○東京海区漁業調整委員会事務局職員の特地勤務手当等支給規程

平成一六年九月一四日

東京海区漁業調整委員会訓令第二号

東京海区漁業調整委員会事務局職員の特地勤務手当等支給規程

(目的)

第一条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)第十三条の二及び第十三条の三の規定に基づき、特地勤務手当(以下「特地手当」という。)及び特地勤務手当に準ずる手当(以下「準ずる手当」という。)の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(特地公署の指定)

第二条 条例第十三条の二第一項に規定する特地公署は、別表第一の上欄に掲げるものとする。

(特地手当の月額)

第三条 特地手当の月額は、特地手当の基礎額に、職員が勤務する別表第一の上欄に掲げる特地公署に対応する同表の下欄に定める支給割合を乗じて得た額とする。

2 前項の特地手当の基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける給料の月額(その職員が適用を受ける別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額とを合算した額とする。

 職員が特地公署に勤務することとなった場合 その勤務することとなった日(職員がその日前一年以内に当該公署に勤務していた場合(東京海区漁業調整委員会(以下「委員会」という。)が定める場合に限る。)には、その日前の委員会が定める日)

 職員が特地公署以外の公署に勤務することとなった場合において、その勤務することとなった日後に当該公署が特地公署に該当することとなったとき その該当することとなった日

 前二号及びこの号の規定の適用を受けていた職員がその勤務する特地公署の移転に伴って住居を移転した場合において、当該公署が当該移転後も引き続き特地公署に該当するとき 当該公署の移転の日

 前三号及びこの号の規定の適用を受けている職員が、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)として採用され、当該採用の日前から引き続き同一の特地公署に勤務している場合 当該採用の日

3 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員であって、前項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であったもの 同項中「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び」とあるのは、「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)を同日における職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」とする。

 育児短時間勤務職員等であって、前項各号に定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったもの 同項中「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び」とあるのは、「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び」とする。

 育児短時間勤務職員等であって、前項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であったもの 同項中「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び」とあるのは、「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)を同日における勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に現に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

(平二〇東京漁調委訓令一・平二六東京漁調委訓令一・令四東京漁調委訓令一・一部改正)

(特地手当と地域手当との調整)

第四条 前条の規定にかかわらず、特地手当の支給を受ける職員が地域手当の支給を受ける場合における特地手当の月額は、前条の規定による特地手当の月額からその職員に支給することとされている地域手当の月額に相当する額を減じて得た額とする。ただし、地域手当に関する規則(昭和四十三年東京都規則第十九号)第二条の二から第二条の四までに規定する職員を除く。

(平一八東京漁調委訓令一・平一九東京漁調委訓令一・一部改正)

(準ずる手当の支給期間の特例)

第五条 条例第十三条の三第二項に規定する期間において、準ずる手当の支給を受ける職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、その職員に係る準ずる手当の支給は、当該各号に定める日をもって終わる。

 特地公署以外の公署に勤務することとなった場合 勤務することとなった日の前日

 在勤する特地公署が移転等により特地公署に該当しないこととなった場合 移転等の日の前日

 他の特地公署に勤務することとなり、当該勤務に伴って住居を移転した場合 勤務することとなった日の前日

 在勤する特地公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合(当該公署が引き続き特地公署に該当する場合に限る。) 特地公署の移転の日の前日

(平二六東京漁調委訓令一・一部改正)

(準ずる手当の月額)

第六条 準ずる手当の月額は、異動又は採用により特地公署に勤務することとなった日(職員が当該異動又は採用によりその日前一年以内に在勤していた公署に勤務することとなった場合(委員会が定める場合に限る。)には、その日前の委員会が定める日。以下「異動等の日」という。)(定年前再任用短時間勤務職員であり、かつ、異動等の日が当該職員として採用された日より前である場合は、当該採用の日以後初めて特地公署に勤務することとなった日)に受けていた給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び扶養手当の月額の合計額に、別表第三の上欄に掲げる異動等の日から起算した期間の区分に対応する同表の下欄に定める支給割合を乗じて得た額とする。

