覆う等の措置が講じられていること。 d b及びcの範囲内には、演技者等がいないこと。 e bの範囲の周囲6m以内には、観客がいないこと。 (イ) 火炎の発生から消滅までの時間が1秒を超え5秒未満のもの a 噴き出し角は、水平面から45度以上を確保すること。 b 噴き出し方向を軸として、火炎の頂部の上方及び最大となる火炎の幅の側方にそれぞれ表3に規定する距離を加え、当該部分と機器の噴き出し面とを囲んだ円筒形の範囲内及び当該範囲を水平投影した範囲内には、可燃物を置かないこと。 c 噴き出し方向を軸として、bの円筒形の範囲の上方及び周囲にそれぞれ表4に規定する距離を加えた範囲内に可燃物がある場合は、JISA1323に適合する工事用シートで防火上有効に覆う等の措置が講じられていること。 d b及びcの範囲内には、演技者等がいないこと。 e bの範囲の周囲6m以内には、観客がいないこと。 3 液体燃料を熱源とするもの (1) 危険物は、引火点が40度以上で、かつ、消費量が100ml以内であること。 (2) 危険物は、漏れ、あふれ、又は飛散しないよう措置が講じられていること。 (3) 2(1)、(3)及び(5)から(8)までの規定を準用すること。 (4) 2(8)において、可燃物を置かないこととする範囲内及びその範囲の周囲1m以内の床面を防火性能を有する材料(準不燃材料等)で覆うこと。 (5) (4)の床面に可燃物がある場合には、JISA1323に適合する工事用シートで防火上有効に覆う等の措置が講じられていること。 4 直接屋外に開放された場所における使用については、2及び3の規定にかかわらず、演出上必要最小限の範囲内であること。 | |||||||||||||||
危険物品持込み | 1 消火器具を設けること。 2 従業員等による監視体制が講じられていること。 3 解除される範囲は、次に掲げるものであること。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に定める指定数量の100分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第7に定める数量の100分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の適用を除外される液化ガスに限る。) 容器の許容充塡ガス質量の合計が0.5kg以下であること(容器の個数は問わないものとする。)。 (4) 火薬類 火薬類の原料である火薬又は爆薬の量により、1回の公演当たり次の個数以下であること。 ア 舞台部にスプリンクラー設備が設置され、かつ、舞台部の空間の高さが8m以上の劇場の場合 (ア) 0.1g以下のものは、50個 (イ) 0.1gを超え15g以下のものは、10個 (ウ) 0.1gを超え5g以下のものは、(イ)に含まれる個数を除き10個 イ ア以外の場合 (ア) 0.1g以下のものは、50個 (イ) 0.1gを超え15g以下のものは、10個 4 直接屋外に開放された場所における持込みについては、3の規定にかかわらず、演出上必要最小限の範囲内であること。 | ||||||||||||||
客席 | 喫煙 | 認めないものとする。 | |||||||||||||
裸火使用 | 舞台の部裸火使用(瞬間的な火炎以外の裸火)の項によること。ただし、火花を噴き出す煙火については、認めないものとする。 | ||||||||||||||
危険物品持込み | 舞台の部危険物品持込みの項によること。 | ||||||||||||||
公衆の出入りする部分 | 危険物品持込み | 1 消火器具を設けること。 2 従業員等による監視体制が講じられていること。 3 解除される範囲は、次に掲げるものであること。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量の20分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第7に定める数量の20分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(高圧ガス保安法の適用を除外される液化ガスに限る。) 容器の許容充塡ガス質量の合計が5kg以下であること(容器の個数は問わないものとする。)。 |
別表第2(第1 2(1)イ関係)
(平31消防庁告示3・全改、令2消防庁告示8・一部改正)
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、飲食店及びバー(バーについては、公衆の出入りする部分の部のみ該当) | |||||||||||||||
指定場所 | 禁止行為の種類 | 解除の基準 | |||||||||||||
舞台 | 喫煙 | 1 演出のために必要なものに限ること。 2 喫煙設備を設けること。 3 消火器具を設けること。 4 従業員等による監視、消火等の体制が講じられていること。 | |||||||||||||
裸火使用 | 1 共通事項 (1) 演出のために必要なものに限ること。 (2) 周囲の可燃物の転倒、落下等のおそれがないこと。 (3) 使用者が裸火使用を容易に停止できる措置が講じられていること。 (4) 消火器具を設けること。 (5) 従業員等による監視、消火等の体制が講じられていること。 2 火気使用設備器具等を使用するもの (1) 電気を熱源とするもの及び気体燃料を熱源とするものに限ること。 (2) 次に掲げる安全な措置が講じられていること。 ア 条例第3章において可燃物との火災予防上安全な距離が定められているものは、当該距離以上の距離を確保すること。 イ アの距離が定められていないものは、4(1)又は(2)の規定に適合するものであること。 3 火薬類を消費するもの (1) 音又は煙を出すための煙火に限ること。 (2) 煙火は、固定して消費すること(拳銃等の形態による消費を除く。)。 (3) 火薬類取扱いに関する知識及び技術を有する専従員が取り扱うこと。 4 その他の裸火 次に掲げる裸火の性状等に応じて、それぞれ定めるところによること。 (1) 固体の衝撃摩擦又は電気による火花を発生するもの ア 火花の最大となる高さ及び幅で囲んだ円筒形の範囲内には、可燃物を置かないこと。 イ アの範囲内及びその範囲の周囲2m以内の床面を防火性能を有する材料(準不燃材料等)で覆うこと。 (2) 火炎を有するもの 周囲の可燃物から、次に掲げる距離以上の距離を確保していること。 ア 可燃物の着火限界熱流束が10kw/m2以上の場合は、火炎の幅及び長さに応じて、表1に規定する距離 表1 単位:cm | ||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
| 火炎の幅 |
| ||||||||||||
20以内 | 40以内 | 60以内 | 80以内 | 100以内 | 120以内 | 140以内 | 160以内 | 180以内 | 200以内 | ||||||
火炎の長さ | 20以内 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||
40以内 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||
60以内 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |||||||
80以内 | 50 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |||||||
100以内 | 60 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | ||||||
120以内 | 60 | 90 | 110 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | ||||||
140以内 | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | |||||
