○東京海区漁業調整委員会事務局処務規程
平成一六年九月八日
東京海区漁業調整委員会訓令第一号
東京海区漁業調整委員会事務局処務規程を次のように定める。
東京海区漁業調整委員会事務局処務規程
(目的)
第一条 この規程は、東京海区漁業調整委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務執行の能率的運営とその責任の明確を図ることを目的とする。
(職等)
第二条 東京海区漁業調整委員会事務局(以下「事務局」という。)に事務局長を置く。
2 東京海区漁業調整委員会長(以下「会長」という。)は、事務局に課長代理を置くことができる。
3 前二項に定めるもののほか、必要な職を置く。
4 事務局の職員は、委員会が任免する。
(平二七東京漁調委訓令一・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第三条 事務局長及び課長代理は、主事のうちから、会長が命ずる。
2 前項以外の職員は、事務局職員のうちから、会長が配属する。
(平二七東京漁調委訓令一・一部改正)
(職員の職責)
第四条 事務局長は、会長の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、事務局長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督し、事務局長を補佐する。
3 前二項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け事務に従事する。
(平二七東京漁調委訓令一・一部改正)
(職員の職名)
第五条 事務局職員の職名は、職層名及び職務名による。
2 職層名は、主事とする。
3 職務名は、一般事務及び水産技術とする。ただし、委員会が指定する職員の職務名については、委員会が指定する名称をもって職務名に代えるものとする。
(事務局長の代行)
第六条 事務局長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する職員がその職務を代行する。
(事務局長の決定対象事案)
第七条 事務局長の決定する事案は、おおむね次の事項とする。
一 職員の事務分掌を定めること。
二 職員の出張、超過勤務及び休日勤務を命ずること。
三 職員の進退に関し、会長に具申すること。
四 簡易な回答及び通知に関すること。
五 前各号に掲げるほか常例に属する軽易なこと。
(課長代理の決定対象事案)
第八条 課長代理の決定する事案は、おおむね次の事項とする。
一 簡易な回答及び通知に関すること。
二 前号に掲げるほか常例に属する軽易なこと。
(平二七東京漁調委訓令一・追加)
(課長代理(総務事務センター担当)の決定対象事案)
第九条 課長代理(総務事務センター担当)の決定する事案は、次の事項とする。
一 総務事務センター設置運営要綱(令和三年二月二十四日二総人制第九百三十九号総務局長決定)別表に掲げる事務のうち対象となる組織の中に知事部局等が含まれるもの
(令三東京漁調委訓令二・追加、令四東京漁調委訓令二・一部改正)
(帳簿の整理)
第十条 事務局には、次の帳簿を備え事務を処理しなければならない。
一 職員名簿
二 出勤簿
三 文書整理簿
四 議事録
(平二七東京漁調委訓令一・旧第八条繰下、令三東京漁調委訓令二・旧第九条繰下)
(文書の管理等)
第十一条 この規程に定めるもののほか、事案の決定及び文書の管理等については、知事部局の例による。
(平二七東京漁調委訓令一・旧第九条繰下、令三東京漁調委訓令二・旧第十条繰下)
(人事考課)
第十二条 この規程に定めるもののほか、事務局職員の人事考課については、知事部局の例による。
(平二八東京漁調委訓令三・追加、令三東京漁調委訓令二・旧第十一条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年東京漁調委訓令第一号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年東京漁調委訓令第三号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年東京漁調委訓令第二号)
この訓令は、令和三年十月一日から施行する。
附則(令和四年東京漁調委訓令第二号)
この訓令は、令和四年八月一日から施行する。