○公共下水道使用料徴収事務の受託
平成一六年三月三〇日
水道局告示第七号
武蔵村山市の公共下水道使用料徴収事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により武蔵村山市から受託するので、同条第三項の規定により告示する。
武蔵村山市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第一条 武蔵村山市(以下「甲」という。)は、武蔵村山市下水道条例(昭和四十八年武蔵村山市条例第四十五号)第十二条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。
一 使用料の調定
二 使用料の納入通知
三 使用料の収納
四 使用料の還付
五 使用料の減免
(管理及び執行の方法)
第二条 委託事務の管理及び執行については、武蔵村山市下水道条例及び武蔵村山市下水道条例施行規則(昭和四十八年武蔵村山市規則第四十号)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(収入の帰属)
第四条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。
(収入及び支出の経理)
第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。
(収入及び支出の清算)
第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その内訳を甲に通知する。
(条例等改正の場合の措置)
第七条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しなければならない。
第八条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託事務の管理及び執行の細目)
第九条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
この規約の有効期間は、平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。
――――――――――
平成二九年六月三〇日
水道局告示第六号
多摩市が下水道事業に地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の規定の全部を適用したことに伴い、多摩市公共下水道使用料徴収に係る受託事務を変更し、これに伴い、規約の一部を次のとおり変更したので、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第三項において準用する同法第二百五十二条の二の二第二項により告示する。
第二条中「多摩市下水道条例施行規則(昭和五十九年多摩市規則第二十三号)」を「多摩市下水道条例施行規程(平成二十九年多摩市下水道事業管理規程第四十四号)」に改める。
第七条中「規則」を「規程」に改める。
附則
この規約は、平成二十九年七月一日から施行し、この規約による変更後の規約の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
――――――――――
平成一六年三月三〇日
水道局告示第九号
多摩市の公共下水道使用料徴収事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により多摩市から受託するので、同条第三項の規定により告示する。
多摩市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第一条 多摩市(以下「甲」という。)は、多摩市下水道条例(昭和五十九年多摩市条例第二十一号)第十八条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(東京都給水条例(昭和三十三年東京都条例第四十一号)に規定する給水区域外における使用料の徴収に関する事務は、委託の範囲から除く。以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。
一 使用料の調定
二 使用料の納入通知
三 使用料の収納
四 使用料の還付
五 使用料の減免
(管理及び執行の方法)
第二条 委託事務の管理及び執行については、多摩市下水道条例及び多摩市下水道条例施行規則(昭和五十九年多摩市規則第二十三号)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(収入の帰属)
第四条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。
(収入及び支出の経理)
第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。
(収入及び支出の清算)
第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その内訳を甲に通知する。
(条例等改正の場合の措置)
第七条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しなければならない。
第八条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託事務の管理及び執行の細目)
第九条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
この規約の有効期間は、平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。
――――――――――
平成一七年三月三〇日
水道局告示第五号
瑞穂町の公共下水道使用料徴収事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により瑞穂町から受託するので、同条第三項の規定により告示する。
瑞穂町公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第一条 瑞穂町(以下「甲」という。)は、瑞穂町下水道条例(昭和五十四年瑞穂町条例第十二号)第十七条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。
一 使用料の調定
二 使用料の納入通知
三 使用料の収納
四 使用料の還付
五 使用料の減免
(管理及び執行の方法)
第二条 委託事務の管理及び執行については、瑞穂町下水道条例及び瑞穂町下水道条例施行規則(昭和五十四年瑞穂町規則第二号)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(収入の帰属)
第四条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。
(収入及び支出の経理)
第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。
(収入及び支出の清算)
第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その内訳を甲に通知する。
(条例等改正の場合の措置)
第七条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しなければならない。
第八条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託事務の管理及び執行の細目)
第九条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
この規約の有効期間は、平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。
――――――――――
平成一八年三月三〇日
水道局告示第四号
府中市の公共下水道使用料徴収事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により府中市から受託するので、同条第三項の規定により告示する。
府中市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第一条 府中市(以下「甲」という。)は、府中市下水道条例(昭和四十四年府中市条例第三十四号)第十八条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。
一 使用料の調定
二 使用料の納入通知
三 使用料の収納
四 使用料の還付
五 使用料の減免
(管理及び執行の方法)
第二条 委託事務の管理及び執行については、府中市下水道条例及び府中市下水道条例施行規則(昭和四十四年府中市規則第十五号)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(収入の帰属)
第四条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。
(収入及び支出の経理)
第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。
(収入及び支出の清算)
第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その内訳を甲に通知する。
(条例等改正の場合の措置)
第七条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しなければならない。
第八条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託事務の管理及び執行の細目)
第九条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