2 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、異動等の日において育児短時間勤務職員等であったもの 前項中「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び」とあるのは、「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)を異動等の日における勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」とする。

 育児短時間勤務職員等であって、異動等の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったもの 前項中「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び」とあるのは、「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び」とする。

 育児短時間勤務職員等であって、異動等の日において育児短時間勤務職員等であったもの 前項中「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び」とあるのは、「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)を異動等の日における勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に現に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

(平二〇東京漁調委訓令一・平二六東京漁調委訓令一・令四東京漁調委訓令一・一部改正)

(端数計算)

第七条 第三条の規定による特地手当の月額、第四条の規定による地域手当の月額に相当する額又は前条の規定による準ずる手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額をもって、それぞれの額とする。

(平一八東京漁調委訓令一・一部改正)

(支給方法)

第八条 特地手当及び準ずる手当の支給期間及び支給日については、条例第七条に定める給料支給の例による。

2 新たに職員となった場合、離職した場合等における特地手当及び準ずる手当の日割計算については、条例第八条に定める給料支給の方法に準ずる。

(その他)

第九条 この規程の施行に関して必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成十六年八月五日から適用する。

(令四東京漁調委訓令一・旧附則・一部改正)

(条例附則第十項の規定の適用を受ける職員の特地手当の基礎額)

2 条例附則第十項の規定の適用を受ける職員であって、第三条第二項各号に定める日において当該職員以外の職員であったものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び」とあるのは、「受けていた給料の月額に百分の七十を乗じて得た額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額に百分の七十を乗じて得た額を超えるときは、その額を限度とする。)及び同日に受けていた」とする。

(令四東京漁調委訓令一・追加)

3 条例附則第十項の規定の適用を受ける職員のうち、第三条第三項各号に掲げる職員であるものの同条第一項に規定する特地手当の基礎額は、同条第三項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事委員会の承認を得て委員会が別に定めるところにより算出した額とする。

(令四東京漁調委訓令一・追加)

(条例附則第十項の規定の適用を受ける職員の準ずる手当の月額)

4 条例附則第十項の規定の適用を受ける職員であって、条例第十三条の三第二項に規定する異動又は採用に伴って住居を移転した日において当該職員以外の職員であったものに対する第六条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び」とあるのは、「受けていた給料の月額に百分の七十を乗じて得た額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額に百分の七十を乗じて得た額を超えるときは、その額を限度とする。)及び同日に受けていた」とする。

(令四東京漁調委訓令一・追加)

5 条例附則第十項の規定の適用を受ける職員のうち、第六条第二項各号に掲げる職員であるものの準ずる手当の月額は、同条第二項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事委員会の承認を得て委員会が別に定めるところにより算出した額とする。

(令四東京漁調委訓令一・追加)

(平成一八年東京漁調委訓令第一号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年東京漁調委訓令第二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年東京漁調委訓令第一号)

この訓令は、平成十九年一月一日から適用する。

(平成二〇年東京漁調委訓令第一号)

この訓令は、平成二十年七月一日から施行する。

(平成二一年東京漁調委訓令第一号)

この訓令による改正後の東京海区漁業調整委員会事務局職員の特地勤務手当等支給規程別表第一の規定にかかわらず、平成二十一年四月一日以後附則別表上欄に掲げる特地公署に勤務する職員に対して支給する特地勤務手当の支給割合は、同日から平成二十二年三月三十一日までの間、当該公署に対応する同表の下欄に定める支給割合とする。

附則別表

特地公署

支給割合

東京海区漁業調整委員会事務局三宅分室

百分の二十一

(平成二三年東京漁調委訓令第一号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年東京漁調委訓令第一号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年東京漁調委訓令第一号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年東京漁調委訓令第一号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年東京漁調委訓令第二号)

