○東京海区漁業調整委員会事務局職員の特地勤務手当等支給規程

平成一六年九月一四日

東京海区漁業調整委員会訓令第二号

東京海区漁業調整委員会事務局職員の特地勤務手当等支給規程

(目的)

第一条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)第十三条の二及び第十三条の三の規定に基づき、特地勤務手当(以下「特地手当」という。)及び特地勤務手当に準ずる手当(以下「準ずる手当」という。)の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(特地公署の指定)

第二条 条例第十三条の二第一項に規定する特地公署は、別表第一の上欄に掲げるものとする。

(特地手当の月額)

第三条 特地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額(第五条において「合計額」という。)に、職員が勤務する別表第一の上欄に掲げる特地公署に対応する同表の下欄に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(平二〇東京漁調委訓令一・平二六東京漁調委訓令一・令四東京漁調委訓令一・令八東京漁調委訓令一・一部改正)

(準ずる手当の支給期間の特例)

第四条 条例第十三条の三第二項に規定する期間において、準ずる手当の支給を受ける職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、その職員に係る準ずる手当の支給は、当該各号に定める日をもって終わる。

 特地公署以外の公署に勤務することとなった場合 勤務することとなった日の前日

 在勤する特地公署が移転等により特地公署に該当しないこととなった場合 移転等の日の前日

 他の特地公署に勤務することとなり、当該勤務に伴って住居を移転した場合 勤務することとなった日の前日

 在勤する特地公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合(当該公署が引き続き特地公署に該当する場合に限る。) 特地公署の移転の日の前日

(平二六東京漁調委訓令一・一部改正、令八東京漁調委訓令一・旧第五条繰上)

(準ずる手当の月額)

第五条 準ずる手当の月額は、異動又は採用により特地公署に勤務することとなった日(以下「異動等の日」という。)から起算して三年に達する日までの間は、合計額に百分の六を乗じて得た額とする。ただし、条例第十三条の三第二項に規定する委員会が特に必要と認める職員に支給する場合にあっては、異動等の日から起算して三年に達した日後は、合計額に別表第二の上欄に掲げる異動等の日から起算した期間の区分に対応する同表の下欄に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(令八東京漁調委訓令一・追加)

(端数計算)

第六条 第三条の規定による特地手当の月額又は前条の規定による準ずる手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額をもって、それぞれの額とする。

(平一八東京漁調委訓令一・一部改正、令八東京漁調委訓令一・旧第七条繰上・一部改正)

(支給方法)

第七条 特地手当及び準ずる手当の支給期間及び支給日については、条例第七条に定める給料支給の例による。

2 新たに職員となった場合、離職した場合等における特地手当及び準ずる手当の日割計算については、条例第八条に定める給料支給の方法に準ずる。

(令八東京漁調委訓令一・旧第八条繰上)

(その他)

第八条 この規程の施行に関して必要な事項は、委員会が定める。

(令八東京漁調委訓令一・旧第九条繰上)

この訓令は、平成十六年八月五日から適用する。

(令四東京漁調委訓令一・旧附則・一部改正、令八東京漁調委訓令一・旧第一項・一部改正)

(平成一八年東京漁調委訓令第一号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年東京漁調委訓令第二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年東京漁調委訓令第一号)

この訓令は、平成十九年一月一日から適用する。

(平成二〇年東京漁調委訓令第一号)

この訓令は、平成二十年七月一日から施行する。

(平成二一年東京漁調委訓令第一号)

この訓令による改正後の東京海区漁業調整委員会事務局職員の特地勤務手当等支給規程別表第一の規定にかかわらず、平成二十一年四月一日以後附則別表上欄に掲げる特地公署に勤務する職員に対して支給する特地勤務手当の支給割合は、同日から平成二十二年三月三十一日までの間、当該公署に対応する同表の下欄に定める支給割合とする。