この規約の有効期間は、平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。
――――――――――
平成一八年三月三〇日
水道局告示第六号
小平市の公共下水道使用料徴収事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により小平市から受託するので、同条第三項の規定により告示する。
小平市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第一条 小平市(以下「甲」という。)は、小平市下水道条例(昭和四十五年小平市条例第五号)第十二条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。
一 使用料の調定
二 使用料の納入通知
三 使用料の収納
四 使用料の還付
五 使用料の減免
(管理及び執行の方法)
第二条 委託事務の管理及び執行については、小平市下水道条例及び小平市下水道条例施行規則(昭和五十七年小平市規則第二十一号)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(収入の帰属)
第四条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。
(収入及び支出の経理)
第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。
(収入及び支出の清算)
第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その内訳を甲に通知する。
(条例等改正の場合の措置)
第七条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しなければならない。
第八条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託事務の管理及び執行の細目)
第九条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
この規約の有効期間は、平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。
――――――――――
平成一八年三月三〇日
水道局告示第八号
東大和市の公共下水道使用料徴収事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により東大和市から受託するので、同条第三項の規定により告示する。
東大和市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第一条 東大和市(以下「甲」という。)は、東大和市下水道条例(昭和五十五年東大和市条例第二十九号)第十八条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。
一 使用料の調定
二 使用料の納入通知
三 使用料の収納
四 使用料の還付
五 使用料の減免
(管理及び執行の方法)
第二条 委託事務の管理及び執行については、東大和市下水道条例及び東大和市下水道条例施行規則(昭和五十五年東大和市規則第十四号)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(収入の帰属)
第四条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。
(収入及び支出の経理)
第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。
(収入及び支出の清算)
第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その内訳を甲に通知する。
(条例等改正の場合の措置)
第七条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しなければならない。
第八条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託事務の管理及び執行の細目)
第九条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
この規約の有効期間は、平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。
――――――――――
平成一八年三月三〇日
水道局告示第一〇号
東久留米市の公共下水道使用料徴収事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により東久留米市から受託するので、同条第三項の規定により告示する。
東久留米市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第一条 東久留米市(以下「甲」という。)は、東久留米市下水道条例(昭和四十三年東久留米市条例第二十四号)第十七条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。
一 使用料の調定
二 使用料の納入通知
三 使用料の収納
四 使用料の還付
五 使用料の減免
(管理及び執行の方法)
第二条 委託事務の管理及び執行については、東久留米市下水道条例及び東久留米市下水道条例施行規則(昭和四十三年東久留米市規則第十七号)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(収入の帰属)
第四条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。
(収入及び支出の経理)
第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。
(収入及び支出の清算)
第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その内訳を甲に通知する。
(条例等改正の場合の措置)
第七条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しなければならない。
第八条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託事務の管理及び執行の細目)
第九条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
この規約の有効期間は、平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。
――――――――――
平成一九年三月二九日
水道局告示第六号
小金井市の公共下水道使用料徴収事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により小金井市から受託するので、同条第三項の規定により告示する。
小金井市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第一条 小金井市(以下「甲」という。)は、小金井市下水道条例(昭和四十四年小金井市条例第三十三号)第十二条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。
一 使用料の調定
二 使用料の納入通知
三 使用料の収納
四 使用料の還付
五 使用料の減免
(管理及び執行の方法)
第二条 委託事務の管理及び執行については、小金井市下水道条例及び小金井市下水道条例施行規則(昭和四十四年小金井市規則第二十二号)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(収入の帰属)
第四条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。
(収入及び支出の経理)
第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。
(収入及び支出の清算)
第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その内訳を甲に通知する。
(条例等改正の場合の措置)
第七条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しなければならない。
第八条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託事務の管理及び執行の細目)
第九条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
この規約の有効期間は、平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。
――――――――――
平成一九年三月二九日
水道局告示第八号
日野市の公共下水道使用料徴収事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により日野市から受託するので、同条第三項の規定により告示する。
日野市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第一条 日野市(以下「甲」という。)は、日野市下水道条例(昭和六十年日野市条例第二十二号)第十八条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。
一 使用料の調定
二 使用料の納入通知
三 使用料の収納
四 使用料の還付
五 使用料の減免
(管理及び執行の方法)
第二条 委託事務の管理及び執行については、日野市下水道条例及び日野市下水道条例施行規則(昭和六十年日野市規則第十九号)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(収入の帰属)