160以内 | 70 | 100 | 130 | 150 | 170 | 180 | 190 | 210 | 220 | 230 | |||||
180以内 | 70 | 110 | 140 | 160 | 180 | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 | |||||
200以内 | 70 | 110 | 140 | 170 | 190 | 200 | 220 | 230 | 240 | 260 | |||||
イ 可燃物の着火限界熱流束が3kw/m2以上10kw/m2未満の場合は、火炎の幅及び長さに応じて、表2に規定する距離 表2 単位:cm | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
| 火炎の幅 |
| ||||||||||||
20以内 | 40以内 | 60以内 | 80以内 | 100以内 | 120以内 | 140以内 | 160以内 | 180以内 | 200以内 | ||||||
火炎の長さ | 20以内 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||||||
40以内 | 80 | 110 | 130 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | |||||
60以内 | 100 | 130 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 260 | 270 | |||||
80以内 | 110 | 160 | 190 | 210 | 240 | 250 | 270 | 290 | 300 | 320 | |||||
100以内 | 120 | 170 | 210 | 240 | 270 | 290 | 310 | 330 | 340 | 360 | |||||
120以内 | 130 | 190 | 230 | 260 | 290 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | |||||
140以内 | 140 | 200 | 250 | 290 | 320 | 340 | 370 | 390 | 410 | 430 | |||||
160以内 | 150 | 220 | 270 | 310 | 340 | 370 | 400 | 420 | 440 | 470 | |||||
180以内 | 160 | 230 | 280 | 320 | 360 | 390 | 420 | 450 | 470 | 500 | |||||
200以内 | 170 | 240 | 300 | 340 | 380 | 410 | 450 | 470 | 500 | 530 | |||||
ウ ア又はイにより難い場合は、火炎の形状を円筒に見立てた次の図を用いて、次の(ア)の式により求めた形態係数を、次の(イ)の式に当てはめて得た値が、可燃物の着火限界熱流束を超えない距離 図 | |||||||||||||||
A2は、火炎 hは、火炎の長さ rは、火炎の幅の半径 dA1は、受熱面(可燃物) | |||||||||||||||
(ア) Fは、形態係数 Sは、s/r Xは、x/r Yは、y/r Hは、h/r Aは、X2+Y2+S2 Bは、S2+X2 Cは、(H-Y)2 (イ) qは、A2(火炎)からdA1(受熱面)が受ける熱流束 σは、5.67×10-11(単位 kW/m2K4) εは、1 Tfは、1,093(単位 K) Toは、293(単位 K) (3) 微小な火源を有するもの 演出上必要最小限の範囲内であること。 (4) 瞬間的に燃焼するもの 演出上必要最小限の範囲内であること。 5 直接屋外に開放された場所における使用については、2から4までの規定にかかわらず、演出上必要最小限の範囲内であること。 | |||||||||||||||
危険物品持込み | 1 消火器具を設けること。 2 従業員等による監視体制が講じられていること。 3 解除される範囲は、次に掲げるものであること。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量の100分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第7に定める数量の100分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(高圧ガス保安法の適用を除外される液化ガスに限る。) 容器の許容充塡ガス質量の合計が0.5kg以下であること(容器の個数は問わないものとする。)。 (4) 火薬類 火薬類の原料である火薬又は爆薬の量により、1回の公演当たり次の個数以下であること。 ア 0.1g以下のものは、30個 イ 0.1gを超え15g以下のものは、5個 4 直接屋外に開放された場所における持込みについては、3の規定にかかわらず、演出上必要最小限の範囲内であること。 | ||||||||||||||
公衆の出入りする部分 | 危険物品持込み | 1 消火器具を設けること。 2 従業員等による監視体制が講じられていること。 3 解除される範囲は、次に掲げるものであること。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量の20分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第7に定める数量の20分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(高圧ガス保安法の適用を除外される液化ガスに限る。) 容器の許容充塡ガス質量の合計が10kg以下であること(容器の個数は問わないものとする。)。 4 直接屋外に開放された場所における持込みについては、3の規定にかかわらず、必要最小限の範囲内であること。 |
別表第3(第1 2(1)ウ関係)
(平31消防庁告示3・全改、令元消防庁告示11・令2消防庁告示8・令5消防庁告示9・一部改正)
百貨店等 | |||
指定場所 | 禁止行為の種類 | 解除の基準 | |
大規模な百貨店等の場合 | 大規模な百貨店等以外の百貨店等の場合 | ||
売場 | 喫煙 | 認めないものとする。 | |
裸火使用 | 1 共通事項 (1) 使用する場所は、物品の陳列販売部分以外であること。 (2) 周囲の可燃物の転倒、落下等のおそれがないこと。 (3) 消火器具を設けること。 (4) 従業員等による監視、消火、使用後の点検等の体制が講じられていること。 (5) 出入口及び階段等から水平距離で5m以上離れていること(不燃材料で造った壁で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 (6) 危険物品その他の易燃性の可燃物から水平距離で5m以上離れていること(不燃材料で造ったつい立等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 | ||
