○東京都職員共済組合印刷物取扱規程

平成一六年一二月六日

職員共済組合規程第一四号

東京都職員共済組合印刷物取扱規程を公布する。

東京都職員共済組合印刷物取扱規程

(目的)

第一条 この規程は、印刷物の効果的作成及び事務の効率的運用を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 印刷物 書籍、ポスター、リーフレット、写真、スライド、映画フィルム、ビデオテープ、シー・ディー・ロム等の電磁的方法による記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)その他一切の印刷物をいう。

 印刷内容 印刷物の名称、類別、規格、数量、内容、作成目的、配布先、配布方法、有償無償の別、使用期日又は期間、印刷予定価格及び支出科目をいう。

 簡易な印刷物 写真、法令・規程等に基づく諸様式印刷物(当該諸様式の記入要領を印刷する場合を含む。)、帳簿、感謝状、賞状等、封筒類、各種の内部的な会議に直接必要な印刷物、工事施行に直接必要な印刷物、地図類をいう。

(作成配布の方針)

第三条 印刷物については、すべて適切な目的のもとに有効性、経済性及び妥当性を十分に考慮して作成配布しなければならない。

2 印刷物については、常にその内容、規格、数量、配布先等を検討し、必要に応じて整理統廃合を行うなど積極的に改善合理化を図るとともに社会経済の動向、組合員等の要望等に的確に対応するよう努力しなければならない。

(作成手続)

第四条 印刷物(簡易な印刷物は除く。)を作成しようとするときは、印刷物作成の主管課長(課長に準ずる職を含む。以下同じ。)は、印刷内容に、別記第一号様式による仕様書又はこれに準じたもの及び原稿を添えて、総務課長に協議しなければならない。

(登録)

第五条 総務課長は別記第二号様式による印刷物登録台帳を備えなければならない。

2 総務課長は、協議を受けた起案文書に、登録番号及び主要刊行物の指定の有無を別記第三号様式により記載しなければならない。

3 前項の場合において、総務課長は、主要な事業概要、調査研究報告書、広報誌等で別に定める基準に該当するものについては、主要刊行物に指定しなければならない。

4 印刷物には、登録番号を記載しなければならない。ただし、ポスター、リーフレット、チラシ等で紙面に余白がないもの及びレイアウト等の編集上の制約があるもの並びに事務用紙類、通知類、はがき類、写真類及び電磁的記録媒体については、記載を省略することができる。

(整理保管)

第六条 印刷物作成の主管課長は、印刷物作成後直ちに一部を総務課長に送付しなければならない。ただし、作成部数が極端に少ないもの又は事務用紙類で総務課長が送付する必要が少ないと認めるものについてはこの限りでない。

2 総務課長は、前項の規定により送付された印刷物を整理保管しなければならない。

(配布)

第七条 印刷物作成の主管課長は、主要刊行物の活用を促進するため、当該印刷物を次の機関へ配布しなければならない。ただし、公開を適当としないもの又は作成部数の少ないものについては、配布しないこと又は部数を減らして配布することができる。

総務局総務部情報公開課 三部

総務局人事部人事課 一部

東京都立中央図書館 二部

東京都議会図書館 一部

東京都立大学図書館本館 一部

特別区職員研修所 一部

2 印刷物作成の主管課長は、印刷物の活用を促進するため、その内容、作成目的等を考慮した上で、作成した印刷物を前項で定める機関及び各区市町村の中心的機能を有する図書館に、可能な限り配布することとする。

(平一九組合規程三・平二一組合規程七・平二二組合規程一七・平二六組合規程六・令二組合規程二・令四組合規程二・一部改正)

(基準)

第八条 印刷物の基準は、次に掲げる基準によるものとする。ただし、印刷物の作成目的により、妥当と認められるものについては、この限りでない。

 原則として古紙を再生利用した紙を使用すること。

 できる限り紙の使用面積を大きくすること。

 両面刷りを原則とすること。

 片面刷りの場合は、片面印刷に適した用紙を使用すること。

 できるだけ背文字を印刷すること。

 原則として、左横書きとすること。

(印刷物取扱状況の調査等)

第九条 管理部長は、印刷物の取扱状況について適宜必要な事項を調査することができる。

2 前項の規定により調査の際必要があると認めたときは、管理部長は、関係者に報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。

(その他)

第十条 すべての印刷物について、可能な限り組合のシンボルマークを表示する。

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年組合規程第三号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年組合規程第七号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年組合規程第一七号)

この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二六年組合規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年組合規程第三号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年組合規程第二号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年組合規程第五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合印刷物取扱規程別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年組合規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

別記

(平28組合規程3・一部改正)

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(令3組合規程5・一部改正)

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東京都職員共済組合印刷物取扱規程

平成16年12月6日 組合規程第14号

(令和4年7月14日施行)

体系情報
第2編 事/第11章 共済制度/第1節 共済組合
沿革情報
平成16年12月6日 組合規程第14号
平成19年3月30日 組合規程第3号
平成21年3月31日 組合規程第7号
平成22年7月15日 組合規程第17号
平成26年4月25日 組合規程第6号
平成28年3月24日 組合規程第3号
令和2年3月27日 組合規程第2号
令和3年4月9日 組合規程第5号
令和4年7月14日 組合規程第2号