○東京海区漁業調整委員会会議規程
平成一六年九月八日
東京海区漁業調整委員会告示第四号
東京海区漁業調整委員会会議規程を次のように定める。
東京海区漁業調整委員会会議規程
(目的)
第一条 東京海区漁業調整委員会(以下「委員会」という。)の会議の運営は漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)その他法令に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(招集)
第二条 委員会は、会長が招集する。
2 会長は、委員の三分の一以上の者から書面で会議に付議すべき事項を示して委員会の会議を招集すべき旨の要求があったときは、会長は委員会を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ議事事項並びに委員会の日時及び場所を各委員に通知し、かつ、公示しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。
4 前項の公示の方法は掲示その他の方法によるものとする。
(欠席の届出)
第三条 委員は、委員会に出席できないときは、当該委員会の開会時刻までに会長にその旨を届け出なければならない。
(議席)
第四条 委員の議席は、会長が定める。
2 議席には番号を付ける。
(議長)
第五条 委員会の議長は、会長がこれにあたる。
2 会長及びその職務を代理する者が共に事故のあるときは、出席委員の互選した委員が臨時に議長の職を行う。
(議長の宣告等)
第六条 開会及び閉会は、会長がこれを宣告する。
2 会長は、会議に付議すべき事項を宣告しなければならない。
3 会長が必要と認めたときは、二以上の事項を一括して議題とすることができる。
(動議)
第七条 委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。
2 議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。
3 議題となった動議は、委員会の承認を得なければこれを修正し、又は撤回することができない。
(議案の説明)
第八条 会長は議題とした事項を説明し、又は書記に説明させなければならない。
2 委員が提出した事項を議題とするときは、その委員に提案理由を説明させることができる。
(発言)
第九条 発言しようとする者は、会長の許可を受けなければならない。
2 二人以上の者が発言を求めた場合、会長は、先順位者と認める一人を指名して発言を許可しなければならない。
3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
4 会長は、発言者が前項の規定に反すると認めたときは注意を促し、これに従わないときは発言を制止することができる。
5 会長は、質疑又は討論が終結したときは、その終結を宣告しなければならない。
(採決)
第十条 会長は、採決をしようとするときは、その採決しようとする議題を宣告しなければならない。
2 前項の場合、出席の委員は、採決に加わらなければならない。
3 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後にする。
4 二以上の修正案があるときはその趣旨が原案から最も遠いものから順次採決するものとし、その区別が明らかでないときは会長がこれを定める。
5 前項の決定に異議があるときは、会長は、委員会に諮り、討論を行わないでこれを決めなければならない。
6 採決の方法は挙手、記名投票及び無記名投票の三種とし、会長が定める。
7 前項の決定に異議があるときは、会長は、委員会に諮り、討論を行わないでこれを決めなければならない。
(意見)
第十一条 会長は、委員会に諮り、漁業と遊漁との調整に関し、東京海区漁業調整委員会海面利用小委員会の意見を聴くことができる。
(令二東京漁調委告示三・一部改正)
(議事録の作成等)
第十二条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。
一 開会及び閉会に関する事項
二 出席又は欠席した委員の議席番号及び氏名
三 会議に出席した職員の氏名
四 議事日程
五 議事事項及び報告事項
六 議事録署名人の氏名
七 その他必要な事項
(議事録の署名)
第十三条 議事録には、会長及び会長が指名した二人以上の委員が署名しなければならない。
(品位の保持)
第十四条 委員は、委員会の秩序及び品位を重んじなければならない。
2 委員は、議事の途中において退席しようとするときは、会長の許可を受けなければならない。
(傍聴人)
第十五条 傍聴人は、会長の指示に従わなければならない。
2 傍聴人は、定められた場所以外に立ち入ってはならない。
3 銃器その他の危険物を所持する者、酒気を帯びている者、その他会長が議場の秩序を乱すおそれがあると認めた者は、議場に入ることができない。
4 会長は、第一項の指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。
(実施細目)
第十六条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、その都度定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。