2 火気使用設備器具等を使用するもの (1) 電気を熱源とするもの、気体燃料を熱源とするもの及び固体燃料を熱源とするものに限ること。 (2) 条例第3章において可燃物との火災予防上安全な距離が定められているものであって、当該距離以上の距離を確保していること。 (3) 気体燃料を熱源とするもの及び固体燃料を熱源とするものは、次に定めるところによること。 ア 使用する場所は、次に掲げるものであること。 (ア) 売場外周部に隣接して防火区画されていること。ただし、最大消費熱量が12kW以下の簡易湯沸設備(日本産業規格又は火災予防上これと同等以上の基準に適合したものに限る。以下同じ。)のみ使用する場合には、防火区画とする必要はないものとする。 (イ) 階ごとに1か所であること(使用する場所が連続的に複数ある場合は、その一団を1か所とみなすことができる。)。ただし、次に定める設備等が設けられている場合には、階ごとに複数箇所を使用する場所とすることができる。 a 油脂を含む蒸気を発生するおそれのある厨房設備に附属する天蓋及び排気ダクトの排気取入口には、火炎の伝走を防止できる装置としてのフード用等簡易自動消火装置が設置されていること。 b 気体燃料を熱源とする火気使用設備器具については、当該設備又は附属配管部分に地震動等により作動する安全装置(消火装置又は燃料供給停止装置)が設置されていること。 (ウ) 防火区画の面積は、150m2以下であること。 (エ) スプリンクラー設備又はハロゲン化物消火設備が設けられていること。 イ 気体燃料を熱源とするものは、次に掲げるものであること。 (ア) 消費量は1個につき58kW以下であり、総消費量はアに規定する使用する場所ごとに175kW以下であること。ただし、防火区画されていない場所で、最大消費熱量が12kW以下の簡易湯沸設備を使用する場合の総消費量は、同一解除単位内に存する通常顧客の出入りする部分における消費量と合算して175kW以下とすること。 (イ) ガス過流出防止装置又はガス漏れ早期発見のための装置が設置されていること(カートリッジ式のものを除く。)。 (ウ) 液化ガスは、カートリッジ式の燃料容器であること。 ウ 固体燃料を熱源とするものを使用する場合の使用量は、同一解除単位内に存する通常顧客の出入りする部分における使用量と合算して1日につき木炭15kg、練炭10kg、豆炭5kg、その他の固体の燃料5kg以下であること。 | 2 火気使用設備器具等を使用するもの (1) 電気を熱源とするもの、気体燃料を熱源とするもの及び固体燃料を熱源とするものに限ること。 (2) 条例第3章において可燃物との火災予防上安全な距離が定められているものであって、当該距離以上の距離を確保していること。 (3) 気体燃料を熱源とするもの及び固体燃料を熱源とするものは、次に定めるところによること。 ア 使用する場所は、不燃区画されていること。ただし、最大消費熱量12kW以下の簡易湯沸設備(日本産業規格又は火災予防上これと同等以上の基準に適合したものに限る。)のみを使用する場合を除く。 イ 気体燃料を熱源とするものは、次に掲げるものであること。 (ア) 消費量は1個につき58kW以下であり、総消費量は同一解除単位内に存する通常顧客の出入りする部分における消費量と合算して175kW以下であること。ただし、売場の部裸火使用の項大規模な百貨店等の場合の欄2(3)アに規定する使用する場所の要件を満たしている場合は、総消費量を、使用する場所ごとに175kW以下とすることができる。 (イ) ガス過流出防止装置又はガス漏れ早期発見のための装置が設置されていること(カートリッジ式のものを除く。)。 (ウ) 液化ガスは、カートリッジ式の燃料容器であること。 ウ 固体燃料を熱源とするものを使用する場合の使用量は、同一解除単位内に存する通常顧客の出入りする部分における使用量と合算して1日につき木炭15kg、練炭10kg、豆炭5kg、その他の固体の燃料5kg以下であること。 | ||
危険物品持込み | 1 消火器具を設けること。 2 従業員等による監視体制が講じられていること。 3 出入口及び階段等から、危険物品のうち危険物については水平距離で6m以上(危険物のうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第44条第2項から第5項までに定めるものを貯蔵し、又は取り扱うものについては3m以上)、その他の危険物品については水平距離で3m以上離れていること(耐火構造の壁で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 4 裸火を使用する場所から水平距離で5m以上離れていること(不燃材料で造ったつい立等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 5 保管する場合は密栓することとし、他の物品と隔離すること。 6 解除される範囲は、同一解除単位内に存する通常顧客の出入りする部分と合算して次に掲げるものであること。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量の10分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第7に定める数量の10分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(高圧ガス保安法の適用を除外される液化ガスに限る。) 容器の許容充塡ガス質量の合計が5kg以下であること(容器の個数は問わないものとする。)。 7 危険物、可燃性固体類又は可燃性液体類の煮沸行為(揚げ物をする行為を含む。)を行う場所は、次に定めるところによること。 (1) 大規模な百貨店等の場合は売場の部裸火使用の項大規模な百貨店等の場合の欄2(3)アを、大規模な百貨店等以外の百貨店等の場合は売場の部裸火使用の項大規模な百貨店等以外の百貨店等の場合の欄2(3)アを、それぞれ準用すること。 (2) 大規模な百貨店等で、気体燃料及び固体燃料を熱源とする火気使用設備器具等の使用場所を複数箇所設けることが認められている場合は、揚げ物を調理する厨房設備器具に、調理油の温度が過度に上昇した時に自動的に熱源を停止する装置等を設置すること。 | ||
通常顧客の出入りする部分 | 喫煙 | 認めないものとする。 | |
裸火使用(催事場等) | 1 共通事項 (1) 周囲の可燃物の転倒、落下等のおそれがないこと。 (2) 消火器具を設けること。 (3) 従業員等による監視、消火、使用後の点検等の体制が講じられていること。 (4) 出入口及び階段等から水平距離で5m以上離れていること(不燃材料で造った壁で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 (5) 危険物品その他の易燃性の可燃物から水平距離で5m以上離れていること(不燃材料で造ったつい立等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 2 火気使用設備器具等を使用するもの (1) 電気を熱源とするもの、気体燃料を熱源とするもの及び固体燃料を熱源とするものに限ること。 (2) 条例第3章において可燃物との火災予防上安全な距離が定められているものであって、当該距離以上の距離を確保していること。 (3) 気体燃料を熱源とするものは、次に定めるところによること。 ア 消費量は1個につき58kW以下であること。 イ 総消費量は同一解除単位内に存する売場における消費量と合算して175kW以下とすること。ただし、売場の部裸火使用の項大規模な百貨店等の欄2(3)アに規定する使用する場所に該当する場所を除く。 ウ ガス過流出防止装置又はガス漏れ早期発見のための装置が設置されていること(カートリッジ式のものを除く。)。 エ 液化ガスは、カートリッジ式の燃料容器であること。 (4) 固体燃料を熱源とするものを使用する場合の使用量は、同一解除単位内に存する売場における使用量と合算して1日につき木炭15kg、練炭10kg、豆炭5kg、その他の固体の燃料5kg以下であること。 3 直接外気に開放された部分における使用については、2の規定にかかわらず、催事等のために必要最小限の範囲内であること。 | ||
裸火使用(事業所) | 1 通常顧客の出入りする部分の部裸火使用(催事場等)の項1及び2(2)によること。 2 電気を熱源とするものに限ること。 | 通常顧客の出入りする部分の部裸火使用(催事場等)の項1及び2によること。 | |