1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の東京海区漁業調整委員会事務局職員の特地勤務手当等支給規程第三条の規定により職員に対する特地勤務手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同条第二項各号に定める日が平成二十七年四月一日前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「平成二十七年三月三十一日(ただし、同日に受けていた給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び扶養手当の月額の合計額が当該職員に係る同条第二項各号に定める日において受けていた給料の月額(その職員が同日において適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び扶養手当の月額の合計額に達しない場合を除く。)」とする。

(令和三年東京漁調委訓令第一号)

この訓令は、令和三年五月六日から施行する。

(令和四年東京漁調委訓令第一号)

1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員は、この訓令による改正後の東京海区漁業調整委員会事務局職員の特地勤務手当等支給規程(以下「新規程」という。)第三条第二項第四号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同号及び第六条第一項の規定を適用する。

3 改正法附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員に対する新規程第六条第二項の規定の適用については、同項各号中「異動等の日」とあるのは、「異動等の日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員であり、かつ、異動等の日が当該職員として採用された日より前である場合は、当該採用の日以後初めて特地公署に勤務することとなった日)」とする。

(令和五年東京漁調委訓令第一号)

この訓令は、令和五年五月八日から施行する。

別表第一(第二条、第三条関係)

(平二一東京漁調委訓令一・平二三東京漁調委訓令一・令三東京漁調委訓令一・令五東京漁調委訓令一・一部改正)

特地公署

支給割合

名称

所在地

東京海区漁業調整委員会事務局大島分室

大島町元町字オンダシ 大島支庁内

百分の十五

同八丈分室

八丈町大賀郷 八丈支庁内

百分の十九

同三宅分室

三宅村伊豆 三宅支庁内

百分の二十三

別表第二(第3条関係)

(平21東京漁調委訓令1・全改、平24東京漁調委訓令1・平25東京漁調委訓令1・平27東京漁調委訓令2・一部改正)

職務の級

給料表

1級

2級

3級

4級

5級

 

行政職給料表(一)

369,200

401,600

468,100

506,400

608,700

行政職給料表(二)

368,800

400,700

449,400

463,400

 

医療職給料表(一)

446,500

533,800

628,500

 

 

医療職給料表(二)

367,400

399,600

465,600

506,400

 

医療職給料表(三)

367,400

401,600

465,600

506,400

 

別表第三(第六条関係)

(平二六東京漁調委訓令一・一部改正)

異動等の日から起算した期間の区分

支給割合

四年未満

百分の六

四年以上五年未満

百分の四

五年以上六年未満

百分の三

六年以上七年未満

百分の二

七年以上八年未満

百分の一

東京海区漁業調整委員会事務局職員の特地勤務手当等支給規程

平成16年9月14日 東京海区漁業調整委員会訓令第2号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第3節 手当、奨励金及び物品給貸与
沿革情報
平成16年9月14日 東京海区漁業調整委員会訓令第2号
平成18年3月31日 東京海区漁業調整委員会訓令第1号
平成18年12月27日 東京海区漁業調整委員会訓令第2号
平成19年3月16日 東京海区漁業調整委員会訓令第1号
平成20年3月31日 東京海区漁業調整委員会訓令第1号
平成21年4月1日 東京海区漁業調整委員会訓令第1号
平成23年3月31日 東京海区漁業調整委員会訓令第1号
平成24年3月30日 東京海区漁業調整委員会訓令第1号
平成25年3月29日 東京海区漁業調整委員会訓令第1号
平成26年3月31日 東京海区漁業調整委員会訓令第1号
平成27年3月30日 東京海区漁業調整委員会訓令第2号
令和3年3月31日 東京海区漁業調整委員会訓令第1号
令和4年6月22日 東京海区漁業調整委員会訓令第1号
令和5年4月7日 東京海区漁業調整委員会訓令第1号