○東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則

平成一六年七月一日

規則第二二四号

東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則を公布する。

東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、医療保険が適用されない高額な不妊治療を受ける者に対して、当該不妊治療に係る医療費の一部を助成することにより、患者の医療費の負担軽減を図ることを目的とする。

(平二七規則一〇四・一部改正)

(助成の範囲)

第二条 この規則による医療費の助成(以下「医療費助成」という。)の対象となる不妊治療は、体外受精及び顕微授精(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合(卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除く。)を含む。以下これらを「特定不妊治療」という。)とする。

(平一九規則一六五・平二七規則一〇四・一部改正)

(対象者)

第三条 医療費助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、特定不妊治療を受けた者で次の各号のうち第一号又は第二号及び第三号から第八号までの要件を備えている者とする。ただし、第六号に掲げる要件は、第四条の二の手術を受ける者については適用しない。

 配偶者と婚姻の届出をしており、かつ対象者又はその配偶者が東京都の区域内(八王子市の区域を除く。以下同じ。)に住所を有すること。

 配偶者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者として知事が別に定める要件を満たしており、かつ対象者又はその配偶者が東京都の区域内に住所を有し、一の継続した不妊治療の間、配偶者と継続して当該東京都の区域内に同居していること。

 配偶者が当該特定不妊治療に関して医療費助成を受けていないこと。

 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されたこと。

 第五条の規定による申請をした日(以下「申請日」という。)の属する年の前年(申請日の属する月が一月から五月までの場合にあっては、前々年)の対象者及び配偶者の所得の額(児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第二条及び第三条で定めるところにより算定した額をいう。)の合計が、九百五万円未満であること。

 次条第一項に規定する知事があらかじめ指定する医療機関(他の道府県又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)若しくは中核市(同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の知事又は市長が、特定不妊治療を実施するのに適当であると認め指定した医療機関を含む。以下「指定医療機関」という。)において特定不妊治療を受けたこと。

 特定不妊治療又は特定不妊治療に至る過程の一環として行われる精巣内精子生検採取法(TESE)、精巣上体内精子吸引採取法(MESA)、経皮的精巣上体内精子吸引採取法(PESA)若しくは精巣内精子吸引採取法(TESA)(以下「精子を精巣等から採取するための手術」と総称する。)を開始した日における妻の年齢が四十三歳未満であること。

 前各号に掲げるもののほか、知事が別に定める要件を満たすこと。

(平一九規則一六五・平二六規則六三・平二六規則一八〇・平二七規則一〇四・平二九規則一九・平三〇規則五五・平三一規則一〇七・一部改正)

(医療費助成の内容)

第四条 知事は、対象者が一の継続した特定不妊治療に係る医療費として、指定医療機関に支払った額について、次の各号に掲げる治療内容に応じ、当該各号に定める額の範囲内で当該対象者に対し助成するものとする。ただし、対象者が医療費助成を初めて受ける場合であって、当該医療費助成に係る治療内容が第一号第二号第四号又は第五号に該当するときは、医療費助成の額の範囲を三十万円までとする。

 治療内容A 二十万円

 治療内容B 二十五万円

 治療内容C 七万五千円

 治療内容D 十五万円

 治療内容E 十五万円

 治療内容F 七万五千円

2 前項各号に掲げる治療内容については、知事が別に定める。

3 第一項の規定による医療費助成は、初めて当該医療費助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が四十歳未満であるときは六回まで、四十歳以上であるときは三回までとする。ただし、他の道府県又は指定都市若しくは中核市において、国庫補助金又は国が交付した交付金により造成された基金を活用した特定不妊治療に係る事業に基づき助成を受けた(助成を申請し、まだ当該助成を受けていない場合を含む。)者は、その回数を含めるものとする。

(平二六規則六三・全改、平二七規則一〇四・平二八規則九四・平二九規則一九・一部改正)

第四条の二 知事は、前条に定めるもののほか、夫が、精子を精巣等から採取するための手術を指定医療機関又は指定医療機関から紹介等をされた医療機関(以下「指定医療機関等」という。)において受け、当該精子を精巣等から採取するための手術に係る医療費として指定医療機関等に支払った額について、次項に定める額の範囲内で対象者に対し助成するものとする。ただし、精子を精巣等から採取するための手術を採卵の前に行った場合は、医療費助成を受けようとする特定不妊治療の治療期間の終了日の属する年度又はその前年度に行われた一の継続した当該特定不妊治療に係るものに限るものとする。

2 前項の額は、次に掲げる第一号の額から第三号の額を控除した額又は第二号の額のうち、いずれか少ない額(対象者が前項の規定による医療費助成を初めて受ける場合において三十万円を超えるときは三十万円、それ以外の場合において十五万円を超えるときは十五万円)とする。

 対象者が一の継続した特定不妊治療に係る医療費として、指定医療機関に支払った額。ただし、前項の手術に係る医療費として指定医療機関等(指定医療機関を除く。)に支払った場合には、当該額を含む。

 対象者が精子を精巣等から採取するための手術に係る医療費として、指定医療機関等に支払った額

 前条第一項の規定により助成された額

3 第一項の規定による医療費助成は、前条第三項に定める回数を限度とする。

(平二七規則一〇四・追加、平二八規則九四・平二九規則一九・令元規則六〇・一部改正)

(医療費助成の申請)

第五条 医療費助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、知事が別に定める場合を除き、治療が終了した日の属する年度内に特定不妊治療費助成申請書(別記第一号様式)に次に掲げる書類を添付して、知事に申請しなければならない。ただし、第五号に掲げる書類は、前条に規定する医療費助成を受けようとする場合にのみ、添付するものとする。

 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(別記第二号様式)