第四条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。
(収入及び支出の経理)
第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。
(収入及び支出の清算)
第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その内訳を甲に通知する。
(条例等改正の場合の措置)
第七条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しなければならない。
第八条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託事務の管理及び執行の細目)
第九条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
この規約の有効期間は、平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。
――――――――――
平成一九年三月二九日
水道局告示第一〇号
東村山市の公共下水道使用料徴収事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により東村山市から受託するので、同条第三項の規定により告示する。
東村山市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第一条 東村山市(以下「甲」という。)は、東村山市下水道条例(昭和五十四年東村山市条例第一号)第十九条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。
一 使用料の調定
二 使用料の納入通知
三 使用料の収納
四 使用料の還付
五 使用料の減免
(管理及び執行の方法)
第二条 委託事務の管理及び執行については、東村山市下水道条例、東村山市下水道条例施行規則(昭和五十四年東村山市規則第一号)及び東村山市下水道使用料規則(昭和五十四年東村山市規則第二号)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(収入の帰属)
第四条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。
(収入及び支出の経理)
第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。
(収入及び支出の清算)
第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その内訳を甲に通知する。
(条例等改正の場合の措置)
第七条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しなければならない。
第八条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託事務の管理及び執行の細目)
第九条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
この規約の有効期間は、平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。
――――――――――
平成一九年三月二九日
水道局告示第一二号
狛江市の公共下水道使用料徴収事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により狛江市から受託するので、同条第三項の規定により告示する。
狛江市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第一条 狛江市(以下「甲」という。)は、狛江市下水道条例(昭和四十六年狛江市条例第五十一号)第十四条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。
一 使用料の調定
二 使用料の納入通知
三 使用料の収納
四 使用料の還付
五 使用料の減免
(管理及び執行の方法)
第二条 委託事務の管理及び執行については、狛江市下水道条例、狛江市下水道使用料条例(昭和四十七年狛江市条例第九号)、狛江市下水道条例施行規則(昭和四十六年狛江市規則第四十一号)及び狛江市下水道使用料条例施行規則(昭和四十七年狛江市規則第二十一号)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(収入の帰属)
第四条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。
(収入及び支出の経理)
第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。
(収入及び支出の清算)
第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その内訳を甲に通知する。
(条例等改正の場合の措置)
第七条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しなければならない。
第八条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託事務の管理及び執行の細目)
第九条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
この規約の有効期間は、平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。
――――――――――
平成一九年三月二九日
水道局告示第一四号
清瀬市の公共下水道使用料徴収事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により清瀬市から受託するので、同条第三項の規定により告示する。
清瀬市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第一条 清瀬市(以下「甲」という。)は、清瀬市下水道条例(昭和五十六年清瀬市条例第一号)第二十一条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。
一 使用料の調定
二 使用料の納入通知
三 使用料の収納
四 使用料の還付
五 使用料の減免
(管理及び執行の方法)
第二条 委託事務の管理及び執行については、清瀬市下水道条例及び清瀬市下水道条例施行規則(昭和五十六年清瀬市規則第一号)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(収入の帰属)
第四条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。
(収入及び支出の経理)
第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。
(収入及び支出の清算)
第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その内訳を甲に通知する。
(条例等改正の場合の措置)
第七条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しなければならない。
第八条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託事務の管理及び執行の細目)
第九条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
この規約の有効期間は、平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。
――――――――――
平成一九年三月二九日
水道局告示第一六号
あきる野市の公共下水道使用料徴収事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約によりあきる野市から受託するので、同条第三項の規定により告示する。
あきる野市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第一条 あきる野市(以下「甲」という。)は、あきる野市下水道条例(平成七年あきる野市条例第百二十九号)第十八条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。
一 使用料の調定
二 使用料の納入通知
三 使用料の収納
四 使用料の還付
五 使用料の減免
(管理及び執行の方法)
第二条 委託事務の管理及び執行については、あきる野市下水道条例及びあきる野市下水道条例施行規則(平成七年あきる野市規則第百十二号)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(収入の帰属)
第四条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。
(収入及び支出の経理)
第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。
(収入及び支出の清算)
第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その内訳を甲に通知する。
(条例等改正の場合の措置)
第七条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しなければならない。
第八条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託事務の管理及び執行の細目)
第九条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