危険物品持込み(催事場等) | 1 消火器具を設けること。 2 従業員等による監視体制が講じられていること。 3 出入口及び階段等から、危険物品のうち危険物については水平距離で6m以上(危険物のうち危険物の規制に関する規則第44条第2項から第5項までに定めるものを貯蔵し、又は取り扱うものについては3m以上)、その他の危険物品については水平距離で3m以上離れていること(耐火構造の壁で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 4 裸火を使用する場所から水平距離で5m以上離れていること(不燃材料で造ったつい立等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 5 保管する場合は密栓することとし、他の物品と隔離すること。 6 解除される範囲は、同一解除単位内に存する売場と合算して次に掲げるものであること。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量の10分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第7に定める数量の10分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(高圧ガス保安法の適用を除外される液化ガスに限る。) 容器の許容充塡ガス質量の合計が5kg以下であること(容器の個数は問わないものとする。)。 7 直接外気に開放された部分における使用については、6の規定にかかわらず、催事等のために必要最小限の範囲内であること。 | ||
危険物品持込み(事業所) | 1 通常顧客の出入りする部分の部危険物品持込み(催事場等)の項1から6までによること。 2 危険物、可燃性固体類又は可燃性液体類の持込みについては、煮沸行為(揚げ物をする行為を含む。)を伴わないものに限ること。 | 通常顧客の出入りする部分の部危険物品持込み(催事場等)の項1から6までによること。 |
別表第4(第1 2(1)エ関係)
(平31消防庁告示3・全改、令2消防庁告示8・令5消防庁告示9・一部改正)
屋内展示場 | |||||||||||||||
指定場所 | 禁止行為の種類 | 解除の基準 | |||||||||||||
公衆の出入りする部分 | 喫煙 | 認めないものとする。 | |||||||||||||
裸火使用 | 1 共通事項 (1) 展示、実演等のために必要なものに限ること。 (2) 周囲の可燃物の転倒、落下等のおそれがないこと。 (3) 使用者が裸火使用を容易に停止できる措置が講じられていること。 (4) 消火器具を設けること。 (5) 従業員等による監視、消火、使用後の点検等の体制が講じられていること。 (6) 出入口及び階段等から水平距離で5m以上離れていること(不燃材料で造った壁で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 (7) 危険物品その他の易燃性の可燃物から水平距離で5m以上離れていること(不燃材料で造ったつい立等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 2 火気使用設備器具等を使用するもの (1) 次に掲げる安全な措置が講じられていること。 ア 条例第3章において可燃物との火災予防上安全な距離が定められているものは、当該距離以上の距離を確保すること。 イ アの距離が定められていないものは、4(1)又は(2)の規定に適合するものであること。 (2) 気体燃料を熱源とするものは、次に掲げるものであること。 ア 消費量は1個につき58kW以下であり、総消費量は175kW以下であること。 イ ガス過流出防止装置又はガス漏れ早期発見のための装置が設置されていること(カートリッジ式のものを除く。)。 3 火薬類を消費するもの (1) 音又は煙を出すための煙火に限ること。 (2) 煙火は、固定して消費すること(拳銃等の形態による消費を除く。)。 (3) 火薬類取扱いに関する知識及び技術を有する専従員が取り扱うこと。 4 その他の裸火 次に掲げる裸火の性状等に応じて、それぞれ定めるところによること。 (1) 固体の衝撃摩擦又は電気による火花を発生するもの ア 火花の最大となる高さ及び幅で囲んだ円筒形の範囲内には、可燃物を置かないこと。 イ アの範囲内及びその範囲の周囲2m以内の床面を防火性能を有する材料(準不燃材料等)で覆うこと。 (2) 火炎を有するもの 周囲の可燃物から、次に掲げる距離以上の距離を確保していること。 ア 可燃物の着火限界熱流束が10kw/m2以上の場合は、火炎の幅及び長さに応じて、表1に規定する距離 表1 単位:cm | ||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
| 火炎の幅 |
| ||||||||||||
20以内 | 40以内 | 60以内 | 80以内 | 100以内 | 120以内 | 140以内 | 160以内 | 180以内 | 200以内 | ||||||
火炎の長さ | 20以内 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||
40以内 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||
60以内 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |||||||
80以内 | 50 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |||||||
100以内 | 60 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | ||||||
120以内 | 60 | 90 | 110 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | ||||||
140以内 | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | |||||
160以内 | 70 | 100 | 130 | 150 | 170 | 180 | 190 | 210 | 220 | 230 | |||||
180以内 | 70 | 110 | 140 | 160 | 180 | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 | |||||
200以内 | 70 | 110 | 140 | 170 | 190 | 200 | 220 | 230 | 240 | 260 | |||||
イ 可燃物の着火限界熱流束が3kw/m2以上10kw/m2未満の場合は、火炎の幅及び長さに応じて、表2に規定する距離 表2 単位:cm | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
| 火炎の幅 |
| ||||||||||||
20以内 | 40以内 | 60以内 | 80以内 | 100以内 | 120以内 | 140以内 | 160以内 | 180以内 | 200以内 | ||||||
火炎の長さ | 20以内 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||||||
40以内 | 80 | 110 | 130 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | |||||
60以内 | 100 | 130 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 260 | 270 | |||||
80以内 | 110 | 160 | 190 | 210 | 240 | 250 | 270 | 290 | 300 | 320 | |||||
100以内 | 120 | 170 | 210 | 240 | 270 | 290 | 310 | 330 | 340 | 360 | |||||
120以内 | 130 | 190 | 230 | 260 | 290 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | |||||
140以内 | 140 | 200 | 250 | 290 | 320 | 340 | 370 | 390 | 410 | 430 | |||||