 次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表下欄に掲げる書類

第三条第一号に該当する者

婚姻の届出をしている夫婦であること及び婚姻の日を証明する書類

第三条第二号に該当する者

他に法律上の配偶者がいないことを証明する書類

 申請日の属する年の前年(申請日の属する月が一月から五月までの場合にあっては、前々年)の申請者及び配偶者の所得の額を証明する書類

 住民票の写しその他住所を確認できる書類

 精巣内精子生検採取法等受診等証明書(別記第三号様式)

 前各号に掲げるもののほか知事が必要と認める書類

(平一九規則一六五・平二七規則一〇四・平二九規則一九・平三〇規則五五・一部改正)

(審査及び結果の通知)

第六条 知事は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、結果を申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第七条 知事は、前条の規定による審査の結果、助成することを決定した場合は、速やかに助成する額を申請者に支払うものとする。

(医療費等の返還)

第八条 知事は、偽りその他不正の手段により医療費助成を受けた者があるとき、又は支払後に過誤額が確認されたときは、その者から当該医療費助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(実施細目)

第九条 知事は、この規則に定めるもののほか、医療費助成の実施に関して必要な細目を定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日以後に開始された特定不妊治療について適用する。

(平成一八年規則第二七〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第一項の規定は、平成十八年四月一日以後の特定不妊治療について適用する。

2 この規則による改正前の東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則により医療費の助成を受けている者に対する改正後の規則第四条第一項の適用については、同項の規定にかかわらず、五年度分から既に医療費の助成を受けている年度分を減じた年度分を上限として医療費を助成する。

(平成一九年規則第一六五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則第三条第五号、第四条第一項及び第五条第三号の規定は、平成十九年四月一日以後の特定不妊治療について適用する。

(平成二〇年規則第二四三号)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則別記第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二一年規則第一二八号)

この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則第四条第一項の規定は、平成二十一年四月一日以後に治療が終了した一の継続した特定不妊治療について適用する。この場合において、施行日前に特定不妊治療に係る医療費の助成を申請(当該申請に係る一の継続した特定不妊治療に要した費用が十万円を超える場合に限る。)し、かつ、助成の決定を受けた者であって、特定不妊治療に係る医療費の追加助成を受けようとする者は、知事が別に定める日までに、特定不妊治療費追加助成申請書(附則別記第一号様式)により知事に申請しなければならない。

附則別記

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(平成二二年規則第一四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則別記第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二三年規則第九五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則第四条第一項の規定は、平成二十三年四月一日以後の申請に係る特定不妊治療について適用する。

(平成二四年規則第一二〇号)

1 この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則別記第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二六年規則第六三号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 平成二十六年三月三十一日までに治療が終了し、かつ、同年六月三十日までに申請が終了したものに係る医療費につき助成する額については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則別記第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二六年規則第一八〇号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る特定不妊治療の医療費の助成について適用し、同日前の申請に係る特定不妊治療の医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成二七年規則第一〇四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に精子を精巣等から採取するための手術を実施した者に係る医療費の助成の額については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則別記第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年規則第九四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第一項ただし書の規定は、平成二十八年一月二十日以後に治療が終了した特定不妊治療について適用する。

2 改正後の規則第四条の二第一項の規定は、平成二十七年四月一日以後に治療を開始し平成二十八年一月二十日以後に治療が終了した特定不妊治療について適用する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則別記第一号様式、第二号様式及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二九年規則第一九号)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則により医療費の助成を受けている者又は他の道府県若しくは指定都市若しくは中核市において特定不妊治療に係る事業に基づき助成を受けた者に対する改正後の東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第三項の適用については、同項の規定にかかわらず、既にこれらの助成を受けている回数(助成を申請し、まだ当該助成を受けていない場合を含む。)を減じた回数を上限として医療費を助成する。

3 平成二十七年度末までに、医療費の助成を通算して五箇年度受けている場合には、改正後の規則第四条第三項の規定にかかわらず、医療費を助成しない。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則別記第二号様式及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三〇年規則第五五号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に開始した一の継続した治療に係る特定不妊治療の医療費の助成について適用し、同日前に開始した一の継続した治療に係る特定不妊治療の医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三一年規則第一〇七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条第五号の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則第三条第五号の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始した一の継続した治療に係る特定不妊治療の医療費の助成について適用し、同日前に開始した一の継続した治療に係る特定不妊治療の医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則別記第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第六〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則第四条の二第二項の規定は、平成三十一年四月一日以後に精子を精巣等から採取するための手術を実施した者に係る医療費の助成の額について適用し、同日前に精子を精巣等から採取するための手術を実施した者に係る医療費の助成の額については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平19規則165・全改、平20規則243・平22規則142・平24規則120・平26規則63・平27規則104・平28規則94・平30規則55・平31規則107・令元規則30・令元規則60・一部改正)

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(平27規則104・全改、平28規則94・平29規則19・平31規則107・令元規則30・一部改正)

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(平27規則104・追加、平28規則94・平29規則19・令元規則30・一部改正)

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東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則

平成16年7月1日 規則第224号

(令和元年9月26日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 則/第7節 医療費助成
沿革情報
平成16年7月1日 規則第224号
平成18年12月22日 規則第270号
平成19年6月28日 規則第165号
平成20年11月28日 規則第243号
平成21年9月15日 規則第128号
平成22年7月1日 規則第142号
平成23年6月28日 規則第95号
平成24年7月6日 規則第120号
平成26年3月31日 規則第63号
平成26年12月26日 規則第180号
平成27年3月31日 規則第104号
平成28年3月28日 規則第94号
平成29年3月29日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第55号
平成31年3月29日 規則第107号
令和元年6月28日 規則第30号
令和元年9月26日 規則第60号