○東京都栄誉賞表彰規則
平成一六年九月八日
規則第二六三号
東京都栄誉賞表彰規則を公布する。
東京都栄誉賞表彰規則
(目的)
第一条 この規則は、特に顕著な業績により、広く都民に敬愛され、社会に明るい夢と希望と活力を与え、東京都の名を高めた者に対し、東京都栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を贈ってこれを表彰することにより、その栄誉をたたえることを目的とする。
(表彰者)
第二条 栄誉賞の表彰は、東京都知事(以下「知事」という。)が行う。
(表彰の対象者)
第三条 表彰は、業績が特に優れ、顕著であったと認められる都民に対して行う。
2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、都民以外の者に対し、表彰を行うことができる。
(欠格条項)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、表彰を受けることができない。
一 この規則により、既に同一の事績で表彰を受けている者
二 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)
三 その他表彰することが適当でないと認められる者
(被表彰者の選定)
第五条 被表彰者の選定は、知事が行う。
(表彰の方法)
第六条 表彰は、表彰状を贈呈して行い、副賞を添えるものとする。
(表彰の時期)
第七条 表彰は、随時行う。
(表彰の事務)
第八条 表彰に関する事務は、生活文化スポーツ局において行う。
(平一九規則一五一・平二二規則一六七・令四規則八七・一部改正)
(委任)
第九条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第一五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第一六七号)
この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(令和四年規則第八七号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。