160以内 | 150 | 220 | 270 | 310 | 340 | 370 | 400 | 420 | 440 | 470 | |||||
180以内 | 160 | 230 | 280 | 320 | 360 | 390 | 420 | 450 | 470 | 500 | |||||
200以内 | 170 | 240 | 300 | 340 | 380 | 410 | 450 | 470 | 500 | 530 | |||||
ウ ア又はイにより難い場合は、火炎の形状を円筒に見立てた次の図を用いて、次の(ア)の式により求めた形態係数を、次の(イ)の式に当てはめて得た値が、可燃物の着火限界熱流束を超えない距離 図 | |||||||||||||||
A2は、火炎 hは、火炎の長さ rは、火炎の幅の半径 dA1は、受熱面(可燃物) | |||||||||||||||
(ア) Fは、形態係数 Sは、s/r Xは、x/r Yは、y/r Hは、h/r Aは、X2+Y2+S2 Bは、S2+X2 Cは、(H-Y)2 (イ) qは、A2(火炎)からdA1(受熱面)が受ける熱流束 σは、5.67×10-11(単位 kW/m2K4) εは、1 Tfは、1,093(単位 K) Toは、293(単位 K) (3) 微小な火源を有するもの 展示、実演等のために必要最小限の範囲内であること。 (4) 瞬間的に燃焼するもの 展示、実演等のために必要最小限の範囲内であること。 5 直接屋外に開放された場所における使用については、2から4までの規定にかかわらず、展示、実演等のために必要最小限の範囲内であること。 | |||||||||||||||
危険物品持込み | 1 消火器具を設けること。 2 従業員等による監視体制が講じられていること。 3 出入口及び階段等から、危険物品のうち危険物については水平距離で6m以上(危険物のうち危険物の規制に関する規則第44条第2項から第5項までに定めるものを貯蔵し、又は取り扱うものについては3m以上)、その他の危険物品については水平距離で3m以上離れていること(耐火構造の壁で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 4 裸火を使用する場所から水平距離で5m以上離れていること(不燃材料で造ったつい立等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 5 保管する場合は密栓することとし、他の物品と隔離すること。 6 解除される範囲は、次に掲げるものであること。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量の10分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第7に定める数量の10分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(液化ガスに限る。) ア 容器の許容充塡ガス質量の合計が5kg以下であること(容器の個数は問わないものとする。)。 イ 高圧ガス保安法の適用を受ける容器を持ち込む場合は、次に掲げる要件を満たしていること。 (ア) 容量2kg以下の容器に限ること。 (イ) 使用するホースは、外圧によりつぶれない構造であること。 (ウ) 容器の転倒防止措置が図られていること。 (エ) 容器は、連結して使用しないこと。 (4) 火薬類 火薬類の原料である火薬又は爆薬の量により、1回当たり次の個数以下であること。 ア 0.1g以下のものは、30個 イ 0.1gを超え15g以下のものは、5個 7 直接屋外に開放された場所における持込みについては、6の規定にかかわらず、展示、実演等のために必要最小限の範囲内であること。 |
別表第5(第1 2(1)オ関係)
(平31消防庁告示3・全改、令2消防庁告示8・一部改正)
映画スタジオ及びテレビスタジオ | |||||||||||||||
指定場所 | 禁止行為の種類 | 解除の基準 | |||||||||||||
撮影用セットを設ける部分 | 喫煙 | 1 演出のために必要なものに限ること。 2 喫煙設備を設けること。 3 消火器具を設けること。 4 従業員等による監視、消火等の体制が講じられていること。 | |||||||||||||
裸火使用(瞬間的な火炎以外の裸火) | 1 共通事項 (1) 演出のために必要なものに限ること。 (2) 周囲の可燃物の転倒、落下等のおそれがないこと。 (3) 使用者が裸火使用を容易に停止できる措置が講じられていること。 (4) 消火器具を設けること。 (5) 従業員等による監視、消火等の体制が講じられていること。 2 火気使用設備器具等を使用するもの (1) 次に掲げる安全な措置が講じられていること。 ア 条例第3章において可燃物との火災予防上安全な距離が定められているものは、当該距離以上の距離を確保すること。 イ アの距離が定められていないものは、4(1)又は(2)の規定に適合するものであること。 (2) 気体燃料を熱源とするものは、次に掲げるものであること。 ア 消費量は1個につき58kW以下であり、総消費量は175kW以下であること。 イ ガス過流出防止装置又はガス漏れ早期発見のための装置が設置されていること(カートリッジ式のものを除く。)。 ウ 液化ガスは、カートリッジ式の燃料容器であること。ただし、大空間を有するスタジオでは、この限りでない。 (3) 液体燃料を熱源とするものは、次に掲げるものであること。 ア 危険物は、引火点が40度以上で、かつ、消費量が100ml以内であること。 イ 危険物は、漏れ、あふれ、又は飛散しないよう措置が講じられていること。 (4) 固体燃料を熱源とするものは、燃焼時に火の粉が発生しないこと。 3 火薬類を消費するもの (1) 火花を噴き出す煙火は、次に定めるところによること。 ア 煙火は、固定して消費すること。 イ 消費中の煙火を移動しないこと。 ウ 次に掲げる火花の噴き出す方向に応じて、それぞれ定めるところに適合すること。 (ア) 上方に噴き出す場合 a 火花の最大となる高さ及び幅で囲んだ円筒形の範囲内には、演技者等がいないこと。 b aの範囲内及びその範囲の周囲2m以内の床面を防火性能を有する材料(準不燃材料等)で覆うこと。 c aの範囲内並びにその範囲の上方4m及び周囲2m以内には、可燃物を置かないこと。 d aの範囲の周囲6m以内には、観客がいないこと。 (イ) 斜めに噴き出す場合 a 噴き出し角は、水平面から45度以上を確保すること。 b 噴き出し方向を軸として、火花の最大となる高さ及び幅で囲んだ円筒形の範囲内並びに当該範囲を水平投影した範囲内には、演技者等がいないこと。 c 噴き出し方向を軸として、bの円筒形の範囲の上方4m及び周囲2mの部分を囲んだ円筒形の範囲内並びに当該範囲を水平投影した範囲内には、可燃物を置かないこと。 d cの範囲内の床面を防火性能を有する材料(準不燃材料等)で覆うこと。 e bの範囲の周囲6m以内には、観客がいないこと。 (ウ) 下方に噴き出す場合 a 煙火から床面までの高さ及び火花の最大となる幅で囲んだ円筒形の範囲内には、演技者等がいないこと。 b aの範囲内及びその範囲の周囲2m以内の床面を防火性能を有する材料(準不燃材料等)で覆うこと。 c aの範囲内並びにその範囲の上方2m及び周囲2m以内には、可燃物を置かないこと。 d aの範囲の周囲6m以内には、観客がいないこと。 エ 実験により特性を確認したものであること。 オ 火薬類取扱いに関する知識及び技術を有する専従員が取り扱うこと。 カ 煙火消費後、排煙の措置を講ずること。 キ 消火器を増設するほか、必要に応じて屋内消火栓設備等の使用準備をすること。 ク 0.1gを超える火薬類を消費する場合において、同時に消費する数は、10個以下とすること。 (2) 火花を噴き出す煙火以外のものは、次に定めるところによること。 ア 煙火は、固定して消費すること(拳銃等の形態による消費を除く。)。 イ 飛散した火花は、床面に落下する前に燃え尽きるものであること。 ウ 煙火は、飛しょうするものでないこと。 エ 火薬類取扱いに関する知識及び技術を有する専従員が取り扱うこと。 オ 0.1gを超える火薬類を消費する場合において、同時に消費する数は、10個以下とすること。 4 その他の裸火 次に掲げる裸火の性状等に応じて、それぞれ定めるところによること。 (1) 固体の衝撃摩擦又は電気による火花を発生するもの ア 火花の最大となる高さ及び幅で囲んだ円筒形の範囲内には、可燃物を置かないこと。 イ アの範囲内及びその範囲の周囲2m以内の床面を防火性能を有する材料(準不燃材料等)で覆うこと。 (2) 火炎を有するもの 周囲の可燃物から、次に掲げる距離以上の距離を確保していること。 ア 可燃物の着火限界熱流束が10kw/m2以上の場合は、火炎の幅及び長さに応じて、表1に規定する距離 表1 単位:cm | ||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