この規約の有効期間は、平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。
――――――――――
平成一九年三月二九日
水道局告示第一八号
西東京市の公共下水道使用料徴収事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により西東京市から受託するので、同条第三項の規定により告示する。
西東京市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第一条 西東京市(以下「甲」という。)は、西東京市下水道条例(平成十三年西東京市条例第百三十八号)第二十二条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。
一 使用料の調定
二 使用料の納入通知
三 使用料の収納
四 使用料の還付
五 使用料の減免
(管理及び執行の方法)
第二条 委託事務の管理及び執行については、西東京市下水道条例及び西東京市下水道条例施行規則(平成十三年西東京市規則第百四十一号)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(収入の帰属)
第四条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。
(収入及び支出の経理)
第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。
(収入及び支出の清算)
第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その内訳を甲に通知する。
(条例等改正の場合の措置)
第七条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しなければならない。
第八条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託事務の管理及び執行の細目)
第九条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
この規約の有効期間は、平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。
――――――――――
平成一九年三月二九日
水道局告示第二〇号
日の出町の公共下水道使用料徴収事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により日の出町から受託するので、同条第三項の規定により告示する。
日の出町公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第一条 日の出町(以下「甲」という。)は、日の出町下水道条例(平成二年日の出町条例第十二号)第十八条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。
一 使用料の調定
二 使用料の納入通知
三 使用料の収納
四 使用料の還付
五 使用料の減免
(管理及び執行の方法)
第二条 委託事務の管理及び執行については、日の出町下水道条例及び日の出町下水道条例施行規則(平成三年日の出町規則第十三号)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(収入の帰属)
第四条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。
(収入及び支出の経理)
第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。
(収入及び支出の清算)
第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その内訳を甲に通知する。
(条例等改正の場合の措置)
第七条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しなければならない。
第八条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託事務の管理及び執行の細目)
第九条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
この規約の有効期間は、平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。
――――――――――
平成二〇年三月二八日
水道局告示第二号
八王子市の公共下水道使用料徴収事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により八王子市から受託するので、同条第三項の規定により告示する。
八王子市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第一条 八王子市(以下「甲」という。)は、八王子市下水道条例(昭和四十一年八王子市条例第九号)第十六条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。
一 使用料の調定
二 使用料の納入通知
三 使用料の収納
四 使用料の還付
五 使用料の減免
(管理及び執行の方法)
第二条 委託事務の管理及び執行については、八王子市下水道条例及び八王子市下水道条例施行規則(昭和四十一年八王子市規則第三十三号)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(収入の帰属)
第四条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。
(収入及び支出の経理)
第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。
(収入及び支出の清算)
第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その内訳を甲に通知する。
(条例等改正の場合の措置)
第七条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しなければならない。
第八条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託事務の管理及び執行の細目)
第九条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
この規約の有効期間は、平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。
――――――――――
平成二〇年三月二八日
水道局告示第四号
立川市の公共下水道使用料徴収事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により立川市から受託するので、同条第三項の規定により告示する。
立川市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第一条 立川市(以下「甲」という。)は、立川市下水道条例(昭和三十五年立川市条例第十五号)第十二条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。
一 使用料の調定
二 使用料の納入通知
三 使用料の収納
四 使用料の還付
五 使用料の減免
(管理及び執行の方法)
第二条 委託事務の管理及び執行については、立川市下水道条例及び立川市下水道条例施行規則(昭和三十五年立川市規則第八号)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(収入の帰属)
第四条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。
(収入及び支出の経理)
第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。
(収入及び支出の清算)
第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その内訳を甲に通知する。
(条例等改正の場合の措置)
第七条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しなければならない。
第八条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託事務の管理及び執行の細目)
第九条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
この規約の有効期間は、平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。
――――――――――
平成二〇年三月二八日
水道局告示第六号
町田市の公共下水道使用料徴収事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により町田市から受託するので、同条第三項の規定により告示する。
町田市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第一条 町田市(以下「甲」という。)は、町田市下水道条例(平成六年町田市条例第二十六号)第二十一条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。
一 使用料の調定
二 使用料の納入通知
三 使用料の収納
四 使用料の還付
五 使用料の減免
(管理及び執行の方法)
第二条 委託事務の管理及び執行については、町田市下水道条例及び町田市下水道条例施行規則(平成三年町田市規則第十九号)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(収入の帰属)
