○東京都栄誉賞表彰規則

平成一六年九月八日

規則第二六三号

東京都栄誉賞表彰規則を公布する。

東京都栄誉賞表彰規則

(目的)

第一条 この規則は、特に顕著な業績により、広く都民に敬愛され、社会に明るい夢と希望と活力を与え、東京都の名を高めた者に対し、東京都栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を贈ってこれを表彰することにより、その栄誉をたたえることを目的とする。

(表彰者)

第二条 栄誉賞の表彰は、東京都知事(以下「知事」という。)が行う。

(表彰の対象者)

第三条 表彰は、業績が特に優れ、顕著であったと認められる都民に対して行う。

2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、都民以外の者に対し、表彰を行うことができる。

(欠格条項)

第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、表彰を受けることができない。

 この規則により、既に同一の事績で表彰を受けている者

 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)

 その他表彰することが適当でないと認められる者

(被表彰者の選定)

第五条 被表彰者の選定は、知事が行う。

(表彰の方法)

第六条 表彰は、表彰状を贈呈して行い、副賞を添えるものとする。

(表彰の時期)

第七条 表彰は、随時行う。

(表彰の事務)

第八条 表彰に関する事務は、生活文化スポーツ局において行う。

(平一九規則一五一・平二二規則一六七・令四規則八七・一部改正)

(委任)

第九条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一六七号)

この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(令和四年規則第八七号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

東京都栄誉賞表彰規則

平成16年9月8日 規則第263号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 則/第4節
沿革情報
平成16年9月8日 規則第263号
平成19年4月2日 規則第151号
平成22年7月15日 規則第167号
令和4年3月31日 規則第87号