| 火炎の幅 |
| ||||||||||||
20以内 | 40以内 | 60以内 | 80以内 | 100以内 | 120以内 | 140以内 | 160以内 | 180以内 | 200以内 | ||||||
火炎の長さ | 20以内 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||
40以内 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||
60以内 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |||||||
80以内 | 50 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |||||||
100以内 | 60 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | ||||||
120以内 | 60 | 90 | 110 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | ||||||
140以内 | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | |||||
160以内 | 70 | 100 | 130 | 150 | 170 | 180 | 190 | 210 | 220 | 230 | |||||
180以内 | 70 | 110 | 140 | 160 | 180 | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 | |||||
200以内 | 70 | 110 | 140 | 170 | 190 | 200 | 220 | 230 | 240 | 260 | |||||
イ 可燃物の着火限界熱流束が3kw/m2以上10kw/m2未満の場合は、火炎の幅及び長さに応じて、表2に規定する距離 表2 単位:cm | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
| 火炎の幅 |
| ||||||||||||
20以内 | 40以内 | 60以内 | 80以内 | 100以内 | 120以内 | 140以内 | 160以内 | 180以内 | 200以内 | ||||||
火炎の長さ | 20以内 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||||||
40以内 | 80 | 110 | 130 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | |||||
60以内 | 100 | 130 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 260 | 270 | |||||
80以内 | 110 | 160 | 190 | 210 | 240 | 250 | 270 | 290 | 300 | 320 | |||||
100以内 | 120 | 170 | 210 | 240 | 270 | 290 | 310 | 330 | 340 | 360 | |||||
120以内 | 130 | 190 | 230 | 260 | 290 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | |||||
140以内 | 140 | 200 | 250 | 290 | 320 | 340 | 370 | 390 | 410 | 430 | |||||
160以内 | 150 | 220 | 270 | 310 | 340 | 370 | 400 | 420 | 440 | 470 | |||||
180以内 | 160 | 230 | 280 | 320 | 360 | 390 | 420 | 450 | 470 | 500 | |||||
200以内 | 170 | 240 | 300 | 340 | 380 | 410 | 450 | 470 | 500 | 530 | |||||
ウ ア又はイにより難い場合は、火炎の形状を円筒に見立てた次の図を用いて、次の(ア)の式により求めた形態係数を、次の(イ)の式に当てはめて得た値が、可燃物の着火限界熱流束を超えない距離 図 | |||||||||||||||
A2は、火炎 hは、火炎の長さ rは、火炎の幅の半径 dA1は、受熱面(可燃物) | |||||||||||||||
(ア) Fは、形態係数 Sは、s/r Xは、x/r Yは、y/r Hは、h/r Aは、X2+Y2+S2 Bは、S2+X2 Cは、(H-Y)2 (イ) qは、A2(火炎)からdA1(受熱面)が受ける熱流束 σは、5.67×10-11(単位 kW/m2K4) εは、1 Tfは、1,093(単位 K) Toは、293(単位 K) (3) 微小な火源を有するもの 演出上必要最小限の範囲内であること。 (4) 瞬間的に燃焼するもの 演出上必要最小限の範囲内であること。 | |||||||||||||||
裸火使用(瞬間的な火炎による裸火) | 1 共通事項 (1) 演出のために必要なものに限ること。 (2) 周囲の可燃物の転倒、落下等のおそれがないこと。 (3) 使用者が裸火使用を容易に停止できる措置が講じられていること。 (4) 消火器具を設けること。 (5) 従業員等による監視、消火等の体制が講じられていること。 2 気体燃料を熱源とするもの (1) 機器は、安定した火炎を発生できるものであること。 (2) カートリッジ式のものに限ること。 (3) 燃料の逆流を防止する構造又は対策が講じられていること。 (4) 燃料容器を機器に設置する場合に、燃料が漏えいしないこと。 (5) 燃料への点火は、電気点火とすること。 (6) 床面等に固定して使用すること。 (7) 可燃性のガスが滞留するおそれのない場所で使用すること。 (8) 次に掲げる火炎の噴き出す方向に応じて、それぞれ定めるところによること。 ア 上方に噴き出す場合 (ア) 火炎の発生から消滅までの時間が1秒以内のもの a 火炎の頂部の上方及び最大となる火炎の幅の側方にそれぞれ表1に規定する距離を加え、当該部分と機器の噴き出し面とを囲んだ円筒形の範囲内には、可燃物を置かないこと。 表1 単位:cm | ||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
| 火炎の幅 |
| ||||||||||||
20以内 | 40以内 | 60以内 | 80以内 | 100以内 | 120以内 | 140以内 | 160以内 | 180以内 | 200以内 | ||||||
火炎の長さ | 200以内 | 25 | 50 | ||||||||||||
300以内 | 25 | 50 | 100 | ||||||||||||
400以内 | 25 | 50 | 100 | ||||||||||||
500以内 | 25 | 50 | 100 | ||||||||||||