第四条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。
(収入及び支出の経理)
第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。
(収入及び支出の清算)
第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その内訳を甲に通知する。
(条例等改正の場合の措置)
第七条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しなければならない。
第八条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託事務の管理及び執行の細目)
第九条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
この規約の有効期間は、平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。
――――――――――
平成二〇年三月二八日
水道局告示第八号
国分寺市の公共下水道使用料徴収事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により国分寺市から受託するので、同条第三項の規定により告示する。
国分寺市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第一条 国分寺市(以下「甲」という。)は、国分寺市下水道条例(昭和四十七年国分寺市条例第四十号)第十六条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。
一 使用料の調定
二 使用料の納入通知
三 使用料の収納
四 使用料の還付
五 使用料の減免
(管理及び執行の方法)
第二条 委託事務の管理及び執行については、国分寺市下水道条例及び国分寺市下水道条例施行規則(昭和四十七年国分寺市規則第三十七号)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(収入の帰属)
第四条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。
(収入及び支出の経理)
第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。
(収入及び支出の清算)
第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その内訳を甲に通知する。
(条例等改正の場合の措置)
第七条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しなければならない。
第八条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託事務の管理及び執行の細目)
第九条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
この規約の有効期間は、平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。
――――――――――
平成二〇年三月二八日
水道局告示第一〇号
福生市の公共下水道使用料徴収事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により福生市から受託するので、同条第三項の規定により告示する。
福生市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第一条 福生市(以下「甲」という。)は、福生市下水道条例(昭和五十二年福生市条例第三十六号)第十七条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。
一 使用料の調定
二 使用料の納入通知
三 使用料の収納
四 使用料の還付
五 使用料の減免
(管理及び執行の方法)
第二条 委託事務の管理及び執行については、福生市下水道条例、福生市下水道条例施行規則(昭和五十二年福生市規則第二十六号)、福生市下水道使用料条例(昭和五十三年福生市条例第十二号)及び福生市下水道使用料条例施行規則(昭和五十三年福生市規則第三十四号)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(収入の帰属)
第四条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。
(収入及び支出の経理)
第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。
(収入及び支出の清算)
第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その内訳を甲に通知する。
(条例等改正の場合の措置)
第七条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しなければならない。
第八条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託事務の管理及び執行の細目)
第九条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
この規約の有効期間は、平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。
――――――――――
平成二一年三月三〇日
水道局告示第四号
青梅市の公共下水道使用料徴収事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により青梅市から受託するので、同条第三項の規定により告示する。
青梅市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第一条 青梅市(以下「甲」という。)は、青梅市下水道条例(昭和四十八年青梅市条例第二号)第十二条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。
一 使用料の調定
二 使用料の納入通知
三 使用料の収納
四 使用料の還付
五 使用料の減免
(管理及び執行の方法)
第二条 委託事務の管理及び執行については、青梅市下水道条例及び青梅市下水道条例施行規則(昭和四十八年青梅市規則第二号)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(収入の帰属)
第四条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。
(収入及び支出の経理)
第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。
(収入及び支出の清算)
第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その内訳を甲に通知する。
(条例等改正の場合の措置)
第七条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しなければならない。
第八条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託事務の管理及び執行の細目)
第九条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
この規約の有効期間は、平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。
――――――――――
平成二一年三月三〇日
水道局告示第六号
調布市の公共下水道使用料徴収事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により調布市から受託するので、同条第三項の規定により告示する。
調布市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第一条 調布市(以下「甲」という。)は、調布市下水道条例(昭和四十七年調布市条例第二十四号)第十二条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。
一 使用料の調定
二 使用料の納入通知
三 使用料の収納
四 使用料の還付
五 使用料の減免
(管理及び執行の方法)
第二条 委託事務の管理及び執行については、調布市下水道条例及び調布市下水道条例施行規則(昭和四十七年調布市規則第十二号)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(収入の帰属)
第四条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。
(収入及び支出の経理)
第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。
(収入及び支出の清算)
第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その内訳を甲に通知する。
(条例等改正の場合の措置)
第七条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しなければならない。
第八条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託事務の管理及び執行の細目)
第九条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
この規約の有効期間は、平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。