附則別表

特地公署

支給割合

東京海区漁業調整委員会事務局三宅分室

百分の二十一

(平成二三年東京漁調委訓令第一号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年東京漁調委訓令第一号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年東京漁調委訓令第一号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年東京漁調委訓令第一号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年東京漁調委訓令第二号)

1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の東京海区漁業調整委員会事務局職員の特地勤務手当等支給規程第三条の規定により職員に対する特地勤務手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同条第二項各号に定める日が平成二十七年四月一日前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「平成二十七年三月三十一日(ただし、同日に受けていた給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び扶養手当の月額の合計額が当該職員に係る同条第二項各号に定める日において受けていた給料の月額(その職員が同日において適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び扶養手当の月額の合計額に達しない場合を除く。)」とする。

(令和三年東京漁調委訓令第一号)

この訓令は、令和三年五月六日から施行する。

(令和四年東京漁調委訓令第一号)

1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員は、この訓令による改正後の東京海区漁業調整委員会事務局職員の特地勤務手当等支給規程(以下「新規程」という。)第三条第二項第四号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同号及び第六条第一項の規定を適用する。

3 改正法附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員に対する新規程第六条第二項の規定の適用については、同項各号中「異動等の日」とあるのは、「異動等の日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員であり、かつ、異動等の日が当該職員として採用された日より前である場合は、当該採用の日以後初めて特地公署に勤務することとなった日)」とする。

(令和五年東京漁調委訓令第一号)

この訓令は、令和五年五月八日から施行する。

(令和八年東京漁調委訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和八年四月一日から施行する。

(東京海区漁業調整委員会事務局職員の特地勤務手当等支給規程の一部改正の廃止)

2 東京海区漁業調整委員会事務局職員の特地勤務手当等支給規程の一部改正(令和七年東京海区漁業調整委員会訓令第一号)は、廃止する。

別表第一(第二条、第三条関係)

(平二一東京漁調委訓令一・平二三東京漁調委訓令一・令三東京漁調委訓令一・令五東京漁調委訓令一・令八東京漁調委訓令一・一部改正)

特地公署

支給割合

名称

所在地

東京海区漁業調整委員会事務局大島分室

大島町元町字オンダシ 大島支庁内

百分の十二

同八丈分室

八丈町大賀郷 八丈支庁内

百分の十六

同三宅分室

三宅村伊豆 三宅支庁内

百分の二十

別表第二(第五条関係)

(平二六東京漁調委訓令一・一部改正、令八東京漁調委訓令一・旧別表第三繰上・一部改正)

異動等の日から起算した期間の区分

支給割合

四年未満

百分の六

四年以上五年未満

百分の四

五年以上六年未満

百分の三

六年以上七年未満

百分の二

七年以上八年未満

百分の一

東京海区漁業調整委員会事務局職員の特地勤務手当等支給規程

平成16年9月14日 東京海区漁業調整委員会訓令第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第3節 手当、奨励金及び物品給貸与
沿革情報
平成16年9月14日 東京海区漁業調整委員会訓令第2号
平成18年3月31日 東京海区漁業調整委員会訓令第1号
平成18年12月27日 東京海区漁業調整委員会訓令第2号
平成19年3月16日 東京海区漁業調整委員会訓令第1号
平成20年3月31日 東京海区漁業調整委員会訓令第1号
平成21年4月1日 東京海区漁業調整委員会訓令第1号
平成23年3月31日 東京海区漁業調整委員会訓令第1号
平成24年3月30日 東京海区漁業調整委員会訓令第1号
平成25年3月29日 東京海区漁業調整委員会訓令第1号
平成26年3月31日 東京海区漁業調整委員会訓令第1号
平成27年3月30日 東京海区漁業調整委員会訓令第2号
令和3年3月31日 東京海区漁業調整委員会訓令第1号
令和4年6月22日 東京海区漁業調整委員会訓令第1号
令和5年4月7日 東京海区漁業調整委員会訓令第1号
令和8年3月31日 東京海区漁業調整委員会訓令第1号