600以内 | 25 | 50 | 100 | ||||||||||||
700以内 | 25 | 50 | 100 | ||||||||||||
800以内 | 25 | 50 | 100 | ||||||||||||
b aの範囲の上方及び側方にそれぞれ表2に規定する距離を加え、当該部分と機器の噴き出し面の下方0.2mの部分とを囲んだ範囲内に可燃物がある場合は、JISA1323に適合する工事用シートで防火上有効に覆う等の措置が講じられていること。 表2 単位:cm | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
| 火炎の幅 |
| ||||||||||||
20以内 | 40以内 | 60以内 | 80以内 | 100以内 | 120以内 | 140以内 | 160以内 | 180以内 | 200以内 | ||||||
火炎の長さ | 200以内 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||
300以内 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||||
400以内 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||||
500以内 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||||
600以内 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |||||||||
700以内 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |||||||||
800以内 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |||||||||
c aの範囲内並びにその範囲の上方及び周囲にそれぞれ表2に規定する距離を加えた範囲内には、演技者等がいないこと。 d aの範囲の周囲6m以内には、観客がいないこと。 (イ) 火炎の発生から消滅までの時間が1秒を超え5秒未満のもの a 火炎の頂部の上方及び最大となる火炎の幅の側方にそれぞれ表3に規定する距離を加え、当該部分と機器の噴き出し面とを囲んだ円筒形の範囲内には、可燃物を置かないこと。 表3 単位:cm | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
| 火炎の幅 |
| ||||||||||||
20以内 | 40以内 | 60以内 | 80以内 | 100以内 | 120以内 | 140以内 | 160以内 | 180以内 | 200以内 | ||||||
火炎の長さ | 200以内 | 25 | 50 | 100 | 150 | ||||||||||
300以内 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||
400以内 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||
500以内 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |||||||||
600以内 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||||
700以内 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||||
800以内 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||||
b aの範囲の上方及び側方にそれぞれ表4に規定する距離を加え、当該部分と機器の噴き出し面の下方0.2mの部分とを囲んだ範囲内に可燃物がある場合は、JISA1323に適合する工事用シートで防火上有効に覆う等の措置が講じられていること。 表4 単位:cm | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
| 火炎の幅 |
| ||||||||||||
20以内 | 40以内 | 60以内 | 80以内 | 100以内 | 120以内 | 140以内 | 160以内 | 180以内 | 200以内 | ||||||
火炎の長さ | 200以内 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |||||||||
300以内 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
400以内 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
500以内 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||||
600以内 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||||
700以内 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||||||||
800以内 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||||||||
c aの範囲内並びにその範囲の上方及び周囲にそれぞれ表4に規定する距離を加えた範囲内には、演技者等がいないこと。 d aの範囲の周囲6m以内には、観客がいないこと。 イ 斜めに噴き出す場合 (ア) 火炎の発生から消滅までの時間が1秒以内のもの a 噴き出し角は、水平面から45度以上を確保すること。 b 噴き出し方向を軸として、火炎の頂部の上方及び最大となる火炎の幅の側方にそれぞれ表1に規定する距離を加え、当該部分と機器の噴き出し面とを囲んだ円筒形の範囲内及び当該範囲を水平投影した範囲内には、可燃物を置かないこと。 c 噴き出し方向を軸として、bの円筒形の範囲の上方及び周囲にそれぞれ表2に規定する距離を加えた範囲内に可燃物がある場合は、JISA1323に適合する工事用シートで防火上有効に覆う等の措置が講じられていること。 d b及びcの範囲内には、演技者等がいないこと。 e bの範囲の周囲6m以内には、観客がいないこと。 (イ) 火炎の発生から消滅までの時間が1秒を超え5秒未満のもの a 噴き出し角は、水平面から45度以上を確保すること。 b 噴き出し方向を軸として、火炎の頂部の上方及び最大となる火炎の幅の側方にそれぞれ表3に規定する距離を加え、当該部分と機器の噴き出し面とを囲んだ円筒形の範囲内及び当該範囲を水平投影した範囲内には、可燃物を置かないこと。 c 噴き出し方向を軸として、bの円筒形の範囲の上方及び周囲にそれぞれ表4に規定する距離を加えた範囲内に可燃物がある場合は、JISA1323に適合する工事用シートで防火上有効に覆う等の措置が講じられていること。 d b及びcの範囲内には、演技者等がいないこと。 e bの範囲の周囲6m以内には、観客がいないこと。 3 液体燃料を熱源とするもの (1) 危険物は、引火点が40度以上で、かつ、消費量が100ml以内であること。 (2) 危険物は、漏れ、あふれ、又は飛散しないよう措置が講じられていること。 (3) 2(1)、(3)及び(5)から(8)までの規定を準用すること。 (4) 2(8)において、可燃物を置かないこととする範囲内及びその範囲の周囲1m以内の床面を防火性能を有する材料(準不燃材料等)で覆うこと。 (5) (4)の床面に可燃物がある場合には、JISA1323に適合する工事用シートで防火上有効に覆う等の措置を講じられていること。 | |||||||||||||||