――――――――――
平成二一年三月三〇日
水道局告示第八号
国立市の公共下水道使用料徴収事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により国立市から受託するので、同条第三項の規定により告示する。
国立市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第一条 国立市(以下「甲」という。)は、国立市下水道条例(昭和五十四年国立市条例第十五号)第二十条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。
一 使用料の調定
二 使用料の納入通知
三 使用料の収納
四 使用料の還付
五 使用料の減免
(管理及び執行の方法)
第二条 委託事務の管理及び執行については、国立市下水道条例及び国立市下水道条例施行規則(昭和四十六年国立市規則第一号)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(収入の帰属)
第四条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。
(収入及び支出の経理)
第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。
(収入及び支出の清算)
第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その内訳を甲に通知する。
(条例等改正の場合の措置)
第七条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しなければならない。
第八条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託事務の管理及び執行の細目)
第九条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
この規約の有効期間は、平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。
――――――――――
平成二二年三月三〇日
水道局告示第三号
奥多摩町の公共下水道使用料徴収事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により奥多摩町から受託するので、同条第三項の規定により準用する同法第二百五十二条の二第二項の規定により告示する。
奥多摩町公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第一条 奥多摩町(以下「甲」という。)は、奥多摩町下水道条例(平成八年奥多摩町条例第二十七号)第十七条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。
一 使用料の調定
二 使用料の納入通知
三 使用料の収納
四 使用料の還付
五 使用料の減免
(管理及び執行の方法)
第二条 委託事務の管理及び執行については、奥多摩町下水道条例及び奥多摩町下水道条例施行規則(平成八年奥多摩町規則第十四号)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(収入の帰属)
第四条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。
(収入及び支出の経理)
第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。
(収入及び支出の清算)
第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その内訳を甲に通知する。
(条例等改正の場合の措置)
第七条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しなければならない。
第八条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託事務の管理及び執行の細目)
第九条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
この規約の有効期間は、平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。
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平成二三年三月一八日
水道局告示第四号
三鷹市の公共下水道使用料徴収事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により三鷹市から受託するので、同条第三項の規定により告示する。
三鷹市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第一条 三鷹市(以下「甲」という。)は、三鷹市下水道条例(昭和三十八年三鷹市条例第三十八号)第十四条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。
一 使用料の調定
二 使用料の納入通知
三 使用料の収納
四 使用料の還付
五 使用料の減免
(管理及び執行の方法)
第二条 委託事務の管理及び執行については、三鷹市下水道条例及び三鷹市下水道条例施行規則(昭和五十一年三鷹市規則第十八号)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(収入の帰属)
第四条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。
(収入及び支出の経理)
第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。
(収入及び支出の清算)
第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その内訳を甲に通知する。
(条例等改正の場合の措置)
第七条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しなければならない。
第八条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託事務の管理及び執行の細目)
第九条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
この規約の有効期間は、平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。
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平成二三年三月一八日
水道局告示第六号
稲城市の公共下水道使用料徴収事務の一部を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、次の規約により稲城市から受託するので、同条第三項の規定により告示する。
稲城市公共下水道使用料徴収事務の事務委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第一条 稲城市(以下「甲」という。)は、稲城市下水道条例(昭和六十年稲城市条例第十六号)第十八条の規定に基づく公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する事務のうち、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を東京都(以下「乙」という。)に委託する。
一 使用料の調定
二 使用料の納入通知
三 使用料の収納
四 使用料の還付
五 使用料の減免
(管理及び執行の方法)
第二条 委託事務の管理及び執行については、稲城市下水道条例及び稲城市下水道条例施行規則(昭和六十年稲城市規則第十一号)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第三条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して別に定める。
(収入の帰属)
第四条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料の収入は、甲に帰属する。
(収入及び支出の経理)
第五条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。
(収入及び支出の清算)
第六条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その内訳を甲に通知する。
(条例等改正の場合の措置)
第七条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例又は規則の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、その旨をあらかじめ乙に通知しなければならない。
第八条 委託事務に適用される乙の規程等が制定若しくは廃止され、又はその全部若しくは一部が改正された場合においては、乙は直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託事務の管理及び執行の細目)
第九条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
附則
この規約の有効期間は、平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までとする。ただし、期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、更に一年間継続するものとし、以後この例による。