危険物品持込み | 1 消火器具を設けること。 2 従業員等による監視体制が講じられていること。 3 解除される範囲は、次に掲げるものであること。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量の100分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第7に定める数量の100分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(液化ガスに限る。) ア 容器の許容充塡ガス質量の合計が5kg以下であること(容器の個数は問わないものとする。)。 イ 高圧ガス保安法の適用を受ける容器を持ち込む場合は、次に掲げる要件を満たしていること。 (ア) 容量2kg以下の容器に限ること。 (イ) 使用する場所は、大空間を有するスタジオに限ること。 (ウ) 使用するホースは、外圧によりつぶれない構造であること。 (エ) 容器の転倒防止措置が図られていること。 (オ) 容器は、連結して使用しないこと。 (4) 火薬類 火薬類の原料である火薬又は爆薬の量により、1回当たり次の個数以下であること。 ア 大空間を有するスタジオの場合 (ア) 0.1g以下のものは、50個 (イ) 0.1gを超え15g以下のものは、10個 (ウ) 0.1gを超え5g以下のものは、(イ)に含まれる個数を除き10個 イ ア以外の場合 (ア) 0.1g以下のものは、50個 (イ) 0.1gを超え15g以下のものは、10個 |
備考 大空間を有するスタジオとは、次に掲げる3要件を満たしているスタジオをいう。
1 空間の高さが8m以上であること。
2 撮影スタッフ等の関係者以外の者(エキストラ、公開録画による観客等を含む。)の出入りがないこと。
3 大道具等のセットが設けられていないこと。
別表第6(第1 2(1)カ関係)
(平31消防庁告示3・全改、令2消防庁告示8・一部改正)
地下街 | ||
指定場所 | 禁止行為の種類 | 解除の基準 |
売場 | 喫煙 | 認めないものとする。 |
裸火使用 | 1 共通事項 (1) 周囲の可燃物の転倒、落下等のおそれがないこと。 (2) 消火器具を設けること。 (3) 従業員等による監視、消火、使用後の点検等の体制が講じられていること。 (4) 出入口及び階段等から水平距離で5m以上離れていること(不燃材料で造った壁で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 (5) 危険物品その他の易燃性の可燃物から水平距離で5m以上離れていること(不燃材料で造ったつい立等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 2 火気使用設備器具等を使用するもの (1) 電気を熱源とするもの、気体燃料を熱源とするもの及び固体燃料を熱源とするものに限ること。 (2) 条例第3章において可燃物との火災予防上安全な距離が定められているものであって、当該距離以上の距離を確保していること。 (3) 気体燃料を熱源とするものは、次に掲げるものであること。 ア 消費量は1個につき58kW以下であり、総消費量は175kW以下であること。 イ ガス過流出防止装置又はガス漏れ早期発見のための装置が設置されていること(カートリッジ式のものを除く。)。 ウ 液化ガスは、カートリッジ式の燃料容器であること。 (4) 固体燃料を熱源とするものを使用する場合の使用量は、1日につき木炭15kg、練炭10kg、豆炭5kg、その他の固体の燃料5kg以下であること。 | |
危険物品持込み | 1 消火器具を設けること。 2 従業員等による監視体制が講じられていること。 3 出入口及び階段等から、危険物品のうち危険物については水平距離で6m以上(危険物のうち危険物の規制に関する規則第44条第2項から第5項までに定めるものを貯蔵し、又は取り扱うものについては3m以上)、その他の危険物品については水平距離で3m以上離れていること(耐火構造の壁で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 4 裸火を使用する場所から水平距離で5m以上離れていること(不燃材料で造ったつい立等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 5 保管する場合は密栓することとし、他の物品と隔離すること。 6 解除される範囲は、次に掲げるものであること。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量の10分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第7に定める数量の10分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(高圧ガス保安法の適用を除外される液化ガスに限る。) 容器の許容充塡ガス質量の合計が1kg以下であること(容器の個数は問わないものとする。)。 | |
地下道 | 喫煙 | 認めないものとする。 |
裸火使用 | 認めないものとする。 | |
危険物品持込み | 認めないものとする。 |
別表第7(第1 2(1)キ関係)
(平31消防庁告示3・全改、令2消防庁告示8・一部改正)
重要文化財等 | ||
指定場所 | 禁止行為の種類 | 解除の基準 |
建造物の内部及び周囲 | 喫煙 | 1 危険物品その他の易燃性の可燃物を取り扱う場所の付近ではないこと。 2 喫煙設備を設けること。 3 消火器具を設けること。 4 関係者等による監視、消火等の体制が講じられていること。 5 整理、清掃等の措置が講じられていること。 |
裸火使用 | 1 共通事項 (1) 周囲の可燃物の転倒、落下等のおそれがないこと。 (2) 消火器具を設けること。 (3) 関係者等による監視、消火等の体制が講じられていること。 2 火気使用設備器具等を使用するもの (1) 電気を熱源とするもの、気体燃料を熱源とするもの及び固体燃料を熱源とするものに限ること。 (2) 条例第3章において可燃物との火災予防上安全な距離が定められているものであって、当該距離以上の距離を確保していること。 (3) 固体燃料を熱源とするものを使用する場合の使用量は、1日につき木炭15kg、練炭10kg、豆炭5kg、その他の固体の燃料5kg以下であること。 | |
危険物品持込み | 1 消火器具を設けること。 2 関係者等による監視体制が講じられていること。 3 保管する場合は密栓することとし、他の物品と隔離すること。 4 解除される範囲は、次に掲げるものであること。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量の50分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第7に定める数量の50分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(高圧ガス保安法の適用を除外される液化ガスに限る。) 容器の許容充塡ガス質量の合計が10kg以下であること(容器の個数は問わないものとする。)。 |
別表第8(第1 2(1)ク関係)
(平31消防庁告示3・全改、令2消防庁告示8・一部改正)
車両の停車場及び船舶・航空機の発着場 | ||
指定場所 | 禁止行為の種類 | 解除の基準 |
公衆の出入りする部分 | 危険物品持込み | 1 消火器具を設けること。 2 関係者等による監視体制が講じられていること。 3 解除される範囲は、次に掲げるものであること。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量の20分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第7に定める数量の20分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(高圧ガス保安法の適用を除外される液化ガスに限る。) 容器の許容充塡ガス質量の合計が5kg以下であること(容器の個数は問わないものとする。)。 |
(令5消防庁告示9・全改)
(令5消防庁告示